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横浜市南区の不動産会社栄都

賃貸物件の貸主、借主の責任

2012年2月16日 木曜日

賃貸物件に瑕疵があり、その事によって第三者にけが等させた場合誰に責任があるのでしょうか。

民法上では、まず借主が注意を持って管理していたかが問題意になり借主が注意義務を持って管理していた場合は所有者(オーナー)が責任を負うことになります。

その時の所有者の責任は「無過失責任」となり所有者に過失がなくても責任を負うことになります。

注意しなければならないのは、借主は過失があれば責任を負わなければならないということです。

賃貸物件ということで、“借り物”という意識ではなく借りている期間は自分の“持ち物”という意識で居住することが大切になります。

単に敷金の返還が少しでも多くなるように室内を綺麗に使用する…ということだけではなく(勿論、綺麗に使用することは大事ですが…)、例えばベランダに付帯している物干し竿が不安定でそれを知りつつ使用を継続していて強風で下に落ち、通行人にけがさせた場合は借主が責任を負わなければならないようになってしまいます。

借主が通常の管理義務を持って居住している限り、余程の事がなければ借主に責任が及ぶことは少なく所有者が最終責任を負うことになります。

大事なことは、借主が“借りている家”と無責任に扱うのではなく、“自分が住んでいる家”と意識し大切に使用することが最低限必要ではないかと思います。

隣地との関係は民法で定められているのです。

2012年2月16日 木曜日

相隣関係でトラブルが起った場合、建築行政を担当しているところへよく相談がもち込まれますが、これは、一般に市役所などの行政側で取扱えない問題であり、お互いの話し合いによるか、または、裁判などにより解決しなければならない問題です。

例をあげます、民法では、次のようなものがあります、ぜひ知っておいてください。

  •  土地の所有者は、建物を建てたり、修繕したりする場合に必要な範囲内において、一時的に隣地の使用を請求できます。
    ただし、原則として相手の了解を得る必要があります。
  •  建物を建てる場合には、隣地境界線から50センチメートル以上離さなければなりません。しかし、これと異なる慣習があればこれに従うこととされています。
  •  隣地境界線より1メートル未満のところに他人の宅地を見渡せる窓や縁側を設ける場合は、目隠しをしなければなりません。
  •  土地の所有者は、雨水が直接隣地へ注ぐような屋根その他の工作物を設けてはいけないことになっています。
  •  井戸や下水溜を掘る場合は、隣地境界線から2メートル以上、池や便槽を設けるため穴を掘る場合は、1メートル以上離さなければならないことになっています。
  •  土地の所有者は、隣地の所有者と共同で境界明示杭、塀を設けることができることとされています。

 

以上、市役所などで取扱う建築基準法その他の行政法規とは別の民法上の問題を若干例示してみましたが、これら民法で定められた事項は、相手方との話し合いにより了解が得られれば、規定と異なることもできますので、建物を新築、増築、改築するとき、または隣との境に塀をつくるときなどは隣地所有者とよく話し合って決めることが大切です。

 

お互いさまなのですから・・・・・

金利急上昇に備えよ! それとも様子見?

2012年2月16日 木曜日

金利・・・これから急激に上がる?

最近、仲間内でこんな話をすることがあります。
まさかと思うでしょうか?

ま、将来のことは神様しかわからないんでしょうけど。

それに一般的に言うと、金利が上がる頃には、景気が良くなって、給料が上がって、ボーナスも出て…と想像しますけど、
もうそんなことイメージできませんよね?

でも金利が上がるっていう根拠は何? どんなシナリオで?

それは…。

そうそう、今週号の週刊新潮にちょうどそんな記事が出てましたね。

 

私は経済学者でもないし、アナリストでもないので無責任のことは書きません。
ただ、仲間内ではそんなことも話されているということです。

金利はすなわち購入者の住宅ローンに直結するから切実です。

ちょっと前までなら、住宅ローンを組む人に対して、「変動金利型」をお勧めしていましたが、
そう断言していいのか?今は簡単ではありません。

今の超の上に超が付くぐらいの超低金利の中で「固定金利」で固めてしまえば、変動型のようにレートの上下につきあう必要もなくなります。

変動と固定の金利の差がどこまで開くか…が問題ですが、様子を見ているうちに…てこともあるので要注意ですよ。