‘スタッフページ’ カテゴリーのアーカイブ

横浜市南区の不動産会社栄都

重要事項説明書 特記事項 具体例

2012年2月28日 火曜日

雛形的ページを作ってみました。

1.本物件の引渡しの形状について、構造上、施工上の理由から若干の打ち継ぎ目、段差、打ちムラが生じ
ることがあり、また水抜き穴、打ち継ぎ目より隣接区画また本区画内に雨水、地下水等が流出する場合が
 あることを予めご了承ください。土地利用平面図がありますが、予定図であり、施工上、相隣関係、及び
 所轄官庁の指導等に変更があることまた、高さ、寸法等についても若干の相違が生じる場合があることを
 予めご了承ください。
2.ゴミ置場の利用および維持管理については地域自治会の指示に従っていただきます。なお将来、自治会
および資源循環局との協議により、本物件前面道路部分にゴミ置場が新設または移設される場合があり
  ます。
3.本物件敷地内または前面道路部分に電柱・支柱・支線等が設置される場合や、本物件上空を電線・電話
  線が通過する(自己及び隣接地の用に供する為)場合があります。
4.本物件周辺は第三者所有地のため、将来建物が新築(または増改築)される場合があります。その場合
日照・眺望・通風等に影響のある場合があります。
5.本物件の存する地域はテレビ電波障害のある可能性があります。テレビ視聴には有料ケーブル等の使用
  を要する場合があることを、及びその費用負担は買主に帰属することを予めご承知おきください。
6.「法令に基づく制限」は本日時点での内容で、将来法令の改正等により制限の付加、緩和される場合が
  あります。
7.ご入居後、原則地元自治会にご加入いただく事となります。町会費・自治会費が生じます。また、
  幹事・役員等の業務に関わる場合があることを予めご了承ください。
8.買主は、本物件の住環境等を十分理解の上、売買契約を締結し売買契約締結後、売主及び媒介業者に
  住環境等の変化について損害賠償、その他の異議申し立てないこととします。
9.犯罪収益移転防止法により、身分証等の提示とその写しを取引の記録として保管させていただきます
10.個人情報保護法と個人情報の提供について、本物件の引き渡しに係る手続きその後の連絡等を行う為
  融資・登記・設計・保険・工事等、各種手続き委託先(第三者)等に必要な個人情報をお客様より
  本文をもって包括的な同意を得たものとし、都度同意を得ずに提供させていただきます。また、委託先
  (第三者)がお客様より個人情報の取扱いに関し同意書を取得する場合があります。
11.今回の売買契約は消費者契約法に該当します。
12.今回の不動産売買契約は宅地建物取引業法施行規則第16条の5による事務所での契約締結に該当します
 クーリングオフ制度(事務所等以外の場所において買い受け申し込みの撤回等)の適用はされません。
13.将来において不動産市場動向等の変化により分譲価格の見直しを余儀なくされる場合があります。
 その場合でも差額精算は致しません。また、買主は何ら異議申し立ては出来ません。

警備業法とは・・・

2012年2月28日 火曜日

先日、マンション管理会社に重要事項調査報告書を受取りに訪問した際、

入り口に『警備業法』の公安委員会の認定書がありました。

警備業法というものを初めて知り、どのようなものなのか調べたところ…

「警備業法」の、「警備業務」とは次のいずれかに該当する業務で、他人の需要に応じて行うものだとされています。

(1)事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(警備業務対象施設)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

(2)人・車両の雑踏する場所、これらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務

(3)運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務

(4)人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務

となっていました。

 警備業法の書面の交付に関しては、契約締結前に

概要を説明し契約時には遅滞なく契約内容の書面を

交付しなければならないとのことで、宅建業法の

重説・契約書に似ている感じがしました。

宅建業法のように主任者が重説の説明及び記名押印

、契約書の記名押印をしなければならないような

システムはありませんでしたが…

不動産投資物件を品定めするとき

2012年2月28日 火曜日

投資物件の品定めをする基準に「利回り」があります。
その投資物件を買った場合、一年でどれくらい回収できるかということですが、

表面利回りは、年間の回収金額÷総建築費の率となります。
アパートなら、年間総賃料÷総建築費ですね。

表面利回りが5%だから「いいじゃん」と思って買ってみたら、思いのほか手元にお金が残らない…という恐怖の体験をする前に計算するのが・・・実質利回り。

上のアパートの例でいえば、

年間総賃料から「管理にかかった費用」「税金」「ローン返済」などをマイナスしなければなりません。買う前からある程度計算できますから、ぜひやってみましょう。
広告に出ているのは、ほとんど「表面利回り」です。だいたい10%とあれば実質は6~8%程度になります。
じゃ、表面で5%の物件の実質は…?想像にお任せします。

特に中古物件を買われた方は、「管理にかかった費用」がかさむことは明確です。ガス給湯機は10年で交換が目安だし、機器の修理や交換ならまだしも、建物の修理となると桁が増えることがありますから要注意です。

ここまでは誰でもが言っていることですが、
実質利回りをちょっと「良くする」材料があります。

それは、「経費」。

特に10戸以上お持ちの方は、事業としての「大家さん」ですから、今までただ払っていた車のガソリン代、飲食費、通信費などが全部とはいいませんが「経費」として認められますので、その分がちょっと浮くことになります。

もちろん株式会社をつくると、その設立費用や、法人税、税理士に払う費用などがあるので、プラス・マイナスはありますけど。

経費が認められることは、内容(やりかた)によっては大きく収支に影響してきます。
でも、投資というものは、その物件を売った時に手元にいくら残りました・・・というのが「成績」。

利回りだけで判断はできないものです。
どう投資していいのか迷っているかたは、勉強会に参加するなり、本を読むなり、それか当社にお出でください。

あ、当社は投資顧問じゃありませんから(笑)

※以前は新築アパートを建てた時、建物にかかる消費税がほとんど戻る・・・という手続きがま

かりとおっていましたが、今は税務署が認めてくれません。