‘スタッフページ’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

日当たり良好≪コーポラス白妙≫のご紹介

2012年2月3日 金曜日

とうとう風邪をひいてしまいました。今回の風邪菌は、お腹の具合をすこぶる悪くする菌らしく熱はあまり出ないのですが、お腹がずっとシクシク痛い感じです。寒い日が続いておりますので皆様もご注意ください。

本日は南吉田小学校からもほど近い賃貸マンション≪コープラス白妙≫のご紹介です。

前面が広いバス道路なので、お向かいに≪ガーデンプラザ横浜南≫という大型マンションがあるにもかかわらず日当たり良好なマンションです。

管理も行き届いておりますので共用部分は、いつでもすっきりしていて気持ちが良いです。

玄関のカギは電子キーなので鍵をなくしてお部屋に入れない!といったトラブルもありません。モチロン鍵交換費用もかかりません。

裏道を真っ直ぐ進むと突き当たりは「横浜橋商店街」です。郵便局やクリーニング店、モスバーガ―に歩いて30秒。「市大病院」も近い好立地!

間取りはファミリータイプの2DKがほとんどで各階1室ぐらいと少ないですが1DKタイプもあります。
現在募集しているお部屋は4階です。

【住所】 横浜市南区白妙町2-7

【構造】 鉄筋コンクリート造 9階建て

【築年】 1988年

【設備】 バス・トイレ別 給湯 都市ガス 収納スペース(各部屋にあり) バルコニー エアコン エレベーター

【賃貸条件】 賃料¥88,000 管理費なし 礼金1ヶ月 敷金2ケ月

【間取】 2DK 38.10㎡ [和室6帖 洋室6帖 DK]

横浜ブルーライン「阪東橋駅」徒歩3分(240m) 京急本線「黄金町駅」徒歩8分(630m)

ファミリータイプのマンションは希少です!早めに内見しに来てください!

 

原状回復義務における経年劣化の考え方

2012年2月3日 金曜日

経年劣化とは、住宅(クロス・畳・クッションフロア・カーペットなど)は時間の経過と共にその価値が減少するということで、敷金において仮に借主(入居者)が原状回復費用を負担することとなった場合でも、経年劣化を考慮し、価値の減少分まで負担させる必要はないということです。

そして価値の減少分が、「通常損耗(自然損耗)」となるのです。                              

毎月支払っている賃料には「経年劣化、通常損耗(自然損耗)による修繕費用は含まれている」とされていますので、例え故意、過失、善管注意義務違反等で、クロスの張替え費用を全額、借主(入居者)が負担することとなった場合でも、「経年劣化・通常損耗(自然損耗)」分を差し引いた額しか負担する義務はなく、当然、住宅(クロス・フローリングなど)の価値は年々減少していきますので、長く住めば住むほど負担割合も少なくなるのです。

例えば入居後1年で退去した場合と、10年で退去した場合では、当然、価値の減少分「通常損耗(自然損耗)」は大きく異なります。
国土交通省の原状回復をめぐるトラブル事例とガイドラインによると、
◎入居後(新品のクロス等の場合)4年で退去⇒「約50%の価値減少」
◎入居後(新品のクロス等の場合)10年で退去⇒「約80~100%の価値減少」

となっていますので、例えば入居後(新品のクロス等)4年で退去した場合で、借主(入居者)の故意、過失等でクロスを損耗させてしまった場合でも、クロスの張替え費用全額負担する必要はなく、半額負担でよいと考えられます。

要するに4年で退去した場合、「自然損耗分(価値の減少による修繕費費用等)50%」は、4年間支払った家賃に含まれていると考えられているので、退去時に自然損耗分まで支払う必要はないのです。

自然損耗分については明確な基準がなく、一概に何年住めば、何%が自然損耗分とはハッキリとはいえませんので、自然損耗分について理解したうえで、最終的には貸主(大家さん)、借主(入居者)双方の話し合いによって、妥協点を探していくしかないのです。

中には借主が何も知らないという事で修繕の見積もりを出して全額請求する場合もあるので、借主の立場として予め理解しておくことも大切なことです。

戸建て住宅の地盤補強

2012年2月3日 金曜日

地盤はどうやって調べるのか

戸建住宅で、最も広く採用されているのがスウェーデン式サウンディング試験(以降SWS試験)と呼ばれる調査方法です。SWS試験とは?スクリューポイントを取り付けたロッドに1.0KNまでの荷重を加えて、ロッドがどれだけ地中に貫入するかを測定します。貫入が止まった後、ハンドルに回転を加えてさらに地中にねじ込み、一定距離を貫通させるのに必要な回転数を測定し、その結果をもとに地盤の強度を判断します。

地盤調査の結果、建物によって地盤改良工事の方法が変わります。

直接基礎で対応できない場合は、地盤補強工事を行って建物を安全に支えなければなりません。工法の選択では、安全性かつ経済性を考慮する必要があります。地盤補強工事を大別すると、軟弱な地盤そのものを固めてしまう地盤改良と、既製の杭を打設する工法とに分けることができます。地盤改良は硬質地盤でなくとも建物を安全に支持することが可能なので、戸建住宅の基礎補強では広く採用されています。土が固まらないような地盤の場合で支持層が確認できる場合は、既製の杭を支持層まで打設して建物を支持させる工法を採用できます。

下記工法が戸建て住宅を建てるときの代表的な工法です。

表層改良工法

 

柱状改良工法

 

小口径鋼管杭工法