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横浜市南区の不動産会社栄都

耐震、免震、制震、断震…

2012年3月12日 月曜日

3月11日を過ぎ、地震のことを考えたいと思います。

以前は地震が来ても耐えうる建物を建てようという思想のもと、耐震技術が発達しました。
しかし限界を感じたのでしょう、
高層ビルは、免震といって揺れを構造体が吸収して建物全体として被害が無いようにしようという発想になりました。
最近のビルは、ビル自体がしなることで倒れずに済んでいるのですね。

横浜のランドマークタワー(高さ296m)は、安定地盤の上に載っている…のだそうで…。
あんなに高いビルが地下3階の駐車場から下は数センチのコンクリートの床程度しかないって信じられますか?
わざわざ倒れるビルなんて造りませんか。

ところが最近は、制震といって、揺れをコンピュータで制御してしまおうというものもあります。

そう、ちょうどジャイロで転倒しない二輪走行ロボットや倒れないセグウェイがあるように、

倒れようとすると反対側に倒れ…というように、揺れの方向をコンピュータで検知して、そのビル自体が揺れないように太い腕でビルを動かすのです。
大がかりな機械が基礎を動かすわけですが、ビルにいる人は、全く地震を感じないそうです。
(縦揺れには対応しているのでしょうか?)

さらに断震といって、揺れからビルを断ってしまおうという発想があります。
住宅関連でいえば、地震を検知すると同時にポンプで空気を吹き出し、家を持ち上げてしまうものです。
ホバークラフトと同じ原理ですね。

さらにさらに、免震の応用なのですが、深く掘った地盤に免震機能を持たせたビルを建て、下に水を注ぎ込みます。

すると、水の浮力を活かしてさらに効果を高められるのだそうです。
ここまで書くと現実的な人は、ビルがひとつ地震で安全だと言っても、インフラ(電気、水道、ガス)がやられたら意味がない…とおっしゃるでしょう。

と思ったら、ひとつの街を水に浮かせて…という発想もあるとのこと。

もともと日本列島は地震の多いところにあたります。

船で行くとわかりますが、東京から大島、三宅島…八丈島、小笠原、グアム、サイパン…と下って行くと、そこはずっと火山銀座。
日本列島自体も北海道から九州以南まで100もの活火山があります。

そんな国ですから、揺れないはずがない…くらいのロケーションなのです。

揺れでビルや住宅が倒れてしまっては大変なことですが、揺れと一緒に生きていかなければならないのもこの列島に住む私たちの宿命です。

いつ大地震が来てもいいように、備えをしておくのが賢明でしょうか。

4年以内に70%の確率で?
私は疑問に思いますが、後にそれが間違いだと東大のセンセイに怒っても仕方がない話です。
皆様それぞれの責任でもしもの時に備えましょう。

横浜市大目の前≪ロイヤルビレッジ450≫

2012年3月11日 日曜日

今日大震災より1年目を迎えました。ちょうど1年前のこの日の事を思い返しています。

私は午後周辺の物件の調査に向かい外で地震を体験しました。揺れが長かったので取りあえず近くのマンションの駐車場に避難しました。その時ちょうどそのマンションの1階にあった会社の方たちも外に出てきて不安そうに立ち尽くしていらっしゃいました。私に気付いた社員の方が見も知らない私に「危ないから、もっとこっちにいらっしゃい」と手招きしてくれて1人で不安だったので、とても心強く感じました。横浜の下町「阪東橋」ならではの良さだと思います。

今日の賃貸マンションのご紹介は≪ロイヤルビレッジ450≫のご紹介です。

横浜ブルーライン「阪東橋駅」徒歩5分。市大病院の道路を挟んだ向かい側にあるスリムなマンションです。

現在募集中の部屋は5階5Aタイプ広い洋室が魅力です(38.10㎡) 洋室は17.8帖の仕切りの無い広々とした部屋で元々1LDKの間取りを広いワンルームにリフォームしたような造りです。小さなお子様がいても余裕のある広さです。

バルコニーも広く窓もたっぷり取ってあり、とても明るいお部屋です。

【住所】 横浜市南区浦舟町4-50

【構造】 鉄筋コンクリート造り 6階建

【築年】 1987年 5月

【設備】 バス・トイレ別 給湯 都市ガス エレベーター CATV 室内洗濯機置場

【賃貸条件】 賃料¥88,000 管理費なし  礼金1ヶ月 敷金2ケ月  保証会社加入要

お問い合わせお待ちしております!

登記識別情報(旧権利書)とは・・

2012年3月11日 日曜日

権利の登記を申請する時に、以前は権利書(所有権の登記済証)と印鑑証明書を法務局に提出して

いました。

これは権利書と印鑑証明書を持っていることが、不動産の所有者である証拠とみなされていたからです。

現在ではインターネットの普及に伴い紙の権利書の替わりに使われるのは、数字とその他符号を組み

合わせた12文字の符号である登記識別情報になっています。

登記を申請する時に、この12文字の符号を提示する

ことと、本人の証明書(電子署名か、従来の印鑑証明

書)を添えることが不動産の所有者である証拠となりま

す。

権利書は、不動産所有者であることを証するモノでした

が、登記識別情報は不動産所有者であることを証明す

るための情報 (パスワード)になります。

登記識別情報は従来の権利書と同じで再発行はで

きず、また番号の変更もできません。

また、権利書は一つの申請に一つしか発行されません

でしたが、登記識別情報は不動産ごと、権利者ごとに発行されます。

たとえば土地付き家屋を夫婦で共有する場合、権利書(所有権の登記済証)は1通しか交付されませんでし

たが、登記識別情報は、 土地の夫分,土地の妻分,建物の夫分,建物の妻分の計4通発行され、妻と夫が

それぞれ管理することになります。

登記識別情報の管理に自信がない場合や、他人に盗み見されてしまった時のために、登記識別情報を無効

にしてしまう制度や、登記識別情報の通知を拒否する制度も定められています。

第三者に悪用されてからでは遅いので、もし管理に不安をお持ちであれば登記識別情報の無効及び登記時

に通知の拒否をすることも考える必要があります。

確かどこかに保管している?という方も多いのではないでしょうか。

もう一度、保管場所の確認をして頂き管理には十分注意しましょう。