‘5-会社概要’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

資格で食えるか?

2012年3月18日 日曜日

私はどちらかというと、資格をいろいろ取ってきた方です。

不動産の仕事をしているので、宅地建物取引主任者…はもちろんですが、
珍しいところでは、船舶免許、アマチュア無線、移動式クレーンなんてのも持っています。
どれも仕事上必要だったので取得したものですが。

一般的に不動産の仕事に絡む国家資格と言えば、前出の宅建主任者の他に、
弁護士
司法書士
土地家屋調査士
建築士
民間資格では
ファイナンシャル・プランナー
インテリア・コーディネーター
損害保険募集人
ローン・アドバイザー
などがあります。

さて、弁護士と言えば何年か掛けて難関の司法試験に合格して、晴れて資格を得るわけですが、

今では資格を持っても就職できない…という状況だというではないですか?
信じられません。何のために一生懸命勉強してきたのか?と合格者は愕然とするのではないでしょうか。

弁護士よりちょっと優しいと言われる司法書士についても同様です。

景気が良い時、司法書士事務所は、いくつかの不動産業者と提携するような形をとっていれば、
それだけで結構稼げたと言います。

それが最近は不動産取引数が以前に比べて減っているので、それだけではなかなか従業員を雇えるまでになれないそうです。

昔は「この資格を持っていれば食っていける」と言われた資格がもはやそうでは無くなっているので、
自分の子供にもあまり「資格を取れ」と言えなくなっています。

そんな中、弁護士は(頭が良いので)あるビジネスをどんどん推し進めています。

それは「自己破産」の手続き。

裁判などの紛争があるわけでもなく、
簡単に確実に手数料が取れるので、悪徳弁護士はどんどん破産させてしまうそうです。

住宅ローンで不安な方は任意売却等の手段もあるので、安易に破産への道を考えてはいけません。
気を付けなければいけませんね。

そういえば、ラジオでもテレビでも、弁護士が登場して自己破産をよく取り上げています。
あれも広告なのかな?勘ぐりたくなりますけど。

困った時はご相談ください!

単身向き分譲賃貸マンション≪パレ・ドール伊勢佐木町南≫

2012年3月17日 土曜日

今日の横浜は朝から結構な量の雨が降り続いています。予報に反して寒いです。明日は晴れて物件探しもはかどると良いですね。

引っ越しシーズンも真っただ中に入ってきました。良い物件はタイミングが命です。決して逃さないようにご注意ください。

本日の賃貸マンションのご紹介は≪パレ・ドール伊勢佐木町南≫のご紹介です。

横浜ブルーライン「阪東橋」駅から徒歩4分。「吉野町」駅寄りの場所にあります。周辺にはファミリー向けの大型マンションも多く比較的落ち着いた雰囲気の場所です。すぐそばに高速道路の高架下を利用して駐車場や公園が広がっています。

南向きのバルコニーなので日当たりは2階でも確保できます。明るいお部屋です。居室部分は最低でも6.2帖(20㎡弱)はありますので、やや広めのワンルームタイプです。

部屋によってはフルリフォームしてありますので、バス・トイレ別のワンルームやデザイナーズルームに仕上げてある部屋もあります。是非内見してみてください。

【住所】 横浜市南区白妙町5-65-1

【構造】 鉄骨鉄筋コンクリート造 10階建て

【築年】 1991年 7月

【設備】 オートロック エレベーター 都市ガス 給湯 エアコン ミニキッチン(IHの部屋もあり) 室内洗濯機置場 フローリング 管理人常駐 インターネット 駐輪場

【賃貸条件】 賃料5万円台~  敷金1ヶ月  礼金1ヶ月(なしの部屋もあり)  保証会社利用可能

横浜ブルーライン「阪東橋駅」徒歩4分 「吉野町駅」徒歩7分  京浜急行「黄金町駅」徒歩8分

詳細のお問い合わせお待ちしております。

 

後見人(こうけんにん)

2012年3月17日 土曜日

医学は日々進歩しているというのに、病気はなぜか無くなりません。

この国で癌で亡くなる方は年間34万人(2009年)ちなみに男20万、女14万人だそうです。

どうしてこんなにも癌で苦しむ人が次から次と出てきてしまうのでしょう。

同様に認知症のかたは全国で208万人(2010年)だそうです。
自分の親が、息子の自分を認識できなくなってしまったら・・・と考えるとつらいです。
最近では若年性…といって64歳までに認知性になってしまう方も多いと聞きます。

このブログは不動産関連のことを書いていますが、
不動産の所有者のかたが、認知症に罹るケースには気をつけないといけません。
突然、ボケちゃって土地建物の権利書を他人に…

お父ちゃん!それだけはやめて!!って、昔のドラマではそんなシーンがありましたが、

横道に逸れますけど、権利書がもし他人に渡ったとしても勝手に他人に権利が移ってしまう事はありませんので安心して下さいね。

さて、話は戻して認知症、

不動産を売る、売らない、いくらで売る…という重大な意思決定ができなる心配が出てきたら、
後見人という制度を利用しましょう。
ここで後見人の詳しい話をすると字数が増えますので、

後見人という制度があることだけ、まずは覚えておいてください。

心配せずに、当社へご相談ください。
ちなみに、昨夜の夕食何食べたか?細かく言えますか?
私、そろそろ危なくなってきました(苦笑)