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横浜市南区の不動産会社栄都

高級分譲賃貸マンション≪ライオンズ横濱伊勢佐木≫

2012年2月19日 日曜日

本日はめったに空室が出ない高級な分譲マンションのご紹介です。

予算に余裕がある方は必見!外観・内装・設備どれをとっても最高級の物件です。

特にバスルームが素敵です。1面鏡張りのゆったりとした浴槽。これで夜景が見えれば、まるでホテルに滞在しているようです。(ミストサウナ付き)

玄関にあるのは下駄箱ではありません。シューズインクローゼットです!おしゃれな方は必見!

マンションの場所も伊勢佐木モールより道路1本入っただけの好立地。買い物をするのに不自由はありません。

京急「黄金町駅」徒歩4分。横浜ブルーライン「阪東橋駅」徒歩5分。JR「関内駅」からも徒歩圏内10分ちょっとで歩いて帰れます。

来月末にはきっとピンクの桜で覆われる「大岡川」にも1分ぐらいです。とってもきれいですよ!

現在募集中の部屋は2階 2LDKタイプ55.66㎡の広いお部屋です。

【住所】 横浜市中区若葉町3-50

【構造】 鉄筋コンクリート造 10階建て

【築年】 2009年 1月

【設備】 オートロック エレベーター TVモニター付きインターフォン BS/CS 宅配BOX 床暖房(LD)システムキッチン(カウンター)浴室乾燥機 追いだき機能 ミストサウナ ウォシュレット 食器洗浄乾燥機 ディスポーザー 浄水器

【賃貸条件】 賃料¥155,000 管理費なし 礼金2ケ月 敷金2ケ月

☆インターネット使いたい放題☆ LDKは13.5帖あり。人気のカウンターキッチン![室内禁煙] 希少物件です。内見予約お待ちしております。

不動産の登記簿…てどれ?

2012年2月19日 日曜日

不動産の取引にとって欠かせないのがいわゆる登記簿。

簡単にいうと、その地所の所有者が誰で、どういう状況でどういう形で所有しているのかがわかる書類です。それぞれ管轄の法務局で一通700円で誰でもが取得できます。

私も初めてこの書類に触れたころ、どこに「登記簿」と書いてあるか探してみましたが、どこにもありません。
「全部事項証明書」とあるだけ。

そう、「登記簿」とは役所のどこか奥にある記憶媒体「磁気ディスクの内容」そのもので、私たちが「登記簿謄本」と呼んでいるのは、そのディスクから知りたい特定の所在の情報を抜きだした写しで、その「全部事項証明書」のことです。

ただ、不動産業界でも司法書士も、それを端折って「謄本」と呼でいます。

先に簡単に書きましたが、その証明書は「表題部」と「権利部」に分かれていて、権利部は、所有権に関する登記を行う「甲区」と呼ばれ、所有権以外の権利に関する登記を示す「乙区」に分かれています。
具体的には…
「甲区」は、共同所有者がいるかどうかについて書かれていて、
「乙区」は、主に抵当権がついているか、どこが抵当権を持っているかがわかります。

 

登記簿というくらいですから、その地所が初めて登記されてからの履歴がわかる資料なのですが、コンピュータ化にともない、ある一定期間からの履歴しか書かれないことになりました。

それより昔のことを知りたい場合は、紙で綴じられている「閉鎖登記簿」という冊子を見せてもらうことになります。
元は大きな土地で、そこからどんどん分割されて(分筆(ぶんぴつ))いった様子もわかります。

その証明書の申請のときに、私たちが使っている「住所」と、登記で登録する「地番」とは全く違うことに驚かれるかたも多いですね。

あと、閉鎖謄本くらいになると、古いものは単位が「㎡」でなかったりします。

「畝(せ)」とか「反(たん)」とか…昔の地名から変わっていたりとか…なかなか興味深い資料です。

もし取得はしたものの、書いてある意味がわからない…というようなことがあれば、気軽にご相談ください。わかる範囲でお答えします。

一般的な瑕疵担保責任 (業者は例外)

2012年2月19日 日曜日

瑕疵担保責任とは一言でいうと、隠れた瑕疵に対する責任です

まず瑕疵とは「欠陥、キズ」とほぼ同じ意味です。「隠れた」とは、買主が通常要求される注意をもってしても発見することが難しく、一見しただけでは、分からないことを言います。

そこで通常の注意力では発見できない欠陥・キズを「隠れた瑕疵」といいます。売買の目的物が通常有すべき品質・性能に欠けるところがあるか、又は当事者が表示した品質・性能が備わっていないことをさします。

「隠れた瑕疵」があった場合、民法・宅建業法では、買主を保護する規定が定められている。しかし事前に説明されている瑕疵(例えば雨漏り)について買主は売主に対して瑕疵担保責任を問えません。

買主が通常の注意力でもって発見できない瑕疵について、買主は売主に対して補修請求権もしくは損害賠償・契約解除権(瑕疵を修理できない程、重大な欠陥がある場合)を請求できます。

瑕疵の修復
瑕疵を発見したときは、急を要する場合を除いて、すみやかに売主様に連絡して立会う機会を設ける必要があります。それは、瑕疵の状態を売主様に確認していただくためです。
瑕疵が発見された場合、買主様は、売主様の費用負担で瑕疵の修復を行うことを、売主様に請求することができます。ただし、それ以上に損害賠償を請求したり、本契約の解除や無効を主張することもできません。瑕疵の修復工事は、瑕疵の状況によって個別に対応して行いますが、修復工事の程度は、社会通念上、合理的な範囲で行います。