‘5-会社概要’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

礼金の意味は・・・・

2012年3月3日 土曜日

実際のところ、礼金がないということは、オーナーが持ち出ししているということです。物元の不動産屋さんは募集の広告料をオーナーより頂かないと、客付けを仲間の不動産屋に協力してもらえないことになります。仲介手数料の1か月は基本的には借主より頂くのです。

共同の仲介 貸主ー不動産屋A-不動産屋B-借主の場合、不動産屋Aの仕事は貸主より頂くようになります。オーナーもお金を捻出するしたいので、礼金から支払われるケースが多いのです。

詳しくは、当店に来て頂けると解りやすくご説明します。

礼金について調べてみました。下記文章はウィキペディアより抜粋しました。

礼金とは、主に関東地方において、不動産の賃貸借契約の締結の際に賃借人が賃貸人に対して支払う一回払いの料金である。原則として返還されるべき敷金や保証金、建築協力金などとは異なる。

関西地方における敷引き(賃貸人が「敷金」として受領した金員のうち一定額を返還しないこと。なお、当該一部については不返還である以上は法的には敷金ではないとも考えられる。)に相当する。

礼金は、地方から大都会(東京)に一人でやってきた単身赴任者・学生等の援護のために、上京した人の親戚が東京の下宿などの大家に払った現金が由来といわれる。上京する人に大都会に知り合い・親戚がいない場合に、いざとなったときには大家に面倒を見てもらえるようにと、「前もっての感謝」という意味でお金を払った。そのお礼の意味で、「礼金」と呼ばれるようになった。

言い換えれば、礼金を受け取る大家は、これから家を借りる人の面倒を見るという義理の約束を交わしたことになる。

 

家を持つということ  その1 “夢のマイホーム”

2012年3月3日 土曜日

最近つくずく感じることがあります。つくずく…。

そもそも何が問題なのか、考えることがあります。
なぜそんなことを思うかと言うと、建売新築住宅の物件の多さと、最近のお客様の動きからです。

何回かに分けて、このことを一緒に考えて、感じて頂ければと思います。

よく“夢のマイホーム”という言い方をします。
私が子供のころ、昭和50年前後、ちょうどキャンディーズや山口百恵さんらが全盛の頃から聞いていたフレーズのような気がします。
私の父は公団の抽選に当たって、横浜の土地を買う権利を得ました。

当時はまだ、山だったところを大規模に造成をしていて、JR(当時は国鉄)も通る「予定」の場所でした。

抽選に当たってから、土地の購入までどれくらいかかったか知りませんが、
その当選から家の完成までになんと7年かかりました。

その間、両親はどんな「夢」を描いていたのでしょうか、
ハウスメーカーは、当時小堀住建(現:エスバイエル)、大成建設のパルコン、ミサワホームなどなど、それぞれの主力商品を前面に出していて、私でもどこのどんなブランドの家かある程度わかる程でした。
プレハブ…は仮校舎の為だけのものかと思ったら、家にまでその工法が浸透してきた頃でした。

中には、箱を積み重ねてあっという間にできてしまう家も登場していて、価格も極端に安かったです。
いろいろなカタログが家の中にあって、それを見るのが楽しみでした。

ハウスメーカーが決まれば、そこからが具体的な詰め。

間取りは、壁紙は、外壁の色は、雨戸の色は、カーペットの色は、照明は…
ここが子供部屋で、ここが和室で…と何度もメーカーの担当の方と相談を重ねて決めていきました。

生憎当時、我が家は仕様を自由に選べる財政状況ではなかったので、
母親に言わせれば「思ったように出来なかった」ようです。

ですが(両親にとっての)「夢のマイホーム」が建ちました。
当時から今に至るまでいろいろ改造したところはありますが、おおかた当時のままです。

築35年になりますが、当時の夢が詰まっている家はまだまだ健在。

家づくりは、面倒なこともあります。ですけど家づくりは子供の私にとってもいい思い出になりました。
愛着もありずっと住み続けていきたいと思う家でもあります。

今、建売住宅において「完成するまで待つ」お客様が多いという話をよく聞きます。
家づくりをしている私たちに言わせれば、もったいない!
ぜひ、あなたが検討されているのが建売の物件ならば「着工前」の段階で購入して、
選ぶ喜びと完成するまでの工程を楽しんでいただければと思うのです。

愛着度がかなり変わると思います。それに……このつづきは後日。

賃貸物件の退去時における原状回復義務の修繕分担表

2012年3月3日 土曜日

平成23年8月の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の再改訂を踏まえ、

退去時の原状回復費用に関するトラブルを未然に防止する観点から、貸主・借り主の

双方が、入居時に原状回復に関する条件を確認するようになっています。

退去時に借り主が行う原状回復の内容・方法については、貸主と借り主で

協議した上で実施するようになっていますので、下記内容が絶対という訳で

はありません。賃貸する際は、必ずどちらの負担になるのかを明確にして

借りるように心掛けて下さい。

【賃貸人(貸主)・賃借人(借り主)の修繕分担表】

賃貸人(貸主)の負担となるもの

賃借人(借り主)の負担となるもの

【床(畳・フローリング・カーペットなど)】

1. 畳の裏返し、表替え
(特に破損してないが、次の入居者確保のために行うもの)
2. フローリングのワックスがけ
3. 家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
4. 畳の変色、フローリングの色落ち
(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの)
1. カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ (こぼした後の手入れ不足等の場合)
2. 冷蔵庫下のサビ跡
(サビを放置し、床に汚損等の損害を与えた場合)
3. 引越作業等で生じた引っかきキズ
4. フローリングの色落ち
(賃借人(借り主)の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの)

【壁、天井(クロスなど)】

1. テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)
2. 壁に貼ったポスターや絵画の跡
3. 壁等の画鋲、ピン等の穴
(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)
4. エアコン(賃借人(借り主)所有)設置による壁のビス穴、跡
5. クロスの変色
(日照などの自然現象によるもの)
1. 賃借人(借り主)が日常の清掃を怠ったための台所の油汚れ
(使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合)
2. 賃借人(借り主)が結露を放置したことで拡大したカビ、シミ
(賃貸人(貸主)に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合)
3. クーラーから水漏れし、賃借人(借り主)が放置したため壁が腐食
4. タバコのヤニ、臭い
(喫煙等によりクロス等が変色したり、臭いが付着している場合)
5. 壁等のくぎ穴、ネジ穴
(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの)
6. 賃借人(借り主)が天井に直接つけた照明器具の跡
7. 落書き等の故意による毀損

【建具等、襖、柱等】

1. 網戸の張替え(特に破損はしてないが、次の入居者確保のために行うもの)
2. 地震で破損したガラス
3. 網入りガラスの亀裂
(構造により自然に発生したもの)
1. 飼育ペットによる柱等のキズ、臭い
(ペットによる柱、クロス等にキズが付いたり、臭いが付着している場合)
2. 落書き等の故意による毀損

【設備、その他】

1. 専門業者による全体のハウスクリーニング
(賃借人(借り主)が通常の清掃を実施している場合)
2. エアコンの内部洗浄
(喫煙等の臭いなどが付着していない場合)
3. 消毒(台所・トイレ)
4. 浴槽、風呂釜等の取替え
(破損等はしていないが、次の入居者確保のために行うもの)
5. 鍵の取替え
(破損、鍵紛失のない場合)
6. 設備機器の故障、使用不能
(機器の寿命によるもの)
1. ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす
(賃借人(借り主)が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合)
2. 風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等
(賃借人(借り主)が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合)
3. 日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損
4. 鍵の紛失又は破損による取替え
5. 戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草