‘スタッフページ’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

広~い賃貸アパート≪増永荘≫

2012年1月20日 金曜日

今年に入って初めての雨!と思ったら雪が降ってきました!ものすごく寒いです。

早く暖かい春になってほしいと思う今日この頃です。

本日寒風が吹きすさぶ中、お客様の案内で古き良きアパートに行ってきました。

お部屋の東西南北に窓があり全部窓を開けると風通しが良すぎて身体が凍りそうでした。

築年数は昭和42年なので大分レトロです。最近ではあまり、お目にかかれない物件です。

でもキッチンとバスルーム(3点ユニット)は新品で、長い年月経ってますが大事にリフォームしてきた痕跡がたくさんあります。

もともと2部屋あった2部屋を1部屋にしたような間取りなので広い印象があります。収納も昔の押し入れなので大きいです。天袋もあります。

予算を抑えて広いおへやに住みたい方にはぴったりの物件だと思います≪2人入居・子供可≫諸条件相談にのります!

【物件名】 増永荘

【住所】  横浜市南区白妙町3-38

【構造】  木造2階建の2階

【築年】  1969年

【間取】 2K 44.71㎡  洋室8帖・6帖の2室 K4帖

【設備】 キッチン及び風呂トイレ新品、室内洗濯機置き場、給湯、ガスコンロ設置可、都市ガス、収納スペース、フローリング ≪エアコン1基新品にする予定≫

南吉田小学校からすぐそばなので学区を変えたくない方、是非ご相談ください!

 

 

 

 

住宅金融支援機構

2012年1月20日 金曜日

住宅金融支援機構が被災住宅を復興する為、資金の融資を行っており条件として自然災害により被害が生じた住宅の所有者または居住者で、地方公共団体から「り災証明書」を交付されている方というものがあります。

金利優遇は原則…                                    

当初5年間・・・年0.00%

6年目以降10年目まで・・・年1.05%

11年目以降・・・年1.58%

 

購入の場合の融資限度額…

・新築住宅の場合2430万円

・中古住宅の場合2130万円といものです。

先日ニュースで福島浪江町から埼玉へ避難されている方の特集があったのですが、その方は子供が来年小学校へ入学する事を考え埼玉で住宅を購入する予定で住宅金融支援機構へ資金融資の相談をした所、浪江町は警戒区域に指定されており人の立ち入りが制限されていて住宅確認がとれず「り災証明書」が取得できない為、災害復興住宅融資を受けられないと断られていました。

住宅金融支援機構を管轄している国土交通省の意見では、自治体が個別に確認を取ればいいのではないかと言う事でした。

すべて人任せのなすりつけで誰も責任を取りません…

言った人は現地を見たのでしょうか…と言いたくなります。

まもなく震災から1年が経とうとしていますがまだまだ災害復興融資を受けられない方が多いようです。

住宅金融支援機構の「一般の金融機関による融通を補完するための災害復興建築物の建設等に必要な資金の貸付けの業務を行うことにより、住宅の建設等に必要な資金の円滑かつ効率的な融通を図り、もって国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与します。」という目的・理念に反するように思います。

警戒区域内の方含め「り災証明書」を物理的に取得できない方には特例で融資できるようにしてもらいたいものです。

「脱」借地権アレルギー

2012年1月20日 金曜日

借地権の土地に建物があって、それが売りに出ているケースがあります。
同じ場所の所有権の物件より安いので広告を見ていると「あれ?」と思います。
その後すぐ「なんだ~借地権かぁ」ということになるのですが。

でも居住用としても、投資用としても、「借地権」を検討の中にいれてみてはいかがでしょうか?
というのが今回の話です。

借地権の投資法はそれだけで本が何冊も出ているくらいで、
「知る人ぞ知る」投資法でもあります。

あなたが、借地権かぁ~と思ったように、多くの方が借地権を避けて行くのですから、そういうところに「福」があったりするものです。

借地権の投資においての最大のメリットは…
(ごめんなさい、地主様にとっては最大のデメリットなのですが)
地主に対して、借地権を買って建物を建てて住む(または事業する)借地権者…の権利の強さ…というか、
どちらのいいぶんが通るか、が圧倒的に借地権者の方に「分」があるということなのです。

地主の意志がなかなか通らず、あんまりでしょ?ということになってできたのが
いわゆる「新法の借地権」…定期借地権というものです。

一定期間…たとえば50年借りたら更地にして元通りお返しします…という契約になっています。

定期借地権の場合、日々その期間満了に向かって行くわけで落ち着かない感じがしますが、
それだけ割安でそこに住める…というメリットは見逃せません。

この近くなら鎌倉やお寺が多い地域では、そのお寺が地主になっていることが多く、
普通だったら地価が高くて住めない場所に住めちゃうわけです。
…ということはアパート経営であれば比較的高い家賃が設定できるということになります。

借地権の物件の投資法については、それぞれの本を読んでいただければと思いますが、
ひとつだけ。
住宅ローンを使って借地権の土地に建物を建てようとする場合、
基本的に建物代しか銀行は出してくれません。
(10年前は、建物代も出なかったのですが)

そこだけが、ちょっとハードルが高いところです。

でも所詮借地…借り物なら、賃貸アパートに住んでるのと一緒か…と早合点しないでくださいね。
あなたが所有権の土地を買ったとしましょう。
固定資産税と都市計画税入れて48万円也…ということは月々4万円の家賃を払っているということ…ですね?

借地権と聞いただけで自分の前から排除してしまうのは、もったいないこと…
かも知れません。

借地権についてはまた書きましょう。

たとえばこんな本も…