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横浜市南区の不動産会社栄都

重要事項説明書の重箱の隅  ~手付金編~

2013年8月27日 火曜日

不動産でいう契約には、手付金が必要になるケースがほとんどです。

ただ、その手付金、大きくは3つ名前がついているのご存知でしたでしょうか?

 

証約手付、違約手付、解約手付です。

 

証約手付:契約の証とするために預け入れるもの

違約手付:契約の証とするための預入金だが、もし、違約解約となった場合はそれが違約金や違約罰としての材料となる。

解約手付:契約の証とするための預入金だが、もし、買主が契約をやめたい場合はその手付金を放棄する。売主が契約をやめたい場合はその手付金を買主に戻して、さらに同額を差し入れることで解約する、そういう性格の手付金。

ということで、3つ名前はあるものの、違約手付も解約手付も、証約手付のうちに含まれますので、性格の違いでは2つとなります。

 

契約時に手付金の授受が行われるわけですが、当事者同士何も申し合わせがなければ、「(もちろん証約手付の中の)解約手付」とみなされます。

重要事項説明の重箱の隅  ~住居表示編~

2013年8月26日 月曜日

不動産の売買に、住居表示はほとんど登場しません。重要事項説明書の1コマにその記載があるのみです。

実際の取引では、法務局に登録されている「地番」で特定していきます。

ですから、これから紹介する「住居表示」は、取引に直接影響するわけではないので先にお断りしておきます。

 

例えば元の住居表示が、横浜市港南区日野町峰○○○○番地○○○号という桁数の多い住所だったのが、住居表示を改定して、港南区港南台○丁目○○番○号 という簡単なものになりました。これが「住居表示の実施」です。

この事業は日本全国的に行われていますが「未実施」のエリアが少なくありません。

東京都でさえ、未実施地区は多く残っています。

法人が多かったり、昔から人が住んでいる所は、住居表示を変えることに住民などからの賛成を取り付けられにくいのだそうです。
いっぽう新興住宅地は、元々山だったり海だったりするわけで、新しく住所が付けやすいのです。

ただ、○丁目○番○号、とかいてあるからと言って、住居表示が実施されたのかというと言いきれません。
役所のHPや直接連絡してお確かめください。

“○○という地域は住居表示が実施されたのか?”と聞けばOKです。

当社がある白妙町、隣の高根町、浦舟町も○丁目…となっていますが、実は「未実施地区」なのです。

役所に問い合わせたところ、白妙町は1~4丁目まで割り振られていますが、「未実施」なので1~4丁目がひとくくり、という考え方。 一方、「実施」されると、各○丁目がひとつのくくりになる…のだそうです。

持ち家と賃貸 どっちが得?

2013年8月12日 月曜日

アットホーム㈱が先日行った調査の結果です。

アンケートの対象は、首都圏(1都3県)在住の20~40歳代の既婚者、既婚者で子供がいるサラリーマン。
サンプル数は300

結果を先に言うと、“一生賃貸派”と“持ち家派”の間には年収に差がほとんど無かったというものです。

ちなみに賃貸派の理由1位は「住み替えやすさ」次に「災害やローンのリスクが少ない」
一方、持ち家派の理由1位は「資産になる」、次に「自由にできる」、「所有する安心感」

ここまでは普通のニュースですが、
以下のような興味深い結果もあります。

賃貸に住み続けることと持ち家を買うことはどちらが得か?
という質問に対して、
賃貸派の77%が「賃貸住宅」と回答。
また、持ち家派の88%が「持ち家」 と回答しているところ。