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横浜市南区の不動産会社栄都

セットバックについて

2012年2月17日 金曜日

セットバックについての説明されている記事を書き出してみました。

建築基準法では、都市計画区域内で建物を建築する場合、建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接することが義務づけられています。これによって、災害時のの緊急車両の円滑な通行や消火活動がスムーズに行われ、安全で快適な住環境が確保されます

建築基準法が施工される前に建築された建物では、前面道路が幅員4mに満たない場合もあり、都内でも、下町など、現在でも4mに満たない道路に接する物件が残ります。こうした道路に接する土地に建築物を建てるために必要なのが、「セットバック(道路後退)」です。セットバックとは、現況4mに満たない道路に接する土地に新たに建築物を建てる場合、現在の道路中心線から2m道路境界線を後退して建築物を建てることをいいます。そうすることで、将来的に隣地や向かいの敷地を含め、幅員4mの道路を確保しようというのが目的です。

建蔽率・容積率算出の際に土地面積として扱われるか、固定資産税が免除されるか等は、市町村によって異なりますので、契約時に確認されることをおすすめします

 


●接する道の幅が4mに満たない土地だということです。
●不動産は道路が大切です、「実際見た目の道路」と家を建てる時に係る「建築基準法上の道路」とは意味を分けて考えておく必要があり、土地を買う時にも売る時にもこの事を理解しておく事が大切です。

売主様にとって、売却価格を設定する時に、これを知った上でする価格設定とそうでないのとでは、納得も違いますし、結果も違ってきます。
●建築基準法という、家を建てる時の法律の前提が、「建築物の敷地は、原則として、幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない」となっているということです。

■広告で セットバック要(約5㎡)とある時の意味
3m幅の前面道路に、間口が10m接している敷地がある時
(4mー3m)÷2×10m=5㎡   となり
対象敷地の内、道路側約5㎡の部分は、建築対象面積から(建築基準法上は)除外される(所有は自分のものです)ということです。
現状が4mに満たない狭い道路の街並みを、将来4mの道路が作りやすくなるよう、建替えの際には、国民皆で考えておきましょうということです 。

築浅!美室賃貸マンション≪森ビル≫

2012年2月16日 木曜日

本日お客様のご紹介で≪森ビル≫に行ってまいりました。

横浜ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」から徒歩2分。なんと隣には消防署や警察署もあり何かと安心。

もちろんJR「関内駅」や京浜急行「日ノ出町駅」から徒歩8分のアクセス最高な立地。

大通り公園に面している眺望良好なマンションです。

803号室を内見したのですが最上階・角部屋で、とても明るいお部屋でした。

バスタブも大きく単身用にはもったいないくらいのスペース。バスタイムをこよなく愛する方には本当にお勧めです。

部屋の造りも1Kにしては贅沢な㎡数でナント27.07㎡もあります。居室部分だけでなく女性にとっては、こだわりの水回りもゆったりしてます。

【住所】 横浜市南区永楽町2-26-7

【構造】 鉄筋コンクリート造 8階建

【築年】 2007年3月

【設備】 バス・トイレ別 洗髪洗面化粧台 室内洗濯機置場 給湯 システムキッチン(2口ガスコンロ) クローゼット フローリング オートロック エアコン CATV エレベーター

【賃貸条件】 賃料¥77,000 管理費¥6,000  礼金1ヶ月 敷金1ヶ月 保証会社加入必須

横浜に住んでいる事を実感できる物件です。春には眼下に大通り公園の桜がとってもきれいなはずです。内見予約はお早めに!

 

賃貸物件の貸主、借主の責任

2012年2月16日 木曜日

賃貸物件に瑕疵があり、その事によって第三者にけが等させた場合誰に責任があるのでしょうか。

民法上では、まず借主が注意を持って管理していたかが問題意になり借主が注意義務を持って管理していた場合は所有者(オーナー)が責任を負うことになります。

その時の所有者の責任は「無過失責任」となり所有者に過失がなくても責任を負うことになります。

注意しなければならないのは、借主は過失があれば責任を負わなければならないということです。

賃貸物件ということで、“借り物”という意識ではなく借りている期間は自分の“持ち物”という意識で居住することが大切になります。

単に敷金の返還が少しでも多くなるように室内を綺麗に使用する…ということだけではなく(勿論、綺麗に使用することは大事ですが…)、例えばベランダに付帯している物干し竿が不安定でそれを知りつつ使用を継続していて強風で下に落ち、通行人にけがさせた場合は借主が責任を負わなければならないようになってしまいます。

借主が通常の管理義務を持って居住している限り、余程の事がなければ借主に責任が及ぶことは少なく所有者が最終責任を負うことになります。

大事なことは、借主が“借りている家”と無責任に扱うのではなく、“自分が住んでいる家”と意識し大切に使用することが最低限必要ではないかと思います。