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横浜市南区の不動産会社栄都

ホームインスペクターという資格

2012年6月1日 金曜日

NPO法人日本ホームインスペクターズ協会(東京都)初の「公認ホームインスペクター資格試

験」の合格者を発表…というニュースを以前読みました。

あぁ、また民間資格ですが…。もしかしたらまた「協会の、協会による、協会のための資格」…のひとつでしょうか?

この資格の目的は、ホームインスペクション(住宅診断)を手がける技能者(ホームインスペクター)の技術基準を明確にするためだそうです。

“同資格の普及により、消費者が安心してインスペクションを利用できる信頼性の確保と普及、中古不動産流通の活性化をめざす”とありますが、
なるほど、そういう目利きが必要になるシチュエーションは、結構あるものです。

例えば、こんな場合・・・。
築60年以上経つ日本家屋の中古物件。
お客さんは、“お~これぞ探し求めていた物件!”と感激しているのですが、

奥さんが“リフォームにいくらぐらいかかるかしら?”という質問とともに一気に現実に引き戻されます。

そんな時仲介業者は、いつも出入りしている建築業者さんに見積もりをしてもらうことが多いようです。
基礎を見て、屋根裏を見て…だいたいの数字がその場ででることもあります。
10万円で済むものなのか、100万なのか500万か1,000万クラスなのかはすぐわかります。

ただ、その建築業者さんは仲介が手配した人。
お客さんとしては、仲介に言いくるめられる…という心配も働くでしょう。

自分が手配するにしてもどこに連絡をしていいやら。
そんな時に、このホームインスペクターが電話一本で来てくれると良いかもしれませんね。

ただ、気を付けてください。
こういうインスペクターや建築士、風水師、占い師…は、“いいんじゃないですか?”と答えただけでは、
お客にとって仕事をしたような(お金をもらえる)感じにならないから、

これは柱がイカれている、基礎が…、壁が…と(素人がわからなさそうな)点を指摘をしていきます。
それを聞いたお客さんは、“じゃ(なんとなく危ないから)買うのをやめよう”という方向に動きます。

以前仲介をしているときは、お客さんがこういう専門家?を手配された時は、
(その物件を)決めない理由、諦める決心をつけにくる…と思ったものです。

 

さて、この資格試験では、
(1)建築知識 (2)劣化診断 (3)診断方法・報告書 (4)不動産取引 (5)倫理・コンプライアンス
につき50問を出題して、合格率は20%程だそうです。

今年の試験は11月4日。チャレンジされたいかたはどうぞ。

あぁ、でも私個人的には、有資格者より経験のある建築業者さんの方を信用しますけど。

日本への不動産投資を再開

2012年5月25日 金曜日

今朝の日経新聞のニュースですが、アメリカの投資銀行ゴールドマン・サックスが、日本の不

動産への投資を再開するというものです。

再開というからには、一旦撤退したのですが、それは同じアメリカから派生したサブプライム問題の時からです。

今回の投資額は1000億円にのぼる見通し…と記事にありますが、不動産の1000億円を多いと見るか少ないと見るか…。
いかがでしょうか。

都内のビルで10億円というとフツ―のビルです。
なんだ、たったそれ100棟ぶんか…という感じを受けないでもないですが、

一旦撤退した投資が再開するというのは喜ばしいことです。

これは、一不動産業者だからではなく、日本の経済にとってです。

やはり経済はお金が血液。これが回らないと冷え症になります。

この金融危機で堅調な動きを示した日本の株価、地価に、海外の投資家は驚いたのではないでしょうか?

「日本は他のアジアの国と違うぞ」と思ってもらえたら嬉しいのですが、
私はこれを強く感じます。

日本の不動産は長い目で見て買い時だと思います。
そのあとさらに価値を持つものになるか否かは、これからの私たちの頑張りにかかっていますけど。

不動産を購入した場合に係る”不動産取得税”の税額計算

2012年5月25日 金曜日

不動産取得税は、不動産(土地、家屋)の取得に対して

課税されます。

また不動産取得税は、「不固定資産税評価額」を課税標準として、

税額を算出します。

 

 

<不動産取得税の税率>

不動産取得税の税率は「原則4%」となっていますが…

区   分

税  率

土 地

家  屋

住 宅

住宅以外

平成15年4月1日から平成18年3月31日までの取得

3%

3%

3%

平成18年4月1日から平成20年3月31日までの取得

3%

3%

3.5%

平成20年4月1日から平成27年3月31日までの取得

3

3

4

となります。

<不動産取得税の軽減措置>

平成27年3月31日までに不動産のうち、「宅地」を取得した場合は、「固定資産税評価額が1/2」に軽減されます。
また、以下に該当する場合は固定資産税評価額から所定額の控除を受けることができます。
◇新築住宅
・床面積が50㎡以上~240㎡以下である…「固定資産税評価額-1,200万円」
◇中古住宅
・床面積が50㎡以上~240㎡以下である
・取得した中古住宅が自己の居住用で、取得日前20年以内に新築された住宅である(耐火構造の場合は25年)
以上の2つの条件を満たした場合…「固定資産税評価額-新築時期別控除額」
となります。
※新耐震基準に適合している中古住宅の場合は、築後20年(耐火構造の場合は25年)を超えた場合でも、軽減が受けられます。

新築時期別控除額>

新築時期別控除額

新築時期

控除額

~昭和56年(1981)6月30日

350万円

昭和56年7月1日~昭和60年6月30日

420万円

昭和60年7月1日~平成1年3月31日

450万円

平成1年4月1日~平成9年3月31日

1,000万円

平成9年(1997年)4月1日~

1,200万円

となります。

<不動産取得税の税額計算>

◇基本(控除が適用されない場合)
「固定資産税評価額×税率=不動産取得税額」
◇宅地を取得した場合
「固定資産税評価額×1/2×税率=不動産取得税額」
◇新築住宅の軽減が適用される場合
「(固定資産税評価額-1,200万円)×税率=不動産取得税額」
◇中古住宅の軽減が適用される場合
「(固定資産税評価額-新築時期別控除額)×税率=不動産取得税額」

となります。