‘5-会社概要’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

営業に関しない受取書は非課税となります。

2012年7月5日 木曜日

金銭又は有価証券の受取書であっても、受け取った金銭などがその受取人に

とって営業に関しないものである場合には、非課税となります。

つまり、印紙を貼らなくてもよいと言う事になります。

ここで言う営業とは、一般に営利を目的として同種の行為を反復継続して行う

こととされており、おおむね次のように取り扱っています。

(1)    株式会社などの営利法人の行為は、その営利法人が直接作成する株式払込金

領収書などを除いて営業になります。

(2) 財団法人などの公益法人の行為は、すべて営業になりません。

(3) 協同組合など会社以外の法人の行為は、次のようになっています。

法令の規定などにより利益金又は剰余金の分配などをすることができることに

なっている法人の場合に、出資者以外の者との行為は営業になり、出資者との

行為は営業になりません。

(4) 人格のない社団の行為は、次のようになっています。

公益及び会員相互間の親睦等の非営利事業を目的として設立されている場合には、営業になりません。

その他の人格のない社団が作成する受取書で、収益事業に関して作成するものは、営業になります。

(5) 個人の場合、「商人」としての行為は営業になり、事業を離れた私的日常生活に関するものは

営業になりません。

なお、店舗などの設備がない農業、林業又は漁業を行っている者が自分の生産物を販売する行為や

医師、歯科医師、弁護士、公認会計士などの行為は、一般に営業に当たらないとされていますので、

これらの行為に関して作成される受取書は営業に関しない受取書として取り扱われます。

ゆうちょ銀行で住宅ローン?

2012年7月3日 火曜日

どうなんでしょうね、今日のニュースに出ていましたが。

住宅ローンに進出?

 

どうなんでしょう、というのはいろいろ意味があって…。

ああいう“半官半民企業”は利益度外視でやってくるので、
同じ商品をつくった場合、民間の銀行の住宅ローンに勝ち目があるかどうか…です。

利益度外視でやってくるのですが、その利益が適当かどうかは今の東京電力を見ていたらわかりますよね。

そして、ゆうちょ銀行に赤字が出たとしたら…どうせ税金で穴埋めするのでしょうね。

ゆうちょ銀の住宅ローンは、年収400万円以下に焦点をあてるというのですから、
不良債権になる可能性が高いといえば高いわけです。

え?で、50年ローンですか?
親子リレーもありなのでしょうか?

これだけ心配はありますけど、これでゆうちょ銀が“よっしゃ~!”となれば、
不動産の流通が活発になることは確実です。

短い目で見たら歓迎することなのですが、将来的に見ると…いかがなものでしょう。

景気が良くなれば、全て解決するんですよね。

エコの次は何なんでしょうね?

樹木の越境

2012年7月2日 月曜日

隣の家の木が越境している場合、勝手に切って良いのでしょうか?

法律ではどうなっているかご存知でしょうか?

よく言われるのが
“越境してきている柿の木の実は勝手に取っちゃダメだけど、隣から伸びてきた根から出てきタケノコは勝手に取ってOK”
という話。

つまり、枝と根では扱いが違うということです。
どうしてこういう解釈になったのでしょうね。

越境してきている木の枝…越境している方と、されている方とでは気持が違いますよね。

自分の敷地から出ているものはあまり見えないので見過ごしがちですが、
隣から入ってきているものはよく見えるので敏感になるのもわかります。

隣から枝が伸びてたから勝手に切った…という話をよく聞きますが、ちょっと待って下さい。

 

法律でも、勝手に切っちゃダメだけど、 “切って下さいね!”  と申し入れることはできますから。

とはいえ、民法も、相互の協力・受忍関係のもと円満に物事を解決することを前提にされているので、
権利がこうだからと、杓子定規に片づけては…角が立つというものです。

ただ、あまり受忍といっても、隣家の木の落ち葉が屋根の雨どいに詰まって屋根の雨水がきちんと流れない…というのでは
程度があります。

そんなときは、やはりお隣にふつうにお話しになられたら良いと思います。

でも、最近はそんな些細なことでもギャク切れされたりしますから厄介な世の中です。

法律上こうですから!なんて頭ごなしに言うのが逆効果だと思いますので、
どうぞ平和的に解決してくださいね。

どうしても嫌だ!!!どうしても(越境している枝を)切りたくない!

とおっしゃる隣家のかたがいらっしゃるのでしたら、
話し合いを法廷に移した場合それは通用しませんよ…ということです。