‘5-会社概要’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

公示価格を一応、調べてみましたが・・・・

2012年3月23日 金曜日

実務をしていて、たまに言われますが、大前提、不動産に同じものは無いのです、それを、ある地点において価格を決めたもの・・・・?

実際、道路を挟んだ向かいの不動産と全然価格が違うのが当たり前で、住所が変わっただけでも違うのです。

実際、町の不動産会社の取引とかけ離れていると・・・・そんな事を思いながらも、一応、軽く調べてみました。

 

地価公示は、地価公示法(昭和44年法律第49号)にもとづいて、土地鑑定委員会が、毎年1月1日時点における標準地の正常な価格を3月に公示するものであり、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、公共用地の取得価格の算定に資するとともに、不動産鑑定士等が土地についての鑑定評価を行う場合の規準等となることにより、適正な地価の形成に寄与することを目的としています。

また、公示価格は、これらの役割に加え、公的土地評価の均衡化・適正化の観点から、相続税評価や固定資産税評価の目安として活用されているとともに、土地の再評価に関する法律、国有財産、企業会計の販売用不動産の時価評価の基準としても活用されるなど、地価公示制度の重要性が高まっています。

地価公示法にもとづき国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日における標準地の正常な価格を公示するものです。

一般的な土地取引の指標や公共事業用地の取得価格算定の規準とされ、適正な地価の形成に寄与することを目的としています。

  • 地価公示は、地価公示法に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が、一般の土地の取引価格の指標とする等のため、都市計画区域等における標準地を選定して、毎年1月1日の正常な価格を判定し公示するものである。
  • 土地鑑定委員会における価格の判定は、全国193の分科会に所属する2,706人の鑑定評価員(不動産鑑定士)が全国26,000の調査地点(うち、原子力災害対策特別措置法により設定された警戒区域内の17地点は調査を休止)について選定及び確認を行い、分科会等における議論を経て鑑定評価した価格に基づいている。

 

売れない、借り手もない 親が遺した「実家」をどうするか

2012年3月23日 金曜日

週刊誌に不動産関係の話題が載るたびに読んでしまいます。

 

無用に不安をあおるものもありますが、週刊文春のこのルポは現実を映し出していました。

地価が黙っていても上がっていた頃は、「不動産を相続する=財産」 という公式でしたが、
今では財産ではなく「厄介モノ」になったりもします。

週刊誌に書かれていた実例は、田舎の物件で、両親が他界したあとは、草は生え放題、ゴミは腐り放題、
雪は積り放題・・・。
連絡先を教えたところ、頻繁にクレームの電話が入るそうで、ポストの郵便物が散乱している、門の扉が外れている…など
とても対応できないのだそうです。

毎日の生活に追われていて、田舎の土地家屋の心配をする余地などないのでしょうが、

そんな土地を売ろうにも売れない、借り手も…ない。
建物を壊して更地にしようにも、(所有者に)そのお金が無い。
自治体は、2010年から空き家条例というのをつくって、それぞれ対応しているとのことです。
つまり税金で個人のお宅を処理してしまおうというものです。

きっとこれは、田舎に限ったことではないでしょうね。

不動産は(必ず資産価値が)上がるという時代が来ないとも限りませんが、
今朝の新聞に「12年の地価公示」が載っていました。
下がる時代の対処を考えなければいけませんね。

どうぞ、心配な方はご相談ください。

不動産営業 反響がきたら!

2012年3月22日 木曜日

最低聞かないと、仕事にならない項目が下記になります。

お客さんも、物件を真剣にさがしてほしいと思うなら下の項目くらいは答えましょう

名前
住所
電話番号
年収
頭金
家族構成
お探しの条件
どれくらい探しているのか
なぜ探しているのか
勤続年数
どこに勤めているのかなどなど