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横浜市南区の不動産会社栄都

平成24年度税制改正案(前編)

2012年2月19日 日曜日

政府の平成24年度税制改正案においては、“拡充の上、適用期間が延長されるもの”

“適用期間が延長されるもの”“一部内容が見直されるもの”などの改正案が成立される見込みです。

【拡充の上、適用期間が延長されるもの】

1.住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税非課税制度

→現行:<非課税枠>1000万円

<住宅の床面積>50㎡以上

→改正案<非課税枠>①省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅の場合

平成24年中の住宅取得等資金贈与:1500万円

平成25年中の住宅取得等資金贈与:1200万円

平成26年中の住宅取得等資金贈与:1000万円

※東日本大震災の被災者については、25,26年中の贈与についても

1500万円まで非課税

②    ①以外の住宅(一般住宅)の場合

平成24年中の住宅取得等資金贈与:1000万円

平成25年中の住宅取得等資金贈与:700万円

平成26年中の住宅取得等資金贈与:500万円

※東日本大震災の被災者については、25,26年中の贈与についても

1000万円まで非課税

<住宅の面積>東日本大震災の被災者を除き、50㎡以上240㎡以下

 

【適用期間が延長されるもの】

1、新築住宅に係る固定資産税の減額措置(1/2に減額)…2年延長

2、宅地評価土地に係る不動産取得税の課税標準の特例措置(1/2に減額)…3年延長

3、土地・住宅に係る不動産取得税の軽減税率…3年延長

4、新築住宅を宅建業者が取得しものとみなす日を住宅新築の日から1年(本則6ヶ月)を経過した日とする不動産取得税の特例措置…2年延長

5、新築住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置について、土地取得後住宅新築までの

経過年数を3年(本則2年)とする特例措置…2年延長

6、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例措置…3年延長

7、住宅用財産の買換え等の場合の譲度損失の繰越控除等、特定居住用財産の譲度損失の

繰越控除等…2年延長

 

※”一部見直されるもの”については、後編にて…

高級分譲賃貸マンション≪ライオンズ横濱伊勢佐木≫

2012年2月19日 日曜日

本日はめったに空室が出ない高級な分譲マンションのご紹介です。

予算に余裕がある方は必見!外観・内装・設備どれをとっても最高級の物件です。

特にバスルームが素敵です。1面鏡張りのゆったりとした浴槽。これで夜景が見えれば、まるでホテルに滞在しているようです。(ミストサウナ付き)

玄関にあるのは下駄箱ではありません。シューズインクローゼットです!おしゃれな方は必見!

マンションの場所も伊勢佐木モールより道路1本入っただけの好立地。買い物をするのに不自由はありません。

京急「黄金町駅」徒歩4分。横浜ブルーライン「阪東橋駅」徒歩5分。JR「関内駅」からも徒歩圏内10分ちょっとで歩いて帰れます。

来月末にはきっとピンクの桜で覆われる「大岡川」にも1分ぐらいです。とってもきれいですよ!

現在募集中の部屋は2階 2LDKタイプ55.66㎡の広いお部屋です。

【住所】 横浜市中区若葉町3-50

【構造】 鉄筋コンクリート造 10階建て

【築年】 2009年 1月

【設備】 オートロック エレベーター TVモニター付きインターフォン BS/CS 宅配BOX 床暖房(LD)システムキッチン(カウンター)浴室乾燥機 追いだき機能 ミストサウナ ウォシュレット 食器洗浄乾燥機 ディスポーザー 浄水器

【賃貸条件】 賃料¥155,000 管理費なし 礼金2ケ月 敷金2ケ月

☆インターネット使いたい放題☆ LDKは13.5帖あり。人気のカウンターキッチン![室内禁煙] 希少物件です。内見予約お待ちしております。

不動産の登記簿…てどれ?

2012年2月19日 日曜日

不動産の取引にとって欠かせないのがいわゆる登記簿。

簡単にいうと、その地所の所有者が誰で、どういう状況でどういう形で所有しているのかがわかる書類です。それぞれ管轄の法務局で一通700円で誰でもが取得できます。

私も初めてこの書類に触れたころ、どこに「登記簿」と書いてあるか探してみましたが、どこにもありません。
「全部事項証明書」とあるだけ。

そう、「登記簿」とは役所のどこか奥にある記憶媒体「磁気ディスクの内容」そのもので、私たちが「登記簿謄本」と呼んでいるのは、そのディスクから知りたい特定の所在の情報を抜きだした写しで、その「全部事項証明書」のことです。

ただ、不動産業界でも司法書士も、それを端折って「謄本」と呼でいます。

先に簡単に書きましたが、その証明書は「表題部」と「権利部」に分かれていて、権利部は、所有権に関する登記を行う「甲区」と呼ばれ、所有権以外の権利に関する登記を示す「乙区」に分かれています。
具体的には…
「甲区」は、共同所有者がいるかどうかについて書かれていて、
「乙区」は、主に抵当権がついているか、どこが抵当権を持っているかがわかります。

 

登記簿というくらいですから、その地所が初めて登記されてからの履歴がわかる資料なのですが、コンピュータ化にともない、ある一定期間からの履歴しか書かれないことになりました。

それより昔のことを知りたい場合は、紙で綴じられている「閉鎖登記簿」という冊子を見せてもらうことになります。
元は大きな土地で、そこからどんどん分割されて(分筆(ぶんぴつ))いった様子もわかります。

その証明書の申請のときに、私たちが使っている「住所」と、登記で登録する「地番」とは全く違うことに驚かれるかたも多いですね。

あと、閉鎖謄本くらいになると、古いものは単位が「㎡」でなかったりします。

「畝(せ)」とか「反(たん)」とか…昔の地名から変わっていたりとか…なかなか興味深い資料です。

もし取得はしたものの、書いてある意味がわからない…というようなことがあれば、気軽にご相談ください。わかる範囲でお答えします。