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横浜市南区の不動産会社栄都

来てほしくない通知

2013年4月9日 火曜日

4月になると固定資産税と都市計画税の納付書が届きます。頼みもしないのに毎年同じ時期に。

一括で払える方は何も問題ないのでしょうが、分割で払う方はきっと感じているのではないでしょうか?

賃貸みたいなもんだなって。

賃貸で借りている時と額は全然違いますけどね。

 

賃貸の額より固定資産税額に近いのは、借地権の土地の上に建物を建てている方でしょうね。

こちらはどちらかというと、得した気分でいられるかもしれません。

所有権に固執していると、ちょっとした良い物件を逃してしまっているかも。

「でもやっぱり、自分のものでないと」とおっしゃる方も多いでしょう。

だから、借地権の物件で「ちょっとお得」をしてしまうラッキーな方がいるのです。

くわしくはHPで・・・じゃなくて、お気軽にご来店ください。

ご自宅付近の路線価はいくらですか?

2012年4月5日 木曜日

宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線

(公衆が通行する道路のこと)について、その路線に

面する宅地の1平方メートル当たりの価額を1,000円

単位で表示したものを「路線価」言います。

宅地の価格水準が基本的にはその宅地が面する

道路によって決定されるという発想にもとづいて、

宅地の価格水準を道路ごとに表示したものと考える

ことができます。

公的な土地評価では、相続財産評価および固定資産

税評価においてこの路線価が使用されています。

相続財産評価では市街地の宅地については路線ごとに「路線価」を定め、

この路線価を基準として各種の補正率を適用し宅地の財産評価を行います。

この相続財産評価の路線価は、地価公示価格・売買実例価額・鑑定評価額・

精通者意見価格などを参考として各国税局の局長が評定します。

評定の基礎となる「標準宅地」としては全国で約40万地点が定められています。

この相続財産評価の路線価は、毎年1月1日を評価時点として評定され、

毎年8月上旬に一般に公開されています。

なお、相続財産評価の路線価は、平成4年以降は地価公示の8割程度と

なるように評定されています。

この路線価は、国税庁のホームページで確認することが出来ますので一度、

自宅付近の路線価はいくらくらいなのか、調べてみるのも良いのではないでしょうか。

今年は固定資産税の評価替えの年です

2012年3月2日 金曜日

課税の基礎となった固定資産の「価格」に不服がある場合、固定資産課税台帳に

価格等を登録した旨を公示した日以降、納税通知書を受け取った日の翌日から

起算して60日以内(公示した日以後に価格決定又は修正があった場合は価格

又は修正の通知を受けた日から60日以内)に、固定資産評価審査委員会に対して

審査の申し出をすることが出来ます。

申し出が認められたケースでは…

1.固定資産税の評価額の計算過程に誤りがあったにもかかわらず、それを放置していた場合

2.国で定められた固定資産評価基準にのっとらずに評価額を計算した場合(このようなパターンはまずないと思われます。)

3.固定資産評価基準にのっとって評価はしているが、審査申出人の主張が正しいと認められた場合

おおまかには、この3つが挙げられます。

認められるケースは稀だと思いますが…

 

通常、固定資産税の金額に対して不服を申し出る方はまずいないかと思いますが

もし、高いのではないかと疑問をお持ちの方は一度ご自身の資産について価格等

を課税台帳の閲覧制度を利用して確認されるのも良いのではないでしょうか。

単に税金が高いからという理由では審査の申し出は出来ませんが…