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横浜市南区の不動産会社栄都

私道の問題

2012年3月6日 火曜日

最近の開発分譲では、見ることが少なくなりましたが、少し前の開発分譲では、

私道の道路の持ち分を持っていない、承諾書等もない・・・・

売却時の今になって問題になっています。

昔のイイ部分もあれば、悪い部分も・・・・

時代の変化ですね・・・・

 

私道だけに接する不動産は、その私道が建築基準法上の道路であっても、

私道の共有持分がないと住宅ローンの審査で問題とされるケースがあります。

私道持分が無いと、通行権・その他の道路利用に関する不安要因が担保価値に影響するためです。

※その場合、私道所有者が署名押印をした『通行承諾書』や『掘削承諾書』があれば融資に応じるケースもあります。

私道持分がない不動産は、私道持分のある不動産と比べて売買査定額も低くなります。

住宅ローンの審査で担保評価が低いこともマイナス要因となります。


私道にのみ接する不動産で私道持分が無い場合、私道の所有者から私道持分を売ってもらう方法もあります。

私道の共有持分を持つことに意味がありますが、その持分(面積)の大小はあまり関係ありません。

私道にのみ接する不動産で、私道持分が無いケースで融資条件となる「通行承諾書」や「掘削承諾書」については、

その融資をする金融機関が納得する承諾内容でなければならないため、

予め金融機関に確認して書面を作成する必要があります。

任意売却の申込期限はいつ頃までに?

2012年3月6日 火曜日

一般的にローン滞納から4ヶ月以内と言われています。

だいたい~3ヶ月までに銀行から督促状や一括返済の通知が届き競売手続きに

入る準備がなされます。

その後は、地方裁判所より競売の開始通知が来て、この時点から4〜5ヶ月ほどで

競売入札が行われます。

現実として半年後には自宅は他人の物になり立退きに…とういようになってしまいます。

◇競売と比べ任意売却のメリットは…

・競売での落札よりも高値で売却、金融機関へより多く

の返済が可能。

・引越費用を用意してもらう事が可能。

・ローン滞納などの事情を近隣に知られる事なく売却

可能。

・残った債務(ローン)について、金融機関と返済方法の交渉が可能。

・引越をせずに住み慣れたご自宅に引き続き居住する事も可能。

などのメリットがあります。

例えば、任意売却後に残債務(ローン残金)が残っていても銀行側は債権回収が

出来ないとして回収見込みの薄い債権を債権回収会社(サービサー)に売却する

事があります。

そうなると債権の価値は大幅に少なくなり、債権回収会社(サービサー)との

交渉によって回収の見込みの薄い債権を債務者が支払い出来る金額まで

引き下げすることも可能な場合があります。

ローン滞納等しないに越した事はありませんが、突然の事情等でやむを得ない

場合は、先を見据えてまずは専門化の方へ相談して解決策を見出すことが大切

なのではないかと思います。

こう言った事情は他人へ話しづらい事かもしれませんが、まずは第一歩を踏む

事がこれからの未来へ繋がる道筋になるのではないでしょか。

歩道の切り下げ工事について

2012年3月5日 月曜日

道路に面している住宅で新たに車庫を造る場合、前面の歩道に段差があれば、

歩道の切り下げ工事が必要となります。

工事費は施工部分の幅や舗装の種類、ガードレールやガードフェンス

撤去の有無、道路標識付替えの有無、電柱移設の有無、街路樹など

植栽の有無、側溝工事の有無、付随する歩道の補強工事の程度など

によって異なりますが、30~60万円程度の工事費用が掛かって

しまいます。

工事が出来ないケースもあるので、事前に管轄の土木事務所へ確認

が必要です。

工事費用を避けるために自身で乗り上げブロックやステップ板を設置する

ことは多くの自治体で禁止しています。

しかし、自治体などが強制的に撤去したり強く指導したりせず、

ほとんど野放しの状態となっているのが現状です。

但し、バイクや自転車が乗り上げて転倒し死傷事故が起きたとすれば、

それを置いた個人が責任を問われることもあり得ますので注意が必要

です。

中には車いすの通行のために置いているブロックなどもあるでしょう

から、一概にすべてがダメだともいえないのでしょうが…

 

歩道の切り下げ工事をしないままで、車の進入部分にブロックなど

を置いている中古一戸建て住宅を購入する場合、事故時の責任の

リスクも買主が引き継ぐことになりますから注意が必要ですね。