‘5-会社概要’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

☆オーナー様緊急募集☆

2013年9月8日 日曜日

9月に入り、いよいよ秋の引っ越しに向けて賃貸物件は動きが激しくなってきました。

最近賃貸の動きが例年より早く感じます。良い物件はより早く紹介させて頂きますので是非早めの来店お待ちしております!

弊社のあるエリアで万年不足気味なのがファミリータイプの分譲マンションです。横浜~阪東橋のブルーライン沿線は横浜でも珍しく平坦な地域です。その上京急線やバス、JRも利用出来るアクセスがとっても良い場所なので人気です。

分譲マンションも多いのですが皆様1度住むと便利なので中々他のエリアに引っ越し出来ない方が大半です。

そのような便利なエリアなのですがファミリータイプの賃貸物件が足りていません!

このエリアで分譲マンションの1室を賃貸に出しても良いと思われているオーナー様!借りたい方が待っていらっしゃる状況です!

是非ご紹介させて下さい!よろしくお願いします。

詳細については、お気軽にご来店もしくはお電話下さい。

TEL:045-325-8874  株式会社栄都(エイト) 担当弦間(ゲンマ)

 

 

 

 

 

 

重要事項説明書の重箱の隅 ~誰が原本?~

2013年8月29日 木曜日

重要事項説明書は、宅建業法第35条、35条の2の規定に基づき仲介業者が作成して、買主に対して宅建主任の有資格者が説明することが義務付けられています。

契約時に、原本を誰が持って、誰がコピーでいいのか、不動産業を始めたころに先輩から教わることです。

一方契約書は、甲さんと乙さんのものですから、原則的には売主、買主がそれぞれ原本を持つことになります。

重要事項説明書は、法に基づいて宅建主任者が説明しますが、本書の最後にこう書いてあります。

「表記の宅地建物取引主任者から取引主任証の提示があり、本重要事項説明書および重要事項説明資料についての説明を受け、受領しました。
住所 ○○○  氏名 ○○○ 平成25年‥‥」
とあります。
この○○は、いわゆる買主が記名・押印をするところです。
ということは、誰が原本で誰がコピーを保有すべきでしょうか?

答えは、作成・説明をした仲介業者が原本、お客様がそのコピー…ということになります。

ただ、お客様にコピーでなく原本を…という会社も少なくなく、お客様用に1部原本をつくるケースもあります。
再度書きますが、本質はその重要事項説明書を作成して説明した仲介業者が説明をした証として原本を持つものなのです。

重要事項説明書の重箱の隅  ~手付金編~

2013年8月27日 火曜日

不動産でいう契約には、手付金が必要になるケースがほとんどです。

ただ、その手付金、大きくは3つ名前がついているのご存知でしたでしょうか?

 

証約手付、違約手付、解約手付です。

 

証約手付:契約の証とするために預け入れるもの

違約手付:契約の証とするための預入金だが、もし、違約解約となった場合はそれが違約金や違約罰としての材料となる。

解約手付:契約の証とするための預入金だが、もし、買主が契約をやめたい場合はその手付金を放棄する。売主が契約をやめたい場合はその手付金を買主に戻して、さらに同額を差し入れることで解約する、そういう性格の手付金。

ということで、3つ名前はあるものの、違約手付も解約手付も、証約手付のうちに含まれますので、性格の違いでは2つとなります。

 

契約時に手付金の授受が行われるわけですが、当事者同士何も申し合わせがなければ、「(もちろん証約手付の中の)解約手付」とみなされます。