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横浜市南区の不動産会社栄都

投資用マンションに単身者用が多いわけ

2012年2月3日 金曜日

以前、夕陽が赤いのはどうしてか?という話を書きましたが、これもそれぐらい当たり前過ぎて気にしなかったことです。

どうして1R 1K 1LDK?         イメージ写真

でも質問されたことがあるので一応書いておきますね。

よく、ワンルーム系のマンションの建築計画となると、周辺地域は反対運動でてんやわんやするものです。
でも、ファミリー系のとなると反対もそう激しくない。

周辺地域に住む方にとっては、ワンルームとなると、世帯数が多いので変わり者が入居してくる確率も高くなる…ということで
しょうか。
一方ファミリータイプなら、ファミリーを築ける(イッパシの)社会人であることが暗黙の前提になるのでしょう。

どちらも根拠無いんですけどね。
さて、投資家にとって投資をするからには回収が命。

ワンルームの需要が飽和状態だと言われて久しいですが、それでも業者が単身者用にこだわるのはどうしてでしょう?という最
初の質問に戻します。

答えは、投資家にとってのリスクが一番少ない“売り易い商品”、面積が小さいぶん安い“買いやすい商品”になるからです。

一棟もののアパートの場合、限られた容積率の中で、4部屋のファミリータイプを作った時と、10部屋の単身者向けを作った場合では、
収入額も違えば、もし空き室になった時の損害額も小さくて済むわけです。

このエリアならファミリータイプだろう、という場合というものがありますが、そういう場所で単身者用のワンルームを建てる
と最悪…。
まったく入居者が入らないという事態になります。

今日も新聞広告が載っていました。区分所有の投資物件の広告です。

千代田区の一番町!東京のド真ん中なのに比較的閑静で最高の場所ですよね。
40㎡弱の1LDK、4,400万円でした。
第1期販売分は完売、最期の5戸!!!
想定賃料210,000円、ローンの支払いが月額12万円(管理費、修繕積立金別)…いい例題ですね。

イメージ写真

さあ、あなたは飛びつきますか?

それにしてもすごい!全国紙の広告で販売数はたったの5戸ですから。

あと、間取りを見て感じました。
贅沢になったなぁ~て。
数年前までは18㎡、3点ユニットバスでも大丈夫だったのに。

不動産投資  区分所有編 ふたたび

2012年2月2日 木曜日

区分所有から始めますか?(イメージ写真)

マンションの一室を買って第三者に貸す…という投資、これを業界では「区分所有」というカテゴリーで呼びますが、
この区分所有の投資物件は、よく投資家が読みそうな雑誌や日経新聞に広告が出ているのでご存知の方も多いと思います。

都心や横浜駅徒歩圏のワンルームや1K、1LDKタイプで、空室になることは考えられない、家賃が落ちることもあまり考えられない、いざとなれば売却も(地方より比較的に)心配ない、
これを買った場合の毎月の返済額より、収入の方が上回るので、マイナスになることも、ましてや破産する心配も無い。

勧める営業マンも(本当かどうかわからないけど)同社の物件を持ってて毎月アガリがあるという。

これだけ材料がそろうと、買わないのが罪悪のように思えてきます。…よね?
…は心配ない…と判断して…本当に大丈夫でしょうか?

これも縁…とか、普段の行いが良いから神様がご褒美をくれたか…と思って即、購入を決断!!!

…これはよくあることです。

それも、1室ならまだしも、すっかり周りが見えなくなって、あそこも!ここも!と高い利率で資金を調達して買っていくことが多いのです。

3室くらいで、目が醒めるようですが。

それは、確定申告書を書くと一目瞭然。

1つの物件で年間数百万円の実質的な利益があがるはずが、実際は微々たるものに…。微々たるものを3倍にしても…。
ということになりかねません。

ここに至ると挽回は難しくなります。

ひとつひとつ、丁寧に売っていくしかありません。

ただ、今度その物件を買おうとする人はこう考えます。
「なぜ、今のオーナーはこの(一見儲かる)物件を売却するんだろう?」と。

オーナーチェンジ物件を狙っている方は…当然ですけどね。

やっぱり私ども専門家に相談しながら進められたらいいと思うんですけどね~。

重要事項説明の特記事項

2012年2月2日 木曜日

重要事項説明書の特記事項というのは、一般的な物件には共通せず、特に注意すべきことや物件そのもの、物件の所在地に特有な情報を記載する際に利用されます。

その物件に特有の隣地建物の状況や周辺地域に関する特記事項情報が多く記載されていますので必ず目を通すようにして下さい。

 

例えば以下のようなものがあります…

◆ゴミ置き場の位置、利用方法についての説明。

◆周辺地域の将来建築物が建築(又は増改築)等される場合の対象不動産の日照、眺望、風向き等に影響が及ぶ可能性がある旨の説明。

◆付帯設備の経年劣化に伴いう修理、点検、交換の負担に関する説明。

◆建物を増築、改築、再建築する場合の地盤・地耐力調査に関する事項で、地盤補強工事が必要となる場合の費用負担についての説明。

◆消防法の改正により、既存住宅への住宅用火災報知器の設置・維持管理が義務化されている中で設置されていない箇所に関する設置費用の負担についての説明。

◆法令に基づく制限については、重要事項説明時における内容であり、将来法令等の改正により本物件の利用等に関する制限が付加又は緩和される場合がある旨の説明。

◆地域地区及び近隣の建築物等の事情により電波の受信状況が悪い場合、共聴ケーブル又は有料ケーブルを利用する必要がある旨の説明。

◆車両の通行等に伴い騒音、排気ガス等が発生する場合がある旨の説明。

◆越境物がある場合の取り決め事項についての説明。

◆通行権などの地役権が設定されていて、周辺の住民との取り決めがある場合の説明。

◆廃屋、空き地、暴力団事務所など環境や治安に支障をきたす恐れのある施設がある場合の説明。

◆周辺に高圧線のような危険な施設や焼却炉、ごみ処理場など衛生面で疑問のある施設がある場合の説明。

◆石綿(アスベスト)の調査記録が無でも使用されている可能性がある場合、増改築やリフォーム解体時には専門業者による適切な施行と産業廃棄物処理が必要となる旨の説明。

などなど…