重要事項説明書は、宅建業法第35条、35条の2の規定に基づき仲介業者が作成して、買主に対して宅建主任の有資格者が説明することが義務付けられています。
契約時に、原本を誰が持って、誰がコピーでいいのか、不動産業を始めたころに先輩から教わることです。
一方契約書は、甲さんと乙さんのものですから、原則的には売主、買主がそれぞれ原本を持つことになります。
重要事項説明書は、法に基づいて宅建主任者が説明しますが、本書の最後にこう書いてあります。
「表記の宅地建物取引主任者から取引主任証の提示があり、本重要事項説明書および重要事項説明資料についての説明を受け、受領しました。
住所 ○○○ 氏名 ○○○ 平成25年‥‥」
とあります。
この○○は、いわゆる買主が記名・押印をするところです。
ということは、誰が原本で誰がコピーを保有すべきでしょうか?
答えは、作成・説明をした仲介業者が原本、お客様がそのコピー…ということになります。
ただ、お客様にコピーでなく原本を…という会社も少なくなく、お客様用に1部原本をつくるケースもあります。
再度書きますが、本質はその重要事項説明書を作成して説明した仲介業者が説明をした証として原本を持つものなのです。