‘5-会社概要’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

売れるマンションの新しいスタンダード

2012年6月19日 火曜日

6月の始めのニュースでしたが、川崎の武蔵小杉にできた「パークシティ武蔵小杉ザ グランドウイングタワー」

ですが、500戸のうちの1期分300戸を即日完売したとのことです。

武蔵小杉は今では「時のエリア」で、これまでは、東急東横線とJR南武線の駅がありましたが、
なんと、横須賀線の駅をあらたに造ってしまいました。そういうエリアです。

なぜこのマンションが新しいスタンダードか?というと、
今まで、耐震、免震、制震…という建築技術で優劣を競っていましたが、
この武蔵小杉のマンション、防災対策も充実しているのです。

内容としては、
受水槽や各階の防災備蓄倉庫などに1世帯当たり1,000リットルの水を確保
72時間稼働の非常用発電機で、各住戸のLED照明、震災時でも3基のエレベータを動かす
トイレも、3日分の汚水槽を確保
匂いを完全密封する簡易トイレ、マンホールトイレを備蓄

とあります。

建物は壊れないという前提にあるところが凄いと思います。
どれくらいの揺れを想定していて、想定外のことが起きた時はどうなってしまうのでしょう?

それは知りませんが…。

このマンションを(そういう付加価値をつけて高く)買った方々はそのメリットを享受できますが、

そのマンションの隣のアパートに住んでいる被災者は使えないのでしょうか。

実際コトが起きれば、きっと整然とサービスが周りの住民の方々にも提供されるのではないかと期待しています。

 

備えあれば憂いなしといいます。

あれだけの震災が実際に起こるのですし、まだ時々揺れているのですから、
コトが起きた時の最低の準備は各家庭単位でしておくべきでしょう。

 

地震に耐える構造の建物であることは当たり前となり、

こういう防災対策のあるマンションがしばらくはいい意味で流行る気がします。

ただ、想定外のことって・・・えてして起こるもので。

いかがなものでしょうか?

工事前の近隣挨拶

2012年6月19日 火曜日

工事というのは何にしても、気になるものです。
工事前に工事現場の回りにあいさつに行きます。
私だけではなく実施されている業者も多いと思います。

(当然のことですが・・・ごく稀に不思議なことに、なんで挨拶に来ないんだ!と怒って言う方がいるのです。上げ足をとってお金でも請求するつもりなのでしょうか?先輩が後輩に、俺に挨拶しないのか?と言ってるようなものです。ともあれ、後々挨拶程度のことでトラブルを起こしたくないと言ったところです)

挨拶にはだいたい工事前に粗品【タオル】を持って行くようにしています。
この挨拶回りをしないと工事がスムーズに進まないこともあります(挨拶のしかたが悪く進まないこともある)ので、大変重要な業務だと思っています。挨拶に行き、近隣の皆さんの人柄を知る事もできます。

意思表示の違いによる契約の有効性とは・・・

2012年6月18日 月曜日

契約自由の原則は、意思表示を一人で十分になしうる成人が、

本心から意思表示をすることを前提にして成り立っています。

民法は、瑕疵(=傷)のある意思表示として、

①冗談で意思表示をした場合を心裡留保(民法93条)

②実態と異なる虚偽の意思表示をした場合を虚偽表示(民法94条)

③勘違いして意思表示をした場合を錯誤(民法95条)

④意思表示が詐欺や強迫による場合(96条)

を定めています。

そして、このような意思表示は無効または取消可能となります。

心裡留保

真意ではない意思表示をすること。 原則:有効相手が知っていたか、知らないことに過失があった場合には無効。

虚偽表示

お互いに本気でない意思表示をして、契約の形式だけを作ること。 無効ただし、その事情を知らない第三者は保護される。

錯誤

重大な要素について勘違いしたまま意思表示をしてしまうこと。 原則:無効ただし、重大な過失があった場合には無効を主張できない。

詐欺

だまされて意思表示をすること。 取り消すことができる。ただし、善意の第三者には対抗できない。

強迫

脅されて意思表示をすること。 取り消すことができる。善意の第三者にも対抗できる。

◇例えば…

心裡留保とは、売る気がないのに「土地500坪を1000円で売るよ」と言った場合です。

こう言われた相手方が真意でないことを知り(悪意)、または知ることができた場合には(過失)、

その意思表示は無効となります。

勿論、相手方が過失のない場合は、有効に契約は成立します。

錯誤とは、勘違いをして意思表示をすること。

本当は時計を1万$で売るつもりが、勘違いして1万円で売ると言った場合など…。

法律行為の要素に錯誤があった場合には、意思表示は無効となります。

しかし、錯誤をした人に重過失があった場合には無効を主張できません。

金額的に安価なものの取引であれば、さほど重大な問題にはならない事が

多いかも知れませんが、不動産売買の場合だと高額取引になるので中には

裁判沙汰になる事もあるのではないかと思います。

不動産に携わる者として、そうならない為にも発言(意思表示)に対する責任の

重要性を自覚しなければと思います。