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横浜市南区の不動産会社栄都

成人の日・成年/未成年

2012年1月9日 月曜日

成人を迎えた皆様おめでとうございます。

まわりには、普通に喫煙、飲酒する同級生もいたりして(きっと学年は同じだけど実際は年上なのでしょう)、何が変わったのか、ピンとこない方のほうが多いと思いますが、今までは、未成年者として法的に制限があり、保護されてきました。しかし、これからは、保護されることもありませんし、自分自身で意思決定できるということです。

宅建の試験を勉強する時に、1番最初に勉強するところです。(制限行為能力者)不動産で関わるところを簡単にいうと、今までは、契約行為を取り消せることができましたが、20歳になることで、その権利がなくなるということです。ビジネスの世界では、契約を無効、取り消しの可能性がある者とは基本的には取引しないのです。なので、今後は、契約行為には気をつけなければなりませんので、自分自身の身を守るための武器として、民法をしっかり勉強することをお薦めします。(よく刑法が強いという方いますが、常識的な生活をするのには、あまり意味がないのではと思います。

 

未成年者(みせいねんしゃ)は、まだ成年に達しない者のこと。日本では民法上、満20歳をもって成年とするので、満20歳に達しない者(満19歳以下)は未成年者である。年齢の計算については年齢計算ニ関スル法律(明治35年12月2日法律第50号)による。未成年者は法定代理人(親権者あるいは未成年後見人)の親権に服する。なお、未成年者が婚姻した場合には私法上は成年に達したものとして扱われる(婚姻による成年擬制。この成年擬制の効果は少年法公職選挙法未成年者飲酒禁止法未成年者喫煙禁止法などの公法領域には及ばない)。 【ウィキペディアより】

シェア・ハウスとバカの壁

2012年1月8日 日曜日

私はどうも好きじゃないのがシェア・ハウス。

最近はそれ用の建物を建てる人もいるようですが、大きめの一軒家や寮を改造してシェア・ハウスにして貸すケースもあります。

シェア・ハウスはアパートと違い、居室はそれぞれ鍵が閉まるように出来ていますが、リビングやキッチンは1つ。
シェアしているルームメイトと共同で使います。

人物と本文とは無関係です

私が一時住んでいたニュージーランドではとても一般的な住み方の一つでした。
留学生が多い土地がら、西洋東洋中近東…いろいろな文化が交じりあい、普段なら絶対交流がない国の人と友達になれたりするものです。

余談ですけど、当時、そこで感じたのが日本人の優秀さです。

私が住んでいたアパートの大家さんがよく言っていました。
どうせなら全員日本人に貸したいって。
西洋人(あえて国名は書きませんが)は部屋を汚すし、アジア人(あえて国名は書きませんが)はキッチンを致命的に汚くする、と怒っていたっけ。

気持はわかりますけど、それじゃ、異文化交流を楽しみにしている日本人の学生さんはつまらない…ですよね?

最近は不景気のあおりでしょう、日本でもシェア・ハウスが人気だそうです。
自分の部屋に、個別にバス・トイレ・洗面所、キッチンがついているアパートより安くあがります。

でも、異文化と交るということは、常識が通用しないということと等しく、
「普通ならこれくらいは…」と思っていることがことごとく破壊されます。
常識が通用しないことから生まれるいざこざは星の数ほどあるそうです。

日本で賃貸アパートに住む場合、事前に大家さんと交わす契約書にこういう語句が出てきます。
「通常の使用において…」
「善良な管理者の注意義務において…」

ここでいう「通常」や「善良な管理」あたりが、もし裁判になったら問題です。

人物と本文は無関係です

「私の国ではこれが通常です…」と言い張られたら…厄介ですよね~。

そんなかんだで、もしあなたがシェア・ハウスの大家さんになったとしたら、こういうゴタゴタの仲裁をしなくてはならなくなります。
仲介業者がなんとかしてくれる?
いいえ、仲介業者は「こういうことになってますが、大家さん、どうしますか?」と電話してくるでしょう。

私がもう一つ心配するのは、建築の構造上の問題です。

アパートやマンションは、小規模のものを除き「特殊建築」という法的な扱いになって、
建築するときには避難用の通路を確保しなければならない等、決まりがいろいろあります。

でも、一戸建てを改造してシェア・ハウスにした場合、
あくまでも一戸建てなので、共同生活者はアパートに住んでいるつもりでも、それ用の基準が満たされている訳ではないのです。

法で定められた避難通路をつくたから必ず安心かというとそうではありませんが、
もし、シェア・ハウスが不運にも火事になって、逃げ場が無かったために残念な結果にでもなったら、どうでしょう?

消防署からは、アパートのように使われていたにもかかわらず、特殊建築の要件は満たしておらず、避難上に問題がある建物だった…とか…言われそうですよね。

きっと大惨事が起きれば規制ができるのでしょうが…。

こういう理由から、今あるシェア・ハウスが法的に不適合な建築物になってしまう恐れもあるということです。

それでも、人気だからシェア・ハウスを経営したいというかたを私は引き留めはしませんけれど…。
話せばわかる…が通用しないことを一度でも実感されるとおわかりいただけると思います。

宅地建物取引主任者証取得に向けて!

2012年1月8日 日曜日

■宅建登録実務講習

私は昨年10月の宅建試験になんとか合格し取引主任者証を取得する様に考えています。

その為に必要な条件は…

①    宅地建物取引業に2年以上の実務経験が必要               

Or

②    その他の人は登録実務講習を受け試験に合格の上終了書を取得する

(そうする事によって①と同様の実務経験があると認められる)

 

講習は終日2日間になるのですが、2日間の講習で2年の実務経験と同等と考えられるのはある意味2日と2年は同じ?と感じてしまうのですが…

私のような経験のない人から言うとありがたい事なのですが…

本試験問題はひっかけ問題と言うか非常にいやらしい問題が多く、いかに間違えさせるかを意識した問題が多かったので非常に苦労しました。

登録実務講習に関しては受けた人の話では、指定教材の持込み可で講習中寝ずに聞いていれば大丈夫!と言っていたので少し安心しています。

 

1月24.25日に講習を受けるのですが正直本試験以後テキストからは遠ざかっている為、覚えていた知識も段々と霧がかかったようにぼんやりとなっています。

講習までには少しずつ復習をしてスムーズに主任者証を取得できる様にしたいと思います。