‘5-会社概要’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

新婚さんにお勧め物件②

2012年6月23日 土曜日

本日の横浜は朝から穏やかに晴れています。「友引」という良いお日柄でもあり絶好の結婚式日和ですね☆

現在不動産賃貸業の仕事についておりますが実は前職「ブライダルコーディネーター」を経験していますので、これから結婚式をあげようとしているカップルの強い味方にもなれちゃいます!ドンドンご相談ください!

先日の続きで「新婚さん」向けの賃貸物件をご紹介させて頂きます。

☆≪フェリズ横浜関内ヌーベルコート≫ 関内駅徒歩4分 2005年6月築 STUDIOタイプ 35.38㎡

賃料¥108,000 管理費¥10,000   礼金1ヶ月 敷金1ヶ月

ペット飼育可能(敷金2ケ月) 大通り公園が近いのでワンちゃんの毎日のお散歩も楽ですね。洋室11.8帖とキッチン2.3帖の広めのお部屋です。充実の設備が魅力です!

オートロック TVモニター付きインターホン フローリング システムキッチン(3口ガスコンロ) ウォシュレット 独立洗面所 浴室乾燥機 セミオートバス CATV 宅配BOX 防犯カメラ エレベーター

 

☆≪リブゼ横浜ルーアクララ≫ 伊勢佐木長者町駅徒歩1分 2005年1月築 1R 34.71㎡

賃料¥110,000 管理費なし  礼金1ヶ月 敷金1ヶ月

現在募集中のお部屋は8階角部屋なので南と西の2方向にベランダがあります。玄関ドアは2ロックタイプなので防犯面も安心です。クローゼットは3ヶ所もあり収納豊富なので広いお部屋が益々広く使えそうです!

駅に近いだけでなくイセザキモールにも近いので通勤や買い物にはとっても便利な好立地です。設備には浴室乾燥機や追い炊き機能は勿論の事「床暖房」も完備です!

 

適正なマンション管理費とは・・・

2012年6月23日 土曜日

管理費とは、「管理員人件費」「公租公課」「共用設備の保守維持費及び運転費」

「備品費、通信費その他の事務費」「共用部分等に係る火災保険料その他の損害

保険料」「経常的な補修費」「清掃費、消毒費及びごみ処理費」「委託業務費」

「専門的知識を有する者の活用に要する費用」「地域コミュニティにも配慮した

居住者間のコミュニティ形成に要する費用」「管理組合の運営に要する費用」

「その他敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用」と標準管理規約第27条に

定義されており、大部分のマンションでこれに準じています。

つまり、毎月各組合員(購入者の皆さん)から徴収した費用で、上記の支出を全て

賄えなければ適正な管理費の徴収額とは言えません。

ところが、多くのマンションで、適正な管理費徴収額とはなっていない実態があります。

「それでは管理費会計は赤字になっているの?」と疑問を持つでしょうが、ここに

マンション販売業者が作った巧妙なカラクリがあります。

そのカラクリとは、駐車場使用料を管理費会計の収入として計上する方法です。

標準管理規約第29条では、「駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る

使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。」

となっています。

つまり「駐車場使用料は修繕積立金として積み立て」なければなりませんが、

この標準管理規約というのは、「管理組合が各マンションの実態に応じて、管理規約を

制定、変更する際の参考という位置付け」と国土交通省が解説している事を悪用して、

「分譲会社の販売戦略」=「各マンションの実態」と勝手な解釈を行い、標準とは

異なった各マンションの管理規約に改竄しているのです。

適正な管理費となっているのかを調べるには、予算書(決算書)を見て、管理費会計の

「支出額」=「管理費収入(各戸からの管理費徴収額)」となっているかを確認すると

判り易いでしょう。

私も区分所有者ですが、管理組合の内情を良く見たことはありません。

それではいけないのですが…

これを機に、自分のマンションがどのような会計をしているのかを確認したいと思います。

安心して中古マンションを買えるようになります

2012年6月22日 金曜日

消費者の方にとってはうれしい話です。

ますます、消費者は保険で保護され、不動産業者は保険料を支払うことになりますが・・・。
今回は中古マンションの売買における瑕疵に対する保険が新たに認可を受けたというニュースの話です。

「まもりすまい保険」といえば、新築戸建に限った話かと思いきや、
中古の住宅にも掛けられる保険があるのです。

おさらいですが、この「まもりすまい保険」というのは、
売主の個人または建設業者が掛ける保険なので消費者(物件の購入者)が負担するものではありません。

そう、

昔、問題になりましたよね。
完成前の戸建を契約したところ、完成を前に倒産して、家の建設は進まずそのまんま…。

または、完成して住んでみたら、家が傾いて来た…10年保証があるからと修理を頼もうと思ったら建設業者はもう倒産してた…。

こういう最悪のケースを回避するためにできた保険です。
今回、中古マンション用にできる保険は、

契約して住んでみたところ、雨漏りがしてきた…という時、

瑕疵(引渡し当時わからなかった隠れた欠陥)について、(個人の売主または、宅建業者が)保険をかけて
10年の間もし、保険を掛けた個人の売主や宅建業者の支払い能力が無かった場合、保険が代わりに支払うというものです。

おまけに、これまでマンションの保険というと、共用部分も含めて検査しなければならなかったのが、
専有部分に重点を置いたものにし、保険料も安くなりました。
ウイン・ウインの保険とも言えるでしょう。

ん?ほんとうにウイン・ウインでしょうか?

売主側が保険料を負担するのでやっぱり消費者側が、よりウイナー(勝者)でしょう(笑)
あと、欠陥ならなんでも訴えられるかというとそうではなく、
基本構造によるもの、防水部分にかかる部分…と限定されていますので、くれぐれもご注意ください。

あ、それ以外にも建築年など、要件がありますからご確認くださいね。