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横浜市南区の不動産会社栄都

日本への不動産投資を再開

2012年5月25日 金曜日

今朝の日経新聞のニュースですが、アメリカの投資銀行ゴールドマン・サックスが、日本の不

動産への投資を再開するというものです。

再開というからには、一旦撤退したのですが、それは同じアメリカから派生したサブプライム問題の時からです。

今回の投資額は1000億円にのぼる見通し…と記事にありますが、不動産の1000億円を多いと見るか少ないと見るか…。
いかがでしょうか。

都内のビルで10億円というとフツ―のビルです。
なんだ、たったそれ100棟ぶんか…という感じを受けないでもないですが、

一旦撤退した投資が再開するというのは喜ばしいことです。

これは、一不動産業者だからではなく、日本の経済にとってです。

やはり経済はお金が血液。これが回らないと冷え症になります。

この金融危機で堅調な動きを示した日本の株価、地価に、海外の投資家は驚いたのではないでしょうか?

「日本は他のアジアの国と違うぞ」と思ってもらえたら嬉しいのですが、
私はこれを強く感じます。

日本の不動産は長い目で見て買い時だと思います。
そのあとさらに価値を持つものになるか否かは、これからの私たちの頑張りにかかっていますけど。

内装リフォーム済!≪ライオンズマンション伊勢佐木町第2≫

2012年5月25日 金曜日

今日は予報通り昼ごろから雨です。タイミング悪く内見中に生憎の雨…現在やんでますが雲が厚いです。

本日の賃貸マンションのご紹介は1ヶ月フリーレントキャンペーン実施中!≪ライオンズマンション伊勢佐木町第2≫です。

昨日ご紹介しました≪ベルメゾン森≫のすぐ近くにあり、こちらも伊勢佐木モールからほど近い場所にあります。

京急「黄金町駅」徒歩5分。横浜ブルーライン「阪東橋駅」徒歩5分。どちらの駅を利用しても「横浜駅」や都内に出るにはとっても便利な場所です。

「みなとみらい」や「関内」「石川町」あたりは平坦なので徒歩でも行けます。徒歩が無理なら自転車でスイスイ行けちゃいます。

現在募集中のお部屋は2階角部屋。1Kの10帖近い広い洋室(29.82㎡)2人入居も可能です。

【住所】 横浜市中区末吉町3-40-2

【築年】 1989年

【構造】 鉄骨鉄筋コンクリート造  10階建

【設備】 オートロック フロアタイル エアコン クローゼット 室内洗濯機 バス・トイレ別 ウォシュレット

【賃貸条件】 賃料¥65,000 管理費¥5,000  礼金1ヶ月 敷金1ヶ月

即入居OK物件です。内県の際はお早めにご連絡ください!

 

不動産を購入した場合に係る”不動産取得税”の税額計算

2012年5月25日 金曜日

不動産取得税は、不動産(土地、家屋)の取得に対して

課税されます。

また不動産取得税は、「不固定資産税評価額」を課税標準として、

税額を算出します。

 

 

<不動産取得税の税率>

不動産取得税の税率は「原則4%」となっていますが…

区   分

税  率

土 地

家  屋

住 宅

住宅以外

平成15年4月1日から平成18年3月31日までの取得

3%

3%

3%

平成18年4月1日から平成20年3月31日までの取得

3%

3%

3.5%

平成20年4月1日から平成27年3月31日までの取得

3

3

4

となります。

<不動産取得税の軽減措置>

平成27年3月31日までに不動産のうち、「宅地」を取得した場合は、「固定資産税評価額が1/2」に軽減されます。
また、以下に該当する場合は固定資産税評価額から所定額の控除を受けることができます。
◇新築住宅
・床面積が50㎡以上~240㎡以下である…「固定資産税評価額-1,200万円」
◇中古住宅
・床面積が50㎡以上~240㎡以下である
・取得した中古住宅が自己の居住用で、取得日前20年以内に新築された住宅である(耐火構造の場合は25年)
以上の2つの条件を満たした場合…「固定資産税評価額-新築時期別控除額」
となります。
※新耐震基準に適合している中古住宅の場合は、築後20年(耐火構造の場合は25年)を超えた場合でも、軽減が受けられます。

新築時期別控除額>

新築時期別控除額

新築時期

控除額

~昭和56年(1981)6月30日

350万円

昭和56年7月1日~昭和60年6月30日

420万円

昭和60年7月1日~平成1年3月31日

450万円

平成1年4月1日~平成9年3月31日

1,000万円

平成9年(1997年)4月1日~

1,200万円

となります。

<不動産取得税の税額計算>

◇基本(控除が適用されない場合)
「固定資産税評価額×税率=不動産取得税額」
◇宅地を取得した場合
「固定資産税評価額×1/2×税率=不動産取得税額」
◇新築住宅の軽減が適用される場合
「(固定資産税評価額-1,200万円)×税率=不動産取得税額」
◇中古住宅の軽減が適用される場合
「(固定資産税評価額-新築時期別控除額)×税率=不動産取得税額」

となります。