‘5-会社概要’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

実は、鉄道発祥の地は横浜でした。

2012年5月1日 火曜日

1872年(明治5年)5月7日、横浜―品川間を初めてテスト営業として

鉄道が走り、4ヵ月後、区間が新橋まで延長され、9月12日、横浜―新橋間

での本営業となりました。

これが日本における鉄道の始まりです。

当時は1日9往復で、運転時間は53分でした…ちなみに現在の東海道線の

横浜-新橋間は約22分です。

最初の横浜駅のあった場所は現在のJR桜木町駅で新橋は現在の汐留でした。

当時、横浜と新橋の間を53分で走り、大変スピードの速い乗り物だったそうです。

もしも馬車でこの区間を走ったとすると、4時間はかかった時代です。

運賃も相当な高額で、人々はすぐに鉄道を利用しようとはせず、自分の足で1日かけて目的地までという

従来の方法を取る者が多かったといいます。

そばが1杯5厘という時代に、1番安い下等の料金が50銭…そばを

100回食べたつもりでやっと下等に乗る事ができたのです。

後に運賃は改定され、上等1円12銭5厘、中等75銭、そして下等は

37銭5厘となり、1日9便の運行となりました。

ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、新橋駅にSL広場があり

私はてっきりそこが鉄道発祥地だと思っていました。

しかし、新橋に通る以前に横浜-品川間で運行していたとは知りませんでした。

 

横浜南スポーツセンターに行こう! 

2012年4月30日 月曜日

以前に市や区のサービスのひとつを紹介しましたが、今回は「箱モノ施設」の紹介です。

最寄りの駅は地下鉄「弘明寺駅」。

商店街とは逆方向ですが、そこにかなりお得な施設があります。
それが「横浜南スポーツセンター」

このスポーツセンター、体育館や卓球台などが借りられるだけでなく、トレーニング室というのがあって、エアロバイクなどのマシンがあるのです。
それだけでなく、指導員がいらっしゃるというのだから驚き。
料金が高ければわざわざ行きませんが、ここは安い!

長距離が超苦手の私は、筋力もさることながら長距離に耐える心臓をつくることが優先らしいです。知りませんでした。

そのためには、のんべんだらりと低負荷で長時間運動していてもだめで、
思いっきり負荷をかけて、心拍数を増やして、少し整えて、また負荷をかけて…の繰り返しをすることがいいそうです。
さっそくやりはじめました。
早く、それで長距離に耐えうる体になってくれればいいのですが、
そんなにすぐに都合のいい心臓にはならないか。

話は逸れましたが、ここスポーツセンターは、一回ごと利用料金を支払ってから使うので、
民間のスポーツクラブのように、行っても行かなくても毎月会費が引かれる…ということはありません。

トレーニング室の利用は300円ですから、お得じゃないですか?
あ、確かに一回の利用が3時間までとなっていますが、じゅうぶんです。
朝9時から20時まで受付けOKです。
トレーニング室でなくて、卓球やバドミントンなら150円!と、さらに安いのです。

また、特別レッスンとしてヨガやエアロビクスなどもスケジュールされています。
こちらは有料ですが各500円程度ですので、スケジュールをみて利用されてはいかがでしょう。

こんなサービスが充実しているなんて知りませんでした。
同じ市県民税払っているのなら使わにゃ損!・・・ですよね。
くわしくはこちらへ
http://www.yspc.or.jp/minami_sc_ysa/index.html

民間のスポーツクラブにお金を払って入会した方が(財布の痛みを感じる分)継続する…というかたもいらっしゃるでしょう。
なんでも継続することって難しいですね。

宅地建物取引業法の改正点概要。

2012年4月30日 月曜日

3.11の地震に伴い、宅建業法の改正が施行されました。

宅建試験においては、改正点があればかなりの確率で改正点に関する問題が

出題される傾向にありますので、要チェック事項ではないかと思います。

 

◇東日本大震災復興特別区域法(平成23年12月26日施行)

復興特区法第64条第4項において、被災関連市町村が指定した届出対象区域内で建築を行う者は、被災関連市町村に一定の届出が義務づけられました。

 

 

 

◇津波防災地域づくりに関する法律(平成23年12月27日施行)

1)津波法第21条において、「津波防護施設管理者」が指定する「津波防護施設区域」内で土地の掘削等をしようとする者は、津波防護施設管理者の許可が必要になりました。

2)①津波法第50条において、都道府県知事が浸水想定区域に存する施設について一定の要件を満たすものを指定津波防護施設として指定することができることとなり、同法第52条に基づいて、当該施設の改築等をしようとする者は都道府県知事に一定の届出が義務づけられました。

②津波法第56条において、市町村が警戒区域内に存する施設について一定の要件を満たすものを指定避難施設として指定することができることとなり、同法第58条に基づいて、当該施設の管理者は、改築等の重要な変更を加えようとするときは市町村に一定の届出が義務づけられました。

③津波法第60条において、市町村が円滑かつ迅速な避難の確保を図る為、警戒区域内の施設で一定の基準に適合するものについては、所有者と管理協定を締結し、当該施設の避難用部分の管理を市町村が自ら行う事ができることとなり、同法第68条に基づいて、公告のあった管理協定については、その公告のあった後において当該管理協定に係る協定避難施設の所有者となった者に対してもその効力が及ぶこととなりました。

3)津波法で新たに指定された「津波災害警戒区域」は、津波が発生した場合に住民その他の者の生命または身体に危害が生ずる恐れがあると認められる土地の区域で、都道府県知事が指定するものであり、重要事項説明の際に、取引対象となる宅地または建物が津波災害警戒区域内にあるときはその旨を説明する事が必要となりました。

 

ちなみに、今現在で神奈川県に「津波災害警戒区域」に指定されている場所はありません。