本日は昨日ご紹介しました≪ゼフィール横濱≫401号室の室内写真をご覧ください。
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本来、被相続人(財産を残し亡くなった人)が、生前、所有していた財産については、
遺言によって自由に処分することができますが、もし仮に、被相続人が、遺言によって
『全ての財産を愛人に譲る』といった場合はどうでしょうか。
残された家族が、経済的に自立している場合には、それほど問題ない
ケースもありますが、被相続人の財産に依存していた子供や、配偶者に
とっては、生活に困り路頭に迷ってしまうことが十分予想されます。
そこで、後に残された者の生活保障や、被相続人の財産維持・増加に
貢献した者への潜在的持分を顕在化させる等の必要上、相続人には、
必ず受取ることのできる最低限度の相続財産を得る権利が法律によって
与えられています。
この権利が〝遺留分減殺請求〟です。
よく2時間ドラマなどで「被相続人の子供が、私には相続財産がないの‥!?」
などと言っているケースがありますが、法律上では最低限の相続権は保証されている
ということになります。
民法が相続人に保障している遺留分減殺請求は、代襲相続人を含む子をはじめ、
直系尊属と配偶者に限られます。
したがって、被相続人の兄弟姉妹には遺留分減殺請求の権利はありません。
遺留分によって得られる財産の割合は…
◇直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1
◇その他の場合には、被相続人の財産の2分の1
となります。
相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから
1年以内に、遺留分を侵害している相手方に請求しなければ、その権利は時効によりなくなります。
また、贈与等によって遺留分が侵害されていることを知らなくとも、遺留分減殺請求は、
相続開始のときから10年経過すると消滅してしまいます。
住宅を選ぶ際に、気になるのが外壁。
鋼板を張るサイディングにするか、モルタルを…吹き付けるか、左官仕上げにするか、レンガ調のパネルを張るか…。
サイディングといって、金属の板で家を覆ってしまえば少なくても風雨には強そうです。
それに、隣が火事になった時も延焼をある程度防げます。
その正反対にあるのが、木材がむき出しの外壁。
今、建てられている家はほとんど見かけませんが、これはある意味危険かもしれません。
最近は樹脂を染み込ませた燃えない材木ができていますが、
外壁が燃える素材を使うと、火災保険も高くなるので、ご注意くださいね。
だからモルタルやサイディングにする場合が多いのでしょう。
他の国と違い、家と家の間が近いので、延焼を防ぐ意味でも不燃材にしておくことはいいことだと思います。
サイディングにしておくと、さらにいい特典があります。
それが「メンテナンスフリー」です。
お手入れ要らず!これは金銭的にも労力的にも嬉しいことです。
ただ、その鋼板やタイルや化粧パネル自体はたしかにメンテナンスフリーですが、
それらの板と板の間に充填される目止め剤(コーキング)は紫外線や風雨で劣化していきます。
これをそのままにしておくと、家の内部に水が入り、
湿気がこもり、シロアリが…という最悪のシナリオに行きかねません。
そんなことがないように、メンテフリーの家でも、きちんとメンテしてあげないといけません。
そうすることによって、うんと長持ちするのです。
同じことを車屋から言われました。
どんな車も、エンジンオイルを小まめに交換するだけで相当モチが違うのだと。
あたたた、耳が痛い話です。