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横浜市南区の不動産会社栄都

賃貸アパートはここで探せ!!……?

2012年2月9日 木曜日

先日、通勤時に聞いていたラジオで、著名な経済アナリストの○○さんがこんなことを言っていました。

それは、リスナーからの質問に対する答えなんですが、質問はこんなものです。

駅前の不動産屋さん? (本文とは無関係です)

「年度初めからの賃貸アパートを探すのに、どんなことに気をつければいいか?」

そうですね、12月から3月までの間は、賃貸物件を扱う不動産業者にとってはまさに「書き入れ時」。
タイムリーな質問です。

でアナリストが答えた、その回答とは…。

「よく駅前にある昔ながらの不動産屋さんは、どちらかというと大家さん寄りの考えを持っている。一方、チェーン店系の会社は、手数料をいくら売上たかが大切なので借りようとするお客寄りの考え方をするから、これから賃貸アパートを探されるあなたはチェーン店系の方が…」という内容でした。

チェーン店系…ではない当社にとっては、あまり歓迎できる回答ではありませんでしたけど。放送ですから仕方がありませんね。

チェーン店系の不動産屋さん(本文とは無関係です)

当社はチェーン店系ではありませんが、懇切丁寧に “お客様の立場で” 対応しております。

あ、そうか、番組のスポンサーが…
なんだぁ、これも広告かぁ?

不動産を決める秘訣は・・・

2012年2月7日 火曜日

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もちろん私はそのまま口にしたことありませんが、先日、ある不動産業者さんにいたときに、
若いカップルが入って来て、このへんで、△万円上限で2DK以上の部屋ありませんか?と聞くや否や、その会社の社長、

「無いね、他(のお店)あたって…」と。

お客さんは鳩が豆鉄砲を食ったような顔をして出て行ってしまいましたが、
そのあとその社長に伺ったところ

「絶対に(そういう条件の物件が)ないモン聞いてもしかたがないじゃん、俺一人だし」

ぶっきらぼうなのが「売り」のひとつになっているその業者…気持は分かりますが、でもちょっと乱暴ですね。
訳があってどうしても外せない条件があるのなら仕方がありませんが、

妥協できるものがあればその順位をつけておくのも良いでしょう。

これは、賃貸物件に限らず、売買にも言えることだと思います。

あなたの理想、要望を全て満たす物件はなかなか無いもの。妥協できるものは妥協する…

やっぱり踏ん切りでしょうか?不動産を決めるのは。

14条地図と公図の違い

2012年2月7日 火曜日

14条地図とは不動産登記法14条1項で定める正確な地図のこと。

1951年から各市町村が行っている地籍調査などを基につくられていて、緯度や経度などが基準なので災害などで土地が崩壊してもこの地図があれば元の境界を復元できるとされています(境界復元能力)。

つまり、土地の境界と位置を確定するのに最も正確で信頼できる図面、ということになります。

が、残念ながら全ての土地に対してあるわけではなく、整備状況は現在進行中といったところです。

これに対して公図は、素人目には14条地図によく似ているのですが、決定的な違いがあります。

公図で土地の確定はできません。形や大きさや位置は不正確です。隣地関係(隣の地番は何番か)だけがわかるくらいの正確さと思って頂いた方がいいかと思います。

法律的には「地図に順ずる図面」とされていて、14条地図ができあがるまでの代用とされています。

公図で注意しなければならないのは、古いものは隣地関係でさえ間違っている場合がありますので、14条地図がない場合は公図や地籍測量図等を元にして境界の確認は別途必要になります。
14条地図、公図は共に境界の辺の寸法や、地籍(=面積)などは載っていません。
これらは地籍測量図で確認する事になります。                                       

国土交通省が「都市部における公図と現況のずれ」を公表しています。

これによると、公図と現況のずれが1m以上10m未満の「大きなずれのある地域」が平成18年時点で調査地域の49.8%を占めているそうです。

その事からも仮に隣地問題等で公図を基にして境界などを争うのは非常に危険だと言えます。

最終的には土地家屋調査士など専門家の方に相談するのが得策だと思います。