‘5-会社概要’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

横浜市の”民間住宅あんしん入居事業”とは・・・

2012年5月20日 日曜日

「民間住宅あんしん入居事業」とは、家賃等の支払能力があるものの

連帯保証人がいないことを理由に民間賃貸住宅への入居を断られて

しまう高齢者などの方に、「入居支援」と「居住支援」を行なうことで、

民間賃貸住宅への入居をしやすくし、安心して自立した生活ができる

ようにすることを目的とした横浜市の事業です。

 

制度対象者となる方は…

高齢者、障害者、外国人、特定疾患患者、ひとり親家庭、子育て世帯、

配偶者等からの暴力被害者、生活保護受給者、児童福祉施設等退所者、

ホームレス自立支援施設退所者となっています。

入居支援については…

1) 協力不動産店による物件のあっせん

横浜市に登録している協力不動産店により、上記対象者のうち利用資格要件に

該当する方へ、保証人がいなくても入居のあっせんを行います。

2) 取扱保証会社による家賃保証

入居を希望する方が横浜市の指定する保証会社と保証契約を結び、「保証料」を

支払うことにより、保証人の代わりに家賃等の滞納保証を行います。

保証料は一月分の家賃・共益費等の30%です。(更新からは20%)

保証期間は2年間です。(その後の更新も可能)

家賃を滞納した場合は、支払の義務がなくなるわけではありません。

保証会社が滞納者に代わって家主等に立替払いをするので、滞納家賃等の

支払い先は保証会社になります。(予めご注意ください!)

詳しくは…

◇横浜市住宅供給公社 住まい・まちづくり相談センター◇

「住まいるイン」あんしん入居担当

・賃貸住宅を探している方に、協力不動産店のご案内をします。
・制度を使って入居した後の相談を、関係局区につなげて解決をはかります。

電話 045-451-7763 FAX 045-451-7707
(平日)9:00~18:00 (土日祝日)10:00~18:00
(定休日)水曜日・年末年始 12/27~1/5

シェアハウス ~こんなトラブルも!~

2012年5月20日 日曜日

いっときマスコミにも取り上げられ人気になって、今はそうでも無くなったシェアハウス。

内情はさまざまなようです。
不動産業者の立場からですと、家の所有者や投資家の方々への呼びかけになりますが、
いいところだけではなく、実情も知らないといけないかもしれませんね。
以下の会話はあるシェアハウスでの事件の実況ですが、これ、どう思われますか?

洗濯乾燥機の使い方についてのやりとりです。登場人物は2人、どちらも女の子です。
Aさんは洗濯乾燥機に入れてそのままその場を外してます。そこへBさんが来て…。というシチュエーションからの出来ごとです。

では、どうぞ。
Aさん 「だからさあ、まだ乾いてないのになんで勝手に取り出すわけ?」

Bさん 「だって乾燥機終わって止まってたし」

Aさん 「止まってても、触れば乾いてないことくらいわかるでしょ!」

Bさん 「そういうけどさ、止まってから30分は待ったんだよね、こっちだって仕事あるし」

Aさん 「乾いてないならボタンもう一回押してくれればいいじゃん!」

Bさん 「今日休みなんでしょ?また乾かせばいいことじゃん、何そんなに怒ってるわけ?」

Aさん 「こういうのは順番でしょ。あたしだって予定あるから急いでるの! 第一、生乾きはクサくなるのわかると思うんだけどなあ」
どちらが悪いと思いますか?
お互いにちょっと声を掛ければ済む話のように思えますが…、
このように、“常識”が違う者同士が同じ屋根の下に住むことから、衝突が出てくるのもわかります。

シェアハウス…良いこともありますが、このようにちょっとしたことでも問題になってしまうこともあるのです。

日本人同士ならまだ話し合いが出来るものの、これがもし外国人どうしとなると、宗教も違えば、思想の基本も違います。

AさんだかBさんはこのあと一切話をしなくなり、どちらかが数カ月後に退去したそうです。

もし、投資としてシェアハウスを検討されているのでしたら、こういう状況も考えておかないといけませんね。

再度言うようですが、ちょっと気を付けていれば、ちょっと声を掛ければ済んだこと…ですね。

不動産売買契約書に貼り付ける印紙

2012年5月20日 日曜日
記載された契約金額
1万円未満 非課税
1万円以上10万円以下 200円
10万円超50万円以下 400円
50万円超100万円以下 1千円
100万円超500万円以下 2千円
500万円超1千万円以下 1万円

不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減

記載金額が1千万円を超えるもので、平成9年4月1日から平成25年3月31日までの間に作成されるものになります。なお、これらの契約書に該当するものであれば、土地・建物の売買の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象になります。

記載金額

税額
1千万円を超え5千万円以下のもの 15,000円
5千万円を超え1億円以下のもの 45,000円
1億円を超え5億円以下のもの 80,000円
5億円を超え10億円以下のもの 180,000円
10億円を超え50億円以下のもの 360,000円
50億円を超えるもの 540,000円
契約書でも、「契約が成立したので本書一通を作成し、買主がこれを保有し、売主はその写しを保有するものとする」などいれた契約書にしています。
印紙の節約の1つの方法を不動産業者はとっています。