‘5-会社概要’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

自分の敷地の水道管の交換?

2012年7月10日 火曜日

鉄と酸素というのは、とても相性が良くて・・・というか、鉄を酸化させてどんどん食べて行ってしまいます。それが錆というものです。

先日ある物件で地中にある水道管を掘り出してびっくり。

外からみたらもうサビサビでした。約40年前に埋められたものです。

外側がああだと管の中も…と心配になりますよね?

 

最近の管は、鉄管の内側にビニールがコーティングされているものが主流ですが、
その昔は、鋳鉄管がほとんどですから、お宅の敷地内の管の交換も…保守の計画の中に入れておいた方がいいですね。

その物件の水道管は内側にビニールコーティングしたものでしたが、外側が錆びてしまってはいけません。

水道管は、ステンレス、ビニールコーティングの鉄管、ポリ管が大別されますが、

ステンレス管にすると、錆びにくいものの費用がもっともかかります。

・・・ということで、ビニールコーティングの鉄管が主流になっているようです。

大昔になると、土管や、鉛管が使われているところもあるようですが、

さすがにあまりもう見かけませんね。

 

水道加入金

2012年7月10日 火曜日

水道利用加入金は、新旧水道利用者間の負担の公平を図る目的で、新たに水道を利用する人たちに、

水道施設の拡充整備に要する費用の一部を負担していただくものです。

横浜市の戸建ての加入金です。

家事用新市民 157,500円
家事用現市民  78,750円
共同住宅については
1戸につき  157,500円
※ 現市民とは、給水装置工事申込時に本市に引続き3年以上住所を有する者をいう。

 

工作物の所有者の責任

2012年7月9日 月曜日

○土地の工作物責任

 ・建物を含む「土地の工作物」の設置または保存の瑕疵で、

  他人に損害が生じると工作物の所有者(占有者)は無過失でも 不法行為成立し、

賠償責任を負う(民法717条)(損害の原因が他にある場合、

所有者(占有者)は他に対する求償権の行使が可能 3項)

 ・これは故意または過失を必要としない無過失責任の特殊な不法行為といわれる
 

   ・ここでいう「瑕疵」は工作物が通常備えているべき性質や設備を欠いている状態のことで、

  危険な工作物に対して損害発生を防止し得る設備がないこともそれに含まれる
 

   ・通常予定される利用者の通常の用法あるいは行動との関係において

  危険の発生を防止すれば足りるとされる
 

   ・工作物その物自体の欠陥だけでなく、

  維持管理における事故防止措置が十分であったか否かも含めて判断される
 

   ・損害を受けた者の「自己責任」と工作物の所有者等の

  安全確保の「注意義務」との過失相殺として判断される