はっきりしなさそうなこの質問に(きっと)的確に答えていらっしゃる方がいたので、要点を書いておきます。
最近よく目にするのは、普通の戸建をシェアハウスにリフォームして賃貸するというケース。
その際には…
〈延床が100㎡以上であれば建築確認申請が必要〉
なぜならば、建築基準法で、シェアハウスという「概念」はまだ無い。
ところが、アパートや下宿と同様“特殊建築物”に属するから
“特殊建築物”であれば100㎡以上は用途変更が必要・・・というのが根拠です。
平穏なうちはいくらかの違法性も“見て見ぬふり”、“法が整備されてないから取り締まれない”
状態が続くと思いますが、
避難経路が無かったがために、火災で死傷者が出た場合などでは、あらたな規制がうまれるかもしれません。
法で定められていないとはいえ、特集建築には変わりなく、もしそこでの設計、管理に事故の原因があるとなれば、
建築主(大家さん)や、管理者の責任になることも考えられます。
現在、各地方(建築主事)で判断がまちまちの状態とのことですが、
「違法建築」にならぬよう、管轄の指定検査機関や消防などで確認して進められることをお勧めします。