‘5-会社概要’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

横浜市大病院前≪パティオ富貴≫

2012年3月9日 金曜日

横浜は今日も冷たい雨が降り続いています。せめて明日・明後日は晴れてほしいのが不動産会社の切なる思いです。

やっぱり晴れの日の物件探しが良いですよね。しかも昼の時間帯。ばっちり日当たり確認出来ますものね。

日当たり良好の賃貸物件をお探しの方に朗報です。本日ご紹介の≪パティオ富貴≫は全室南向き、前面が広い道路なので下の階でも日当たりはすこぶる良好!

2Kの使いやすい間取りです。(40.85㎡)広めのベランダに面して洋室2部屋があるですので、とても明るいお部屋です。玄関の北側に奥まったキッチン。しかも小ぶりなカウンターがついてますので1LDKみたいにも使えます。

前面道路を挟み目の前に市大病院があり、下の階には薬局やクリニック等の店舗が入っています。「阪東橋駅」からも徒歩5分。横浜橋商店街にも徒歩5分の好立地です。

【住所】 横浜市南区浦舟町4-50-4

【構造】 鉄骨造 7階建

【築年】 1992年 8月

【設備】 バス・トイレ別 室内洗濯機置場 給湯 ガスコンロ設置可 都市ガス エアコン エレベーター

今回募集のお部屋は「402」号室です。賃料¥85,000 管理費¥3,000 礼金なし 敷金2ケ月

好条件のお部屋です。すぐ来てください!お待ちしております。

 

 

家を持つということ その5 ~慣れておきたい単位~

2012年3月9日 金曜日

家を持つことの楽しみを何回かに分けてお伝えしていますが、今回はちょっと寄り道…単位の話です。

住宅の平面図などを見て驚くのが、なかなか奇麗な数字が無いことです。

どこを見ても、1820mm、2730mm…なんでこう中途半端な数字なんだろうと…。
そこで初めて、この時代になっても、尺(しゃく)や間(けん)が生きていることに驚くでしょうね。

「ここに一間半の押入が…」なんてメーカーの営業さんから言われてもわかるようにしておきましょうね。

最初の打ち合わせでできた図面を見ると、なぜか、910mmがひとつの単位になっています。
910ミリは、91センチ、0.91メートル・・・ですね。

これは、日本のあらゆる建材が尺の単位でできているからです。
なので建物によく使う、ベニヤ板…あのサイズを業界では「サブロク」といいますが、3尺×6尺だからです。
1尺=303mm、ということで、909×1818mm
センチ単位で切るから、910×1820mmが基準になっていくのです。

メーターモジュールで廊下も広々…というハウスメーカーの宣伝をたまに目にしますが、それはメートルを基準にしたものです。
普通なら90センチ単位のものが1m単位になるのですから、いろいろなものが少し大きくなるということですね。
欧米でもまだ、インチが基準ですから、意外に「メートル」ものは住宅建築界では普及していません。
ツーバイフォー(2×4)というのも、断面が2インチ×4インチに加工された材木で造っていくことからそう言われています。

ホームセンターに行って、ベニヤ板や木材を買おうとすると910mmが基準になっている…なぜかもうわかりましたね。

話は逸れましたが、間取りは自由といっても、この910mmを意識しないとうまくいきません。
もちろん絶対じゃないですよ。
このモジュール以外のことをしようとすると、建築業者さんから「これすると、高くなりますけど」と釘を刺されるかもしれませんけど。

うどん屋さんで、鍋焼きうどんを注文した時に「お時間頂きますが…」・・・つまりあまり受けたくない注文と同じ・・・ということでしょうか?そんなこともないか。

今なら、間取りソフトがあるので、コピペで簡単に家の間取りが出来てしまいます。

トイレの幅は、だいたい1単位の90センチでしょう。
バスルームは、1坪タイプなら、1.82×1.82mと決まっているので、自然と基本の単位がわかるでしょう。

間取りソフトは無料でダウンロードできるものもあるのでぜひ挑戦してみてください。

単位のルールさえわかってしまえば、家の間取りにあなたの(現実的な)エッセンスを加えることが容易になります。
あなたも“夢のマイホーム”を設計してみましょう!

民法に基づき権利が消滅する時効

2012年3月9日 金曜日

民法上、さまざまな権利について時効が適用されます。

参考までに下記項目についてご紹介いたします。

但し、期限が来たからと言って必ずしも消滅するとは限りません

のでご注意下さい。

例えば、飲食の場合1年となっていますがその間、店側より督促等

返済の申し入れがあればその時点で時効の中断が発生してしまいますので、飲食が終了した時から

必ず1年で消滅時効することはありません。

民法に基づき権利が消滅する時効

項目

起算日

年限

飲食・宿泊代金

飲食・宿泊が終了した時

1年

弁護士・公証人の債権

事件終了の時

2年

売買代金

売買をした時

2年

電気料金の債権

各月末

2年

財産分与請求権

離婚の時

2年

自賠責保険金の被害者請求権

事故が発生した時

2年

塾の授業料

授業料の納期

2年

医師・請負人の債権

治療・工事が終了した時

3年

一般貸金債権

弁済期日

10年

契約解除権

債務不履行の時

10年

確定判決に基づく債権

判決確定時

10年

利息制限法超過分の返還請求権

支払った時

10年

PL法に基づく請求権

製造業者等が当該製品を引き渡した時

10年

損害賠償請求権
債務不履行

損害賠償請求をすることができる時(原則として債務不履行の時)

10年

損害賠償請求権
不法行為

被害者が損害及び加害者を知った時

3年

不法行為の時

20年

抵当権

被担保債権の弁済期日

20年

地役権

不継続地役権=最後の行使の時継続地役権=行使を妨げる事実が発生した時

20年

◇時効期限が短い順に表示しています。
◇法律は、毎年いろいろな改正が行われていますのであくまでも参考としてください。
具体的な法律に関するご相談は専門家にご確認されることをおすすめします。