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横浜市南区の不動産会社栄都

不動産売買時に締結する媒介契約

2012年3月12日 月曜日

不動産を売買する際、通常一般の方が売りたい、買い

たいと考えている場合個人で売り手、買い手を捜すこ

とはタイミング良く知り合いに売った、知り合いから

買ったという場合でないとなかなか出来ないもの

です。

一般的には不動産屋へ依頼し売り手、買い手を捜し

てもらう事になります。

その時に不動産屋と結ぶ契約を媒介契約と言い大き

く分けて3種類あります。

 

①    一般媒介契約

複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することが出来る契約です。不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。契約有効期間はなし。

②    専任媒介契約

特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。
依頼主は、自分で購入希望者を見つけることができます。

契約有効期間は3ヶ月以内。

③    専属専任媒介契約

特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。依頼を受けた不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。
依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。

契約有効期間は3ヶ月以内。

 

以上、3パターンから依頼主が選択するようになります。

実質的に依頼物件を取り扱うのは営業の方になるので如何に依頼物件を積極的に売り込んでもらえるか‥によって売却期間が変わってしまいます。

一般媒介契約の場合、複数の不動産業者に依頼できる為、営業が一生懸命動いても他の業者が決めてしまえば終了してしまうので物件に対する執着は薄くなってしまう事があります。

一方、専任、専属専任媒介契約の場合は、他の不動産業者へは依頼できないので営業は執着を持って売り込んでもらえることになります。

勿論、担当営業自身に営業力がなければ売れるものもなかなか売れないということになりますが…

仮に専任、専属専任媒介契約を締結しても契約有効期間は3ヶ月以内となっていますので、信用できないと感じたら他の業者へ改めて依頼出来ますのでまずは専任、専属専任媒介契約を結ぶ事が早期に売却できる方法ではないかと思います。

有効期間3ヶ月を過ぎた時点で自動更新という特約は出来ず、依頼主から継続の申し入れをしない限り更新は出来ないようになっています。

登記識別情報(旧権利書)とは・・

2012年3月11日 日曜日

権利の登記を申請する時に、以前は権利書(所有権の登記済証)と印鑑証明書を法務局に提出して

いました。

これは権利書と印鑑証明書を持っていることが、不動産の所有者である証拠とみなされていたからです。

現在ではインターネットの普及に伴い紙の権利書の替わりに使われるのは、数字とその他符号を組み

合わせた12文字の符号である登記識別情報になっています。

登記を申請する時に、この12文字の符号を提示する

ことと、本人の証明書(電子署名か、従来の印鑑証明

書)を添えることが不動産の所有者である証拠となりま

す。

権利書は、不動産所有者であることを証するモノでした

が、登記識別情報は不動産所有者であることを証明す

るための情報 (パスワード)になります。

登記識別情報は従来の権利書と同じで再発行はで

きず、また番号の変更もできません。

また、権利書は一つの申請に一つしか発行されません

でしたが、登記識別情報は不動産ごと、権利者ごとに発行されます。

たとえば土地付き家屋を夫婦で共有する場合、権利書(所有権の登記済証)は1通しか交付されませんでし

たが、登記識別情報は、 土地の夫分,土地の妻分,建物の夫分,建物の妻分の計4通発行され、妻と夫が

それぞれ管理することになります。

登記識別情報の管理に自信がない場合や、他人に盗み見されてしまった時のために、登記識別情報を無効

にしてしまう制度や、登記識別情報の通知を拒否する制度も定められています。

第三者に悪用されてからでは遅いので、もし管理に不安をお持ちであれば登記識別情報の無効及び登記時

に通知の拒否をすることも考える必要があります。

確かどこかに保管している?という方も多いのではないでしょうか。

もう一度、保管場所の確認をして頂き管理には十分注意しましょう。

ちょっとしたことですが…チリツモの話

2012年3月11日 日曜日

何でも略してしまう昨今の日本です。

コピー&ペーストは 「コピペ」

パワーポイントは 「パワポ」
トイ・プードルは 「トイプー」
日常茶飯事は 「ニチジョウ・チャメシ」
セクシャル・ハラスメントは 「セクハラ」
田園都市線は 「デント」
就職活動は 「シュウカツ」
マクドナルドは 「マック」(関東)または 「マクド」(関西)
アイスコーヒーは 「レーコー」(これも関西)

今日のテーマ、「チリツモ」も、塵も積もれば山となる、の略です。

不動産の売買において、ちょっとしたことなんですけど、抑えられる費用というものがあって、

それらを節約すると、結構な額になったりするのです。

これは不動産を売買するお客様にも、建築業者や仲介業者にも言えることです。

契約書に貼る収入印紙もそのひとつ。

売買金額が500万円ちょうどの中古マンションですと、印紙(税)代は2,000円ですが、
5,000,001円の物件ですと、1万円となります。その差8,000円。

1億円ちょうどの物件ですと、45,000円ですが、
1億を1円でも超えると、80,000円となります。

1億円の買い物するのに、35,000円の差なんて…とおっしゃるかもしれませんが、
単に印紙税を脱税していないことを証明する為に貼る印紙というものに、どんなお金持ちも1円でも多くかけたくないものです。

だからどうしろとは言いませんが、ちょっとしたことでお金が浮く可能性があることを知っておいても損はないかと。
一方、年間1000棟を契約するような建売業者であれば、そのわずかな差額は積り積って数千万円になります。
横道に逸れますが、ちなみに、英語の国では、IBM(インターナショナル・ビジネス・マシーン)など長い単語をイニシャルで略すことはあっても、上記のような略しかたはしないようで、

先日英語の映画を観ていたら、切羽詰まったシーンでもCDのことを“コンパクトディスク”と略さず言ってて、その響きを懐かしく思うと同時に、日本語ってすごいなぁ~と感心させられました。

AKBですか? 元は「アキハバラ」なんですけど、
なぜ秋葉原が「アキハ」でもなく「アハバ」でもなく、「アキバ」と略されるのか…ガイジンさんに質問されたら答えられますか?
どうでもいいですね(笑)

印紙税という存在自体に腹が立ちますけど、契約書の原本を2通作成するか、1通かでも節約できます。
とにかく小さな出費にも気を使いましょう…ということです。