‘5-会社概要’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

抵当権抹消手続きは個人でも出来ます

2012年4月6日 金曜日

抵当権を抹消する場合、一般的には司法書士へ依頼する事が多いかと思いますが

個人でも手続きは出来ます。

仮に債務を返済し終わると抵当権を抹消する事になりますが、その時は債権者

(借入銀行)から抵当権を抹消する為の書類が交付されます。

これらの債権者から預かった一定の書類を添付して、その不動産を管轄する法務局へ

自ら抵当権の抹消登記を申請する必要があるのです。

その手間等が面倒くさいという事で司法書士へ依頼するケースが多いのですが

複雑な権利関係以外の一般的なものであれば難しい事はないそうです。

 

1) どこに申請する? →その不動産を管轄する法務局

2) 誰が申請する? →原則としてその物件の所有者が申請しますが、 代理人から申請ることも可能です。

3) いつまでに申請する? →抵当権抹消登記を申請するのに、特に決められた期限はなくいつでもできます。 ただし、有効期限のある書類もある為、その書類の期限が切れた場合、 新しく書類を取得する必要があります。

4) 必要書類は? →・抵当権抹消登記申請書

・登記にかかる登録免許税

・登記原因証明情報

・登記識別情報または登記済証

・資格証明情報

・代理権限証明情報

5) 費用は? →抵当権抹消登記を申請するには、登録免許税という税金がかかります。

不動産1物件につき1,000円です。 郵送で申請する場合には郵送代がかかります。その他に法務局において手数料などがかかることはありません。

 

以上のような流れになります。

司法書士に抵当権抹消登記手続きを依頼した場合の報酬相場は、約1万円くらいです。

また権利関係が複雑な場合は別途費用が必要になりますのでその時は司法書士へ

依頼する方が間違いなく手続きが出来ますが、一般的な権利であれば時間の余裕が

あれば一生の内、何度も抵当権抹消をすることはないかと思いますのでご自身で

やって見るのもいいのではないでしょうか。

そう言いながら、私もローンの借り換え時に行った抵当権抹消手続きは司法書士へ

依頼したのですが…

富士見中吉田中 「横浜吉田」へ

2012年4月6日 金曜日

当社のご近所の中学校です。

浦舟町や高根町などに住む生徒が通う市立富士見中学校(中区山田町)の市立吉田中学校(同羽衣町)との統合案について、

地元の代表者からなる「富士見中学校・吉田中学校 小規模校対策検討委員会」はこのほど、両校を2013年4月に統合する方針を決定した。

市立富士見中学校(中区山田町)と市立吉田中学校(同羽衣町)が2013年4月に統合して

誕生する統合校の校名が「横浜吉田」となる見通しになった

 

 

住宅ローン 最近のようす

2012年4月6日 金曜日

「住宅ローンから撤退の動き」

先日の日経新聞にこんなことが書かれていました。

住宅ローンを見直す(取り扱いをやめる)銀行が出てきている・・・ということですが。

記事のきっかけになっていたのが金利の優遇率が高い…つまり借りた時の金利が低くて有名な住信SBIネット銀行がいきなり住宅ローンの撤退宣言。

さまざまなサイトで、消費者に有利な住宅ローンを検索すると、多くの場合1位ででてきたところです。
金融業界でもいろいろ憶測が飛んでいるらしいですが、
審査の内容などで当局から問題点を指摘されたのではないか?という背景もあるそうで…。

一般的に、銀行にとって住宅ローンは打出の小槌のように、契約者が増えれば増えるほど長期にわたって利益が増えた商品でした。

商売をしたかたならわかると思いますが、
明日お客さんがゼロかも知れない…というリスクのもとで毎日営業をしているわけですが、

 

住宅ローンという商品は、ひとたび契約をとれば(他行への借換えがなければ)何十年に及んで利益をもたらしてくれる「お客様」ができます。

そんな住宅ローンから撤退するというのですから、
①よほど値引き合戦で利益が確保しにくくなっている
②返済が滞るなどで、貸し倒れリスクが高くなっている
ことからの判断だと思います。

住宅ローンは、いろいろ商品があります。
今のご年収や、現在お持ちの自己資金の額、これからの生活設計によって適切なものがあると思います。
ご相談はお気軽に。銀行での相談とは違った角度からお話しができると思います。