‘5-会社概要’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

訪問販売員にとっておいしいお宅は・・わかる!?

2012年3月15日 木曜日

頭から物騒な話ですが、住宅関連の訪問販売で売っているものといえば…

リフォーム全般、アルミ製のベランダ、太陽熱温水器、床下換気、壁サイディング、屋根の葺き替え、白蟻退治、耐震補強、床下診断、屋根診断、ディスポーザー、浄水器、水のサーバー、火災報知機、消火器…他にもいろいろありそうです。

全てが悪いわけではないですが、気をつけましょう

先日それに詳しい友人から聞いた話ですが、訪問販売員はやみくもに家を訪問していないということでした。

あまりネットで打ち明けられない内容なのですけど・・・。
①まず、下見隊が各家々をくまなく見て歩きます。
下見隊員は、その中で「この家はイケる」という家を見つけます。

②それを本部にあげると、テレアポ隊がその家に電話をしていきます。

③テレアポで訪問のアポがとれた、または取れそうな客のところに初めて「営業マン」が訪問します。

彼らは「結構です!」を「購入します」と解釈するタイプの営業マンですから、日本語には気をつけないといけません。
買わない場合は「いりません」と答えましょう。
では、下見隊が「この家はイケる」…つまり「カモだ」と判断するのはどこなのでしょう?

あるものを見ると、「この家の人は落とせる(契約が取れる)」と分かってしまうのだそうです。

隠すことができるものなら隠してほしいのですが、隠せないものもあるようです。

それが何かはここで書きませんけど……もう答えを言ったようなものですね。

本当に良いものなら構わないのですが、訪問販売で売られているモノにロクなものはない…という説もありますし…。

なぜなら、多くの下見隊やテレアポ隊への給料、営業マンへ高額な歩合給を出さないといけないのですから…ね。
お気を付け下さい。

もし、強引な営業に押し切られたとしても、クーリング・オフが出来ることをお忘れなく!

地震への備え ~住宅の頭は軽く~

2012年3月13日 火曜日

東日本大震災から1年が経ちましたが、新聞紙上で防災に関する記事や広告が無いことがありません。

先日、住宅のある部屋に鉄骨を組んで地震に耐えようという商品が広告で紹介されていました。

木造の家を全部耐震補強するのでは、お金も時間もかかった上に、どの程度安全なのか不安なこともあるのでしょう。

もうこうなったら見栄えがどうでも、地震が起きても生き残っていることが大事になってきました。
なんたって、4年以内に70%ですからね!(私は信じていませんが)

移動が多い人は車にもちょっとした食料や防寒グッズなどを忍ばしておいた方がいいですね。

よく、屋根に太陽熱温水器をつけているかたがいます。
無料で水がお湯になるのですからとても便利な機械です。
ただ、屋根にとっては非常につらい状況です。

本来、屋根には瓦が載る重さしか計算されていないので、補強無しにあんなに重いもの(約200kg)を載せてはいけません。

載せているかたはお気をつけください。

我が家も、2階にあったピアノ(これも約200㎏)を1階に移動しました。
もう、弾く人もなく物置きカウンター状態なので、処分も考えています(悲)

不動産売買時に締結する媒介契約

2012年3月12日 月曜日

不動産を売買する際、通常一般の方が売りたい、買い

たいと考えている場合個人で売り手、買い手を捜すこ

とはタイミング良く知り合いに売った、知り合いから

買ったという場合でないとなかなか出来ないもの

です。

一般的には不動産屋へ依頼し売り手、買い手を捜し

てもらう事になります。

その時に不動産屋と結ぶ契約を媒介契約と言い大き

く分けて3種類あります。

 

①    一般媒介契約

複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することが出来る契約です。不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。契約有効期間はなし。

②    専任媒介契約

特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。
依頼主は、自分で購入希望者を見つけることができます。

契約有効期間は3ヶ月以内。

③    専属専任媒介契約

特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。依頼を受けた不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があり、目的物件を国土交通大臣の指定する流通機構に登録しなければなりません。
依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。

契約有効期間は3ヶ月以内。

 

以上、3パターンから依頼主が選択するようになります。

実質的に依頼物件を取り扱うのは営業の方になるので如何に依頼物件を積極的に売り込んでもらえるか‥によって売却期間が変わってしまいます。

一般媒介契約の場合、複数の不動産業者に依頼できる為、営業が一生懸命動いても他の業者が決めてしまえば終了してしまうので物件に対する執着は薄くなってしまう事があります。

一方、専任、専属専任媒介契約の場合は、他の不動産業者へは依頼できないので営業は執着を持って売り込んでもらえることになります。

勿論、担当営業自身に営業力がなければ売れるものもなかなか売れないということになりますが…

仮に専任、専属専任媒介契約を締結しても契約有効期間は3ヶ月以内となっていますので、信用できないと感じたら他の業者へ改めて依頼出来ますのでまずは専任、専属専任媒介契約を結ぶ事が早期に売却できる方法ではないかと思います。

有効期間3ヶ月を過ぎた時点で自動更新という特約は出来ず、依頼主から継続の申し入れをしない限り更新は出来ないようになっています。