不動産売買の重要事項説明とは
宅地建物取引主任者がご説明する重要事項とは、不動産の買主となられる方にとって、
不動産や契約条件について必ず知っておいてもらいたい最小限の項目と内容に関するもので、
説明時間は約 40分位 です。説明が終りましたら、説明を受け重要事項説明書を受領したことの記名・捺印をします。
取引の態様 株式会社 栄都 が売買の媒介をする業者であるということ
Ⅰ.売買の対象となる不動産に直接関係すること
1 登記簿に記録された事項
2 第三者による不動産の占有に関する事項
3 法令に基づく制限の概要
4 私道に関する負担または境界線後退(セットバック)に関する事項
5 飲用水・電気・ガスの供給施設および排水施設の整備状況
6 工事完了時の形状、構造等(未完成物件のとき)
7 当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か
8 当該宅地建物が土砂災害警戒区域内か否か
9 新築住宅の性能評価について
10 石綿使用調査の内容
11 耐震診断の内容
Ⅱ.売買契約の条件に関すること
1 代金と代金以外に授受される金銭の額等
2 契約の解除に関する事項
3 損害賠償額の予定または違約金に関する事項
4 手付金等の保全措置の概要(業者が売主の場合)
5 支払金または預り金の保全措置の概要
6 金銭の貸借に関する事項
7 宅地または建物の瑕疵担保責任に関する保証保険等の措置の概要
Ⅲ.その他
1 供託所等に関する事項
いずれも売買契約に当たっての判断に影響を与える重要な事項ですので、
説明をよくお聞きいただき、十分ご理解の上、意思決定をして下さるようお願いいたします。
上記の内容を、売買契約の前に必ず説明します。