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横浜市南区の不動産会社栄都

連帯保証人って・・・・

2012年6月17日 日曜日

大手都市銀では連帯保証人を要求しない場合が多く、
逆に地銀や信金では連帯保証人をつけているケースが増えています。

また、比較的裕福な方の場合は連帯保証人を不要とする場合が多いですが、
そうでない方々や収入に見合っていない高額なローンを組もうとしている方々には
連帯保証人や連帯債務者をつけることを要求されます。

保証会社をつけた場合、銀行などへは保証人が不要になるのが原則ですが、
保証会社が必要だと認めた場合は、保証会社宛の保証人を立てなければなりません。

※連帯保証人・保証人はあくまでも保証している人物ですから、主たる債務者が返済できなくなった場合など、
主たる債務者の後に請求されるのが筋であると思うのが通常ですが、
連帯保証人は、先に主たる債務者に請求するように要求する権利がありません。

主たる債務者に返済する資力(=財産など)があるにもかかわらず、
連帯保証人から先に請求されたとしても、連帯保証人は、主たる債務者には弁済する資力があるから、まず主たる債務者から請求するように要求する権利がありません。

連帯保証人は借りた本人である主たる債務者と同列になる

 

 

ローン条項・ローン特約というものがあるんです

2012年3月27日 火曜日

不動産の取引にあたって、買主が金融機関からの融資を受けることができない場合には、

手付金も全額返還し、無条件で契約を白紙に戻すという特約があります。

現金で購入する場合以外は、買主を保護するために、この条項が付されているのがほとんどです。

ローンを利用して購入する場合、契約に「ローン条項」を加えておく必要があります。

ローン条項とは「万一、ローン契約が成立しない場合は

手付金を含めて支 払ったすべての金額を返却する」旨の一項です

ただし、買主が故意に融資を受けられないようにした場合は債務不履行となり、賠償責任を問われます。

契約以前に融資が確定しているというのならほとんど問題はありませんが、

通常は契約締結後にローンの手続き を行うことになります。すなわち通常のケースでいえば、

契約時点ではローンが100%成立する確証がないわけです。

この条項により売買契約が白紙になると、その物件は再び販売されます。

※ローン条項なしで契約し、万一ローンが 成立しなかった場合は、

住宅は手に入らず、支払った金額は戻ってこないという結果になりますが、

不動産業者が仲介に入っていればそのあたりは問題ないはずです。

 

家を買う

2012年2月13日 月曜日

今、家を買うべきかどうか。結論から言うと、その人のライフスタイルで、

買うかどうかを考えるべきだと思います。

家を買う環境自体は悪くはないですし、金融機関の住宅ローン金利は、2~3年前より優遇されているし、

住宅価格も大幅に下がっています。

住宅ローン控除も拡充されている。

買いやすいことは事実なのですが、収入がついていけるのかが重要なのです。

ローンを組む場合、一般的には、頭金の割合を大きくし、

毎月の返済額を抑えることがよしとされています。

金利リスクを重視するからです。

しかし、今は重視すべきは、金利リスクではなく、収入減のリスクなのですが、

そんな不安を抱えていたら、大きな買い物はまずできません。

もちろん、100%ローンは避けるべきですが、

購入価格の30%を頭金に充てられる資金があるなら、

それを25%にとどめ、

ぎりぎりのところの金額を借入するのがベストと思います。