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横浜市南区の不動産会社栄都

携帯料金滞納で住宅ローンが通らない事も・・・!

2012年5月10日 木曜日

携帯電話端末の分割払いを滞納し、ローン審査などに使われる信用情報が傷つく事例が急増しているとの報道がありました。

携帯各社やカード会社などが加入する信用情報機関「シー・アイ・シー」(CIC)によると、端末料金の3ヵ月以上の延滞を示す「異動情報」の件数は2月に155万件と、1年半前の6倍に増加しているとのとこです。

高額なスマートフォン(多機能携帯電話)の普及や、通信料金などの増加が原因とされています。

携帯端末の割賦販売は、機種代を12~24カ月払いに分割して支払うタイプが主流です。

スマホ人気とともに増加し、10年8月に2249万件だった割賦販売件数は、今年2月には4511万件に倍増。異動情報も約25万件から約155万件に急増し、延滞の比率は1.1%から3.4%に悪化した。
増加ペースが速いのは、スマホの高額化が大きな要因とされており、従来の携帯端末は4万~5万円が主流だったが、スマホは7万~8万円と高額になり「月々の支払い負担が重く滞納するケースが多い」とのことです。

割賦契約者の約3割が20歳代までの若年層で、通信ゲームやネットを使えるスマホに切り替えたことで通信料やゲーム代が急増し、支払い余力が少なくなるケースも多いとみられています。
異動情報はカード会社などが共有しており、一度登録されると完済しても5年間消えず、自動車や住宅のローン契約ができなくなるケースもあります。
住宅ローンの相談業務関係者の話しでは、約1年前から、ローン審査が通らなかった相談者に携帯代金の滞納者が増えているということです。

20~30代前半が大半で、携帯端末の割賦が信用情報に関わる借金という認識が薄いことが問題視されています。

たかが携帯料金と安易に考えていると、近い将来結婚しマイホームを購入・・・という時に住宅ローンの審査が通らないことも起きるかもしれません。

住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)

2012年4月28日 土曜日

実際に成り立つのか疑問ですが、こんな特例を見つけました。

知っておくと、知らないでは大きな差がつきます。たったこれだけのことを知っておくだけでン十万の差です。

平成23年12月31日までに住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの債務残高を下回る価額で売却して損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。さらに損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。
これらの特例を、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例といいます。なお、これらの特例は、新たなマイホーム(買換資産)を取得しない場合であっても適用することができます。

要件

(1) 自分が住んでいるマイホーム(譲渡資産)を譲渡すること。なお、以前に住んでいたマイホームの場合には、住まなくなった日から3年目の12月31日までに譲渡すること。また、この譲渡には譲渡所得の基因となる不動産等の貸付が含まれ、親族等への譲渡は除かれます。

(2) 譲渡の年の1月1日における所有期間が5年を超えるマイホーム(譲渡資産)で日本国内にあるものの譲渡であること。

(3) 譲渡したマイホームの売買契約日の前日において、そのマイホームに係る償還期間10年以上の住宅ローンの残高があること。

(4) マイホームの譲渡価額が上記(3)の住宅ローンの残高を下回っていること。

適用外

(1) 繰越控除が適用できない場合
合計所得金額が3000万円を超える年がある場合は、その年のみ適用できません。

(2) 損益通算及び繰越控除の両方が適用できない場合

イ マイホームの売主と買主が、親子や夫婦など特殊な関係にある場合
特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係にある法人なども含まれます。

ロ マイホームを売却した年の前年及び前々年に次の特例を適用している場合

(イ) 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例(措法31の3)

(ロ) 居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除(措法35)

(ハ) 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2)

(ニ) 特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の5)

ハ マイホームを売却した年の前年以前3年以内の年において生じた他のマイホームの譲渡損失の金額について、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算の特例を適用している場合

ニ マイホームを売却した年又はその年の前年以前3年内における資産の譲渡について、マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(措法41の5第1項)の適用を受ける場合又は受けている場合

(注) この特例と住宅借入金等特別控除制度は併用できます。

国税庁ホームページより抜粋

 

住宅ローン審査において切っても切れない関係

2012年4月16日 月曜日

住宅ローンの審査の場合、各金融機関は必ず個人信用情報の事故情報(異動情報)を確認していますが、その審査基準は公表されていませんので推測になり、各金融機関によって対応に差がある場合もありますが、債務整理、代位弁済、契約解除の事故情報(異動情報)がある場合は住宅ローンを借りることが困難だといわれています。また、延滞もその内容によりますが、審査上当然マイナス要因になるといわれています。

個人信用機関に登録されている情報

個人信用情報機関に登録されている情報は、
1.氏名、生年月日などの「個人を識別する情報」、
2.取引の種類や残債額などの「与信・契約に関する情報」、
3.延滞、延滞回収、強制解約、取引停止処分などの「事故情報(異動情報ともいう)」、
4.照会記録や苦情などの「その他情報」
です。誰がどのような金融商品を利用して、支払い状況はどうだったのかという情報が全て個人信用情報機関に残るのです。そして、そのなかでも返済が滞ったり、自己破産したりといった事故情報(異動情報)が登録されることがいわゆる「ブラックリストに掲載される」ということなのです。

いったんブラックリストにのってしまうと、そこからの復活はかなり困難です。通常5年間~7年間、自己破産については10年間、その情報は消えません。その間は住宅ローンでもクレジットカードでも、とにかくお金を借りることは一切できなくなります。