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横浜市南区の不動産会社栄都

検討してみましょう 借地権の物件

2012年2月6日 月曜日

借地権の物件は「よくわからないから」という理由で避けて通るにはもったいない…という話を以前に書きましたが、

その原因は地代、更新料、建換承諾料など、通常の所有権売買では出て来ない存在によるものだと思います。

借地権にはメリットがいろいろ

地代は、まさに毎月の土地の家賃なので「わかる」方だと思います。ちょっと横道にそれますが、
例えば地主がお寺の場合、地代の支払い日が毎月決まっていて、それを「縁日」と呼んでいました。
その借地権上建物を建てて住んでいる方々はその縁日のある時刻にお寺に集まり、お坊さんの話を聞く会が設けられていました。

銀行振り込みが当たり前の昨今、このような支払い方法があるのは興味深かったです。
ありがたい…と思ってお聞きになるか、面倒と思うかはあなた次第ですけど。

更新料、各種承諾料についてですが、仲介業者は間違った数字を言うと責任問題になるので、

「はっきりした数字はわからない」 と答える…。

私が仲介をしている頃は少なくてもそうでした。

更新は新規の場合、20年後にやってくるわけですが、更新料は「その時の地価」が影響するからです。
仲介業者がわからない(だから勧めない)物件を買うのはなかなか勇気がいるものですよね。

当方にご相談いただければ20年後を占うわけではありませんが、その辺の、実情をお話しできると思います。

お寺が大家さんの場合は…    (イメージ写真)

借地権…、当たり前の話ですが、その土地の固定資産税・都市計画税は地主が払います。
借地権の土地の上に、あなたが住宅を建てた場合、あなたが払うのは、建物に対する固定資産税・都市計画税です。

なんかこんな話をすると、固定資産税と地代…支払い先が違うだけで、どちらも借地権物件のように感じてしまいます。

住宅ローンを利用するとなるとかなり扱いに隔たりがありますが。

「脱」借地権アレルギー

2012年1月20日 金曜日

借地権の土地に建物があって、それが売りに出ているケースがあります。
同じ場所の所有権の物件より安いので広告を見ていると「あれ?」と思います。
その後すぐ「なんだ~借地権かぁ」ということになるのですが。

でも居住用としても、投資用としても、「借地権」を検討の中にいれてみてはいかがでしょうか?
というのが今回の話です。

借地権の投資法はそれだけで本が何冊も出ているくらいで、
「知る人ぞ知る」投資法でもあります。

あなたが、借地権かぁ~と思ったように、多くの方が借地権を避けて行くのですから、そういうところに「福」があったりするものです。

借地権の投資においての最大のメリットは…
(ごめんなさい、地主様にとっては最大のデメリットなのですが)
地主に対して、借地権を買って建物を建てて住む(または事業する)借地権者…の権利の強さ…というか、
どちらのいいぶんが通るか、が圧倒的に借地権者の方に「分」があるということなのです。

地主の意志がなかなか通らず、あんまりでしょ?ということになってできたのが
いわゆる「新法の借地権」…定期借地権というものです。

一定期間…たとえば50年借りたら更地にして元通りお返しします…という契約になっています。

定期借地権の場合、日々その期間満了に向かって行くわけで落ち着かない感じがしますが、
それだけ割安でそこに住める…というメリットは見逃せません。

この近くなら鎌倉やお寺が多い地域では、そのお寺が地主になっていることが多く、
普通だったら地価が高くて住めない場所に住めちゃうわけです。
…ということはアパート経営であれば比較的高い家賃が設定できるということになります。

借地権の物件の投資法については、それぞれの本を読んでいただければと思いますが、
ひとつだけ。
住宅ローンを使って借地権の土地に建物を建てようとする場合、
基本的に建物代しか銀行は出してくれません。
(10年前は、建物代も出なかったのですが)

そこだけが、ちょっとハードルが高いところです。

でも所詮借地…借り物なら、賃貸アパートに住んでるのと一緒か…と早合点しないでくださいね。
あなたが所有権の土地を買ったとしましょう。
固定資産税と都市計画税入れて48万円也…ということは月々4万円の家賃を払っているということ…ですね?

借地権と聞いただけで自分の前から排除してしまうのは、もったいないこと…
かも知れません。

借地権についてはまた書きましょう。

たとえばこんな本も…