‘5-会社概要’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

法のさじ加減  大阪編

2013年11月8日 金曜日

関西以外の人はあまり馴染みが無い場所ではありますが、

大阪の御堂筋、長堀通・・・このあたりは企業や高級ブランド店が集まる商業エリアです。

大阪市はその周辺の建築に関する規制緩和をして、ビルの上層部3分の1を居住用にできる…ようになるとのことです。

ただし、「世界的ブランド・ストリート」を想定しているようで、居住用といってもその辺の人が簡単に借りることができる賃料にはなりそうにありません。

一方、ここ横浜でも、みなとみらい地区ができるまでは「関内で住む」なんてことはあまり考えられませんでしたが、今ではベビーカーを押すお母さんや、ランドセルをしょった子供、夕方には買い物袋を持った奥様方を多く見かけるようになっています。

上の大阪、横浜の例にあるように、日本の土地は都市計画法で定められる「用途地域」という縛りがあって、その領域によって造っていい建物が制限されていますが、
ちょっと法のさじ加減を変えるだけで、街並みはガラッと変わることになります。

相続されない財産はどこへ?

2013年11月4日 月曜日

相続税が改正されるというニュースの陰で、相続されない財産が年々増えていることはあまり取り上げられていません。

その額、2012年度は、375億円。92年以降最高の額になっています。

法定相続人がいない場合、財産は全て国庫に入ってしまうのでしょうか?

「法律で決められた期間内に、被相続人と特別の縁故があったと主張する人に対し、家庭裁判所が相続財産の全部または一部を分与することができる」という制度があります。

ただ、誰でも主張できるのかというと、そうではなく、これまでの例としては、
・被相続人と生計を同じくしていた者
・被相続人の療養看護に努めた者
などとされています。

法律では、法定相続人か遺言書による相続人への相続が定められていますが、≪被相続人は、自身と特別な縁故があったかたに、財産を相続されることを望んでいる≫という考えで設けられた制度です。

それでも、分与される先のない財産は・・・国庫ゆきです。

ちなみに、身寄りのない方の財産は誰が手続きをするのかというと、裁判所が選任した「相続財産管理人」ですが、多くは弁護士が担当するようですが、特に“相続財産管理人”という資格はありません。

中古住宅に500兆円の富が生まれる?

2013年11月2日 土曜日

各方面で“構造改革”が行われている中、住宅産業にもその波が来ようとしています。

11月2日付の報道によると、国が中古一戸建の評価を根本的に見直す予定だとのこと。

ニュースを要約すると、

これまで、20年前後で実際の売買における評価がゼロになってしまう中古戸建の評価の慣行を改めて、築年数にかかわらず、実際上の価値を測り、値付けを行うというものです。
なるほど、これまで築20年以上経っている戸建を査定する際に、床下を見るまでもなく、ほとんど評価されていなかった(つまり建物はタダ扱い)ものが価値を持つのですから、全部足すと500兆円くらいになるかもしれません。

それには、きっとそれなりの資格のある方々に査定をしてもらうことになりますが、
その市場も含まれますでしょうし、家をリフォームするという市場も入ってくるでしょう。

持ち家のオーナーにとって朗報です。

さらに、不動産取引がより活発になることも期待できます。