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横浜市南区の不動産会社栄都

検討してみましょう 借地権の物件

2012年2月6日 月曜日

借地権の物件は「よくわからないから」という理由で避けて通るにはもったいない…という話を以前に書きましたが、

その原因は地代、更新料、建換承諾料など、通常の所有権売買では出て来ない存在によるものだと思います。

借地権にはメリットがいろいろ

地代は、まさに毎月の土地の家賃なので「わかる」方だと思います。ちょっと横道にそれますが、
例えば地主がお寺の場合、地代の支払い日が毎月決まっていて、それを「縁日」と呼んでいました。
その借地権上建物を建てて住んでいる方々はその縁日のある時刻にお寺に集まり、お坊さんの話を聞く会が設けられていました。

銀行振り込みが当たり前の昨今、このような支払い方法があるのは興味深かったです。
ありがたい…と思ってお聞きになるか、面倒と思うかはあなた次第ですけど。

更新料、各種承諾料についてですが、仲介業者は間違った数字を言うと責任問題になるので、

「はっきりした数字はわからない」 と答える…。

私が仲介をしている頃は少なくてもそうでした。

更新は新規の場合、20年後にやってくるわけですが、更新料は「その時の地価」が影響するからです。
仲介業者がわからない(だから勧めない)物件を買うのはなかなか勇気がいるものですよね。

当方にご相談いただければ20年後を占うわけではありませんが、その辺の、実情をお話しできると思います。

お寺が大家さんの場合は…    (イメージ写真)

借地権…、当たり前の話ですが、その土地の固定資産税・都市計画税は地主が払います。
借地権の土地の上に、あなたが住宅を建てた場合、あなたが払うのは、建物に対する固定資産税・都市計画税です。

なんかこんな話をすると、固定資産税と地代…支払い先が違うだけで、どちらも借地権物件のように感じてしまいます。

住宅ローンを利用するとなるとかなり扱いに隔たりがありますが。