‘5-会社概要’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

不動産売買を一発で

2012年2月20日 月曜日

不動産の売買では、売買契約と残金決済および登記が別々の日に行われることが一般的ですが、当社、一発決済の方が多いのです。

一般的には不動産は高額であるため、買主が融資を利用する場合がほとんどで、売主の売却物件に抵当権等が設定されていて末梢の書類の準備等があるためです。

以下が一般的な通常の流れになります。

■売買契約時
売買契約締結、手付金の授受

■売買契約から残金決済までの間
融資の手配(買主)、抵当権抹消のための手続き・引渡しの準備等(売主)

■残金決済時
残代金の授受、物件の引渡し、所有権移転登記(抵当権抹消、設定登記等含む)

ところが、「売買代金を自己資金で用意できる」「物件に抵当権等が設定されていない」「すぐに引渡しが可能である」等の条件がそろっていれば、この作業を一回でおこなうことができます。

これを、「一発決済」といいます。

いわゆる普通のモノを購入するときと同様に、おカネを全額支払い、不動産の引渡しを受けることになります。所有権はその時点で移転し、登記もおこないます。

売買契約当日は、重要事項の説明を受け、売買契約を締結し、売買代金の授受および分担金の清算と物件の引渡し、そして、登記の申請手続きまでおこなうため、午前中、不動産会社、振込での支払いですと午後金融機関トータル4時間コースです。

その分、事前にしっかり準備をしておきたいものです。仲介としては気をつかうところです。

ちなみに、一括決済による不動産売買では、「手付金」「手付解除」「危険負担(引渡し前の滅失・毀損)」等の条項は適用されません。

しかし、瑕疵担保責任等については、通常の不動産売買と変わりません

金利上昇に備えよ パート2

2012年2月20日 月曜日

先日私がこの話題を書いていたら、週刊誌で「変動か固定かの潮目が変わる?」というような記事がいくつか出ていました。

読んでみましたが、どれも日本の国債の暴落が前提でした。

日本の国債は主に日本の金融機関が買っていて、他国のように、海外資本が買っている場合と違って暴落はしない…というかたもいますが、

ならば金利上昇に備えるべきなのでしょうが、さすがに週刊誌の記者も判断に苦しんでいるようで、
記事のオチは極めて方向性が無いというか、専門家がこう言っている…という記事を列記しているにすぎませんでした。
挙句には、「早期に返済することが重要だ!」って書いてある。返せるようならとっくに返しているって。
それに「時には大胆な決断が必要」って、…どうにでも取れる締めの言葉…。
読者はますます迷ってしまいそうです。
多くの場合、「頻繁に金利をチェックして、少しでも上がったら変動から固定に替えよう」…と思っているのではないかと思います。

先の週刊誌でもそう指摘されていました。
インタビューに答えている専門家も、「金利が上昇してから(の乗り換え)では遅い」のだそうで…。

そうですよね、変動型の金利が少し上がって、「よし、固定に変更だ!」と思ったら、固定型の利率が高すぎて躊躇するでしょう。
「これなら変動でしばらく様子をみて・・・」と言っている間に手遅れになってしまう…かも知れません。

かも…ですよ。

また、変動型の場合、利率が一気に上昇しても、毎月の支払がそのまま高くなることは、たいていありません。
それは安心していいのですが、利子が少しずつ減るものの、元金がなかなか減らない…ということが起きてきます。

それとちょっと見方を変えることです。

銀行は住宅ローンの保証料を取るなどして、ほぼ完全に損をしないようにしてきます。

そんな銀行が固定金利型というを商品をつくって販売している…と考えると、今の固定金利以上の金利になって、銀行が「大損」を被ることなんかあるのかなぁ~?と。

もしかしたら、マスコミを利用して金利の高い固定型に切り替えるムーブメントをつくっているの…かも知れません。

ご相談いただければ、その辺の突っ込んだ話もできると思います。

平成24年度税制改正案(前編)

2012年2月19日 日曜日

政府の平成24年度税制改正案においては、“拡充の上、適用期間が延長されるもの”

“適用期間が延長されるもの”“一部内容が見直されるもの”などの改正案が成立される見込みです。

【拡充の上、適用期間が延長されるもの】

1.住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税非課税制度

→現行:<非課税枠>1000万円

<住宅の床面積>50㎡以上

→改正案<非課税枠>①省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅の場合

平成24年中の住宅取得等資金贈与:1500万円

平成25年中の住宅取得等資金贈与:1200万円

平成26年中の住宅取得等資金贈与:1000万円

※東日本大震災の被災者については、25,26年中の贈与についても

1500万円まで非課税

②    ①以外の住宅(一般住宅)の場合

平成24年中の住宅取得等資金贈与:1000万円

平成25年中の住宅取得等資金贈与:700万円

平成26年中の住宅取得等資金贈与:500万円

※東日本大震災の被災者については、25,26年中の贈与についても

1000万円まで非課税

<住宅の面積>東日本大震災の被災者を除き、50㎡以上240㎡以下

 

【適用期間が延長されるもの】

1、新築住宅に係る固定資産税の減額措置(1/2に減額)…2年延長

2、宅地評価土地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置(1/2に減額)…3年延長

3、土地・住宅に係る不動産取得税の軽減税率…3年延長

4、新築住宅を宅建業者が取得しものとみなす日を住宅新築の日から1年(本則6ヶ月)を経過した日とする不動産取得税の特例措置…2年延長

5、新築住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置について、土地取得後住宅新築までの

経過年数を3年(本則2年)とする特例措置…2年延長

6、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例措置…3年延長

7、住宅用財産の買換え等の場合の譲度損失の繰越控除等、特定居住用財産の譲度損失の

繰越控除等…2年延長

 

※”一部見直されるもの”については、後編にて…