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横浜市南区の不動産会社栄都

平成24年度税制改正案(後編)

2012年2月20日 月曜日

【一部内容が見直されるもの】

1、特定の居住用財産の買換え等に係る長期譲渡所得の課税特例措置(課税の繰延)

…一部見直しの上、2年延長

<現行>譲渡資産の譲渡価格:2億円以下

<改正案>譲渡資産の譲渡価格:1.5億円以下

2、長期保有土地等(所有期間10年超)を譲渡し、新たに事業用資産に買い換えた場合の特例(80%の課税繰延)…対象となる買換え資産について一部要件を見直しの上、3年延長

<現行>買換え資産について面積要件等はなし

<改正案>買換え資産の対象となる土地等の範囲→事務所等一定の建築物の敷地で300㎡以上のものに限定

3、特定の民間住宅地造成事業のために土地等を譲渡した場合の1500万円特別控除

…適用対象を見直しの上、3年延長

<現行>対象事業:5ヘクタール以上の一団の宅地開発

50戸以上の一団の住宅建設

<改正案>対象事業から「50戸以上の一団の住宅建設」を除外

4、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定長期優良住宅を新築した場合における各種特例措置(登録免許税、不動産取得税、固定資産税、所得税)…一部見直しの上、2年延長

●移転登録に係る登録免許税の軽減税率…戸建住宅に係る軽減税率を1,000分の2

(現行1,000分の1)に引き上げで適用期間を2年延長

●固定資産税の特例…現行どおり2年延長

●不動産取得税の特例…現行どおり2年延長

●長期優良住宅を新築又は取得した場合の所得税の特別控除

…税額控除額の上限を50万円(現行100万円)に引き下げた上で、適用期間を2年延長

5、土地に係る固定資産税の課税標準の特例措置…住宅用地については縮減

 

【新たに創設される措置】

1、低炭素まちづくり促進法(仮称)の制定に伴い、一定の認定省エネルギー住宅の新築・取得等について特例措置が講じられます。

●住宅ローン減税の拡充

<居住年>   <控除期間> <受託借入金の年末残高の限度額> <控除率>

平成24年      10年間       一般住宅が3000万円のところ     1%

→4000万円に拡充

平成25年      10年間       一般住宅が2000万円のところ     1%

→3000万円に拡充

●登録免許税の軽減税率

・所有権の保存登記 : 一般住宅が0.15%こところ→0.1%に緩和

・所有権の移転登記 : 一般住宅が0.3%こところ→0.1%に緩和

平成24年度の税制改正案は以上のようになります。

※政治情勢に大きな変動がない限り、3月末頃成立される見込みです。

 

検討してみましょう 借地権の物件

2012年2月6日 月曜日

借地権の物件は「よくわからないから」という理由で避けて通るにはもったいない…という話を以前に書きましたが、

その原因は地代、更新料、建換承諾料など、通常の所有権売買では出て来ない存在によるものだと思います。

借地権にはメリットがいろいろ

地代は、まさに毎月の土地の家賃なので「わかる」方だと思います。ちょっと横道にそれますが、
例えば地主がお寺の場合、地代の支払い日が毎月決まっていて、それを「縁日」と呼んでいました。
その借地権上建物を建てて住んでいる方々はその縁日のある時刻にお寺に集まり、お坊さんの話を聞く会が設けられていました。

銀行振り込みが当たり前の昨今、このような支払い方法があるのは興味深かったです。
ありがたい…と思ってお聞きになるか、面倒と思うかはあなた次第ですけど。

更新料、各種承諾料についてですが、仲介業者は間違った数字を言うと責任問題になるので、

「はっきりした数字はわからない」 と答える…。

私が仲介をしている頃は少なくてもそうでした。

更新は新規の場合、20年後にやってくるわけですが、更新料は「その時の地価」が影響するからです。
仲介業者がわからない(だから勧めない)物件を買うのはなかなか勇気がいるものですよね。

当方にご相談いただければ20年後を占うわけではありませんが、その辺の、実情をお話しできると思います。

お寺が大家さんの場合は…    (イメージ写真)

借地権…、当たり前の話ですが、その土地の固定資産税・都市計画税は地主が払います。
借地権の土地の上に、あなたが住宅を建てた場合、あなたが払うのは、建物に対する固定資産税・都市計画税です。

なんかこんな話をすると、固定資産税と地代…支払い先が違うだけで、どちらも借地権物件のように感じてしまいます。

住宅ローンを利用するとなるとかなり扱いに隔たりがありますが。

2012年使える住宅購入の優遇制度はこれです

2012年2月4日 土曜日

税金の軽減や住宅ローン金利の引き下げなど、住宅購入を後押ししてくれる優遇制度は沢山あります。

しかし、2012年1月にまとめた「社会保障・税一体改革素案」で消費税アップや相続税の増税を打ち出している中、特に消費税増税は住宅購入に大きく影響してきます。

現在の制度をもう一度整理して購入時期等、将来設計を考える必要がありそうです。

 

①    住宅ローン

優遇内容:控除額最大300万円(長期優良住宅又は認定省エネ住宅なら最大400万円)

建物の条件:有/人の条件:有

適用期間:2013年3月31日の入居まで(2013年は控除額が縮小)

②    贈与税の特例

優遇内容:親や祖父母からの住宅資金の贈与について1000万円(省エネ又は耐震住宅なら1500万円)まで非課税

建物の条件:有/人の条件:有

適用期間:2014年12月31日の贈与まで(2013年以降は非課税枠が縮小)

③    フラット35Sベーシック/エコ

優遇内容:当初5年間0.7%(東日本大震災被災地は1.0%)金利引き下げ

建物条件:有/人の条件:有

適用期間:2012年10月31日の申し込みまで

④    復興支援・住宅エコポイント制度

優遇内容:15万円(東日本大震災被災地は30万円)相当のポイント

建物の条件:有/人の条件:無

適用期間:2012年10月31日の着工まで

⑤    不動産所得税の軽減

優遇内容:土地・建物の税額を軽減(標準税率4%→3%など)

建物の条件:有/人の条件:無

適用期間:2015年3月31日の取得まで※

⑥    登録免許税の軽減

優遇内容:建物・ローン分の税率を軽減(新築住宅0.4%→0.3%など)

建物の条件:有/人の条件:無

適用期間:2013年3月31日の登記まで

⑦    固定資産税の軽減

優遇内容:新築後3年間(マンションは5年間)の税率を1/2に

建物の条件:有/人の条件:無

適用期間:2014年3月31日の新築まで※

⑧    長期優良住宅優遇制度

優遇内容:各種税金(固定資産税を新築後5年間<マンションは7年間>1/2など)、

フラット35Sの金利引き下げ期間が20年に

建物の条件:有/人の条件:有

適用期間:2014年3月31日まで(住宅ローン控除、フラット35Sを除く)※

⑨    譲渡損失の繰越制度

優遇内容:自宅を売って損した金額を最長4年間の所得から繰り越して控除

建物の条件:有/人の条件:有

適用期間:2013年12月31日の売却まで※

※2012年度税制改正に盛り込まれた改正内容です。