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横浜市南区の不動産会社栄都

横浜橋商店街すぐそば≪プリベイル白妙≫

2012年2月27日 月曜日

久々にこの時間でも外がとても明るいですね。

風は強くて寒いですが日差しは暖かいです。

本日の賃貸物件のご紹介は≪プリベイル白妙≫です。横浜橋商店街すぐ1本裏通りの住宅街の一角にある外観タイル張りのマンションです。

毎日の買い物は言うまでも無く便利ですね。ファミリーでもOK。お友達とシェアもOKです。

現在募集中のお部屋は3階301号室角部屋。間取りは2DKタイプ(48.80㎡)。DKを真ん中にして和室6帖と洋室6帖が振り分けタイプになってますので、とっても使いやすい間取りです。日当たり良好!

ベランダが広いのですが、ベランダも中央で仕切られていますのでシェアしてもプライベート感は確保出来ますね。

【住所】 横浜市南区白妙町1-3-5

【構造】 鉄筋コンクリート造 3階建て

【築年】 1998年4月

【設備】 バス・トイレ別 室内洗濯機置場 システムキッチン ガスコンロ設置可 都市ガス 収納スペース ベランダ オートロック CATV

【賃貸条件】 賃料¥100,000 管理費なし  礼金1ヶ月 敷金1ヶ月  保証会社加入要

☆色々な条件は相談に乗ります!是非お問い合わせください!☆

 

不動産の登記簿謄本

2012年2月27日 月曜日

登記簿とは、不動産に関する権利関係及び物理的現況を記載するために設けられた、登記所が保管する帳簿をいう。

土地建物の権利関係を確認するには登記事項証明書を確認

【所在】【①地番】
住居表示が実施されている地域では、普段使用している住所と登記簿の地番が異なる場合がありますので、以下の方法で確認しましょう。
ⅰ「権利証」「登記識別情報」で確認
ⅱ「ブルーマップ」で確認(㈱ゼンリンより市販されているものですが、法務局、図書館などに置いてあるところも多いです)
ⅲ市区町村役場で発行する「住宅地図」と法務局で発行される「公図」を見比べて特定する

【②地目】【③地積】
現状と違っている場合も多くあります。
「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」
それまで紙の謄本で処理していたものをコンピュータ化したことを表しています。
新しく建築された建物を除き、ほとんどの登記事項証明書に記載されています。

【登記の目的】
所有者が変わる場合は「所有権移転」です。
【受付年月日・受付番号】
日付は法務局で申請書が受け付けられた日で、番号はその法務局での1月1日から12月31日までの受け付けの通し番号です。
【原因】
申請書の作成、提出、受付などには関係なく、権利が移転した日です。相続の場合は元の所有者が亡くなった日になります。
【権利者その他の事項】
新しい所有者が1人の場合は「所有者」になります。兄弟2人で相続した場合などは「共有者」として2人の住所氏名が記載されます。

 

当たり前すぎて今さら聞けないこと  ~契約~

2012年2月27日 月曜日

お客様からたまに聞く、単語に「本契約」「仮契約」があります。

一方、私たち不動産業者からすると、

「仮」も「本」も無いのですけど。

伺ってみると、仮契約は私たちがいう「契約」で、本契約は私たちがいう「決済(引き渡し)」のようです。

気をつけておかなければいけないのは、契約時に、「仮の契約だもんね」・・・と軽く思ってしまうことです。

契約が締結すれば、もちろんそれをもって契約は有効になります。
ですが、たいていの場合、「ローンの審査が決められた期限内に通らなければ白紙解約ですよ」という条文が載ります。ローンの審査が通らなければ(という自分の意思ではない理由で)契約は無いものになる可能性があるから「仮」と思われるのでしょうね。

先に書きましたように、「契約」であって「仮」ではありませんので、契約書に書いてある約束を守らなければ「違約」となり、契約書に定められた違約金を請求される立場となります。
一方、相手方が契約書に書いてあることを守らなければ、違約金を請求できる立場でもあります。もう、それなりの責任と義務が発生するのです。

ただ、あくまで契約は甲、乙・・・当事者同士のものなので、両者の話し合い(協議)が基本ですが、
仮・・・と思っていると大きなやけどを負いかねませんから注意してくださいね!