‘5-会社概要’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

内容証明郵便の効果(効力)とは・・・

2012年3月25日 日曜日

内容証明(内容証明郵便)とは、郵便局が手紙の内容を公的に証明してくれるものです。

法的な力で相手を拘束し、金を返さないと逮捕されるとか、裁判所に呼び出されるとか、

財産に強制執行がかけられるとかなど、そういった効果はありません。

内容証明とは、手紙の内容を証明してくれるだけです。

言いかえれば、手紙を受け取った相手が「そんな手紙はもらってない」などという言い逃れが

できなくなるということだけがその効果なのです。

内容証明は、手紙を送った証拠を残したい場合に利用されます。

どういった場合に使うかと言うと…

1) 証拠を得るという効果

法律上、当然に契約を解除できる場合というのがあります。契約を解除するには、相手方に解除の意思表示をすればよいのですが、口頭や普通郵便で契約解除の通知をしても証拠が残りません。こちらは解除したつもりでも、相手が「そんな通知は受け取っていない。契約は解除されていない。料金を支払え。」と言ってきたら困ります。そこで、証拠を残すために、内容証明郵便が使われます。内容証明には、「そんな手紙(通知)は受け取っていない」などという言い逃れができなくなるという効果があります。

2) 確定日付を得るという効果

内容証明郵便で日付が公的に証明されるのです。書面が作成(通知)された日付が公的に証明されるものに確定日付というものがあります。この確定日付は公証役場の印などですが、内容証明郵便の日付印も確定日付になります。

法律上、確定日付のあることが要件になっているものが債権譲渡通知です。

例えば、ある不動産を二重譲渡していた場合、登記を先にした方が優先されるのですが

双方が未登記の場合、確定日付の早いほうが優先されるようになります。

普段の生活ではあまり聞き慣れない言葉ですが、もしもの為にこういった法律があるということは知って損は

ありませんのでこの機会に覚えて頂ければと思います。

「事故物件」 告知するか、しないか

2012年3月24日 土曜日

賃貸物件のオーナーにとって怖いのが、自分の物件が「事故物件」になること。

先日、ある不動産業界の方々が集まる勉強会があったのですが、
これは入居者を決める側の不動産業者にとってもとても敏感な問題です。

何十年も賃貸管理をしている業者のかたは、もう何件も遭遇したということでした。

ただ、その時に別の方が、「病死」のケースは「重要事項説明」に書かなくても、「告知事項」にしなくてももいいんじゃないか?」と言い出したので
さらに盛り上がりました。

結局、過去の裁判の判決においてもきっちりした線引きが無いので、ケースバイケースにならざるを得ないのが現状なのですが、

・事件事故のあった物件であっても、1年が過ぎれば「告知」しなくてもいい
・事件事故のあった建物を解体して更地にすれば「告知」しなくてもいい
・事件事故のあった物件を承知して誰か入居すればその次からは「告知」しなくてもいい

など、それぞれ線引きをされているようでした。

「病死」でも、その後放置されて腐敗してしまったケースと、即わかって運び出したケースとではまた違うようですが、
その「病死」を「告知事項」として扱った業者さんは、
「後からそれを知っていれば契約しなかった」と後で入居者から言われるのは(精神的に)嫌だから伝えた。
と言っていましたが、県の担当や宅建協会もそうするよう勧めるでしょう。
かといって、入居者が決まらないのかと言うと、
賃料を下げれば入居者が決まるというので、業者の一人としてはひと安心ですが。

その勉強会でまた別のかたがおっしゃってましたが、
あるマンションのオーナーは事故物件になったことで「自分の物件をキズモノにして」と憤慨していたそうです。
遺族のかたに高額の慰謝料を請求したというケースは当日聞きませんでしたが、
それが社会問題になっています。

こんなまとめ方は何かと思いますが、普段からまわりの方と挨拶をしたり、健康でいること…

あたりまえのことですが大事にしたいですね。

「すみ切り」ってご存知ですか?

2012年3月24日 土曜日

不動産業界に従事している方であればすぐに思い浮かべる事が

出来るのでしょうが一般の方であれば『すみ切り』ってなに?

と頭を傾げるのではないでしょうか。

私も最近その言葉を聞き、調べて初めて知りました。

すみ切り(隅切り・角きり)とは、道路の交差点で曲がり角を

通りやすくするため、敷地の出隅を切り取ることです。

道路の幅員が6メートル未満の道路が交わる角敷地には、

すみ切りを設ける必要があります。しかも、角度が120度

未満の場合、2mの二等辺三角形の形で隅切りをしなくては

なりません。

(各自治体の条例により異なる場合があります。)

 

隅切りした部分については、敷地の所有権が無くなる訳ではあり

ませんが、その部分には家だけではなく、塀やフェンスなども一切

建てることができません。

ただし、建ぺい率の計算をする場合、隅切りした部分は敷地面積に

参入できます。

また、通常建ぺい率が10%緩和されますが、各自治体が定める条件に

より緩和されない場合があります。