重要事項説明書を説明し、それでOKとなれば、引き続き、契約へと移ります。
これを1日でやってしまうケースがほとんどだと思いますが、中には数日間「間」を空けて欲しいとおっしゃるかたもいます。
この説明書は宅建主任者が行う必要があるので、そういう方へは、予め作成した重要事項説明書をメールで送るなどして、事前に内容を読んで頂くようにしています。
そして内容を確認していただいた上で、契約日にあらためて(契約に先だって)重要事項説明書の読み合わせをする…という段取りにします。
散々内容を確認して契約しても、ケースによっては、金融機関等の都合で融資特約の期日(この日までにローンの可否をとりつける)が間に合わないことがあります。
この場合、買主の申し出に売主が応諾することが前提ですが、この期限の延期をすることができます。
その時に交わすのが、期限延期の「合意書」というものです。
重箱の隅…、これに実は収入印紙を貼るのが正しい書類の交わし方なのです。
知っていて貼らない会社もあれば、きちんと貼る会社もあります。
すんなり決済を迎えられて、ハッピーエンドになれば、何も問題はないのですが、
反対にもし裁判沙汰になれば、収入印紙を貼っていない「合意書」は無効か、あるいは印紙税の脱税として扱われることになりますので特に買主側は注意してください。