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横浜市南区の不動産会社栄都

賃貸物件の退去時における原状回復義務の修繕分担表

2012年3月3日 土曜日

平成23年8月の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の再改訂を踏まえ、

退去時の原状回復費用に関するトラブルを未然に防止する観点から、貸主・借り主の

双方が、入居時に原状回復に関する条件を確認するようになっています。

退去時に借り主が行う原状回復の内容・方法については、貸主と借り主で

協議した上で実施するようになっていますので、下記内容が絶対という訳で

はありません。賃貸する際は、必ずどちらの負担になるのかを明確にして

借りるように心掛けて下さい。

【賃貸人(貸主)・賃借人(借り主)の修繕分担表】

賃貸人(貸主)の負担となるもの

賃借人(借り主)の負担となるもの

【床(畳・フローリング・カーペットなど)】

1. 畳の裏返し、表替え
(特に破損してないが、次の入居者確保のために行うもの)
2. フローリングのワックスがけ
3. 家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
4. 畳の変色、フローリングの色落ち
(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの)
1. カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ (こぼした後の手入れ不足等の場合)
2. 冷蔵庫下のサビ跡
(サビを放置し、床に汚損等の損害を与えた場合)
3. 引越作業等で生じた引っかきキズ
4. フローリングの色落ち
(賃借人(借り主)の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの)

【壁、天井(クロスなど)】

1. テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)
2. 壁に貼ったポスターや絵画の跡
3. 壁等の画鋲、ピン等の穴
(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)
4. エアコン(賃借人(借り主)所有)設置による壁のビス穴、跡
5. クロスの変色
(日照などの自然現象によるもの)
1. 賃借人(借り主)が日常の清掃を怠ったための台所の油汚れ
(使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合)
2. 賃借人(借り主)が結露を放置したことで拡大したカビ、シミ
(賃貸人(貸主)に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合)
3. クーラーから水漏れし、賃借人(借り主)が放置したため壁が腐食
4. タバコのヤニ、臭い
(喫煙等によりクロス等が変色したり、臭いが付着している場合)
5. 壁等のくぎ穴、ネジ穴
(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの)
6. 賃借人(借り主)が天井に直接つけた照明器具の跡
7. 落書き等の故意による毀損

【建具等、襖、柱等】

1. 網戸の張替え(特に破損はしてないが、次の入居者確保のために行うもの)
2. 地震で破損したガラス
3. 網入りガラスの亀裂
(構造により自然に発生したもの)
1. 飼育ペットによる柱等のキズ、臭い
(ペットによる柱、クロス等にキズが付いたり、臭いが付着している場合)
2. 落書き等の故意による毀損

【設備、その他】

1. 専門業者による全体のハウスクリーニング
(賃借人(借り主)が通常の清掃を実施している場合)
2. エアコンの内部洗浄
(喫煙等の臭いなどが付着していない場合)
3. 消毒(台所・トイレ)
4. 浴槽、風呂釜等の取替え
(破損等はしていないが、次の入居者確保のために行うもの)
5. 鍵の取替え
(破損、鍵紛失のない場合)
6. 設備機器の故障、使用不能
(機器の寿命によるもの)
1. ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす
(賃借人(借り主)が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合)
2. 風呂、トイレ、洗面台の水垢、カビ等
(賃借人(借り主)が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合)
3. 日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損
4. 鍵の紛失又は破損による取替え
5. 戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草

不動産広告

2012年3月2日 金曜日

不動産の広告は、規制が厳しいのです。たとえば・・・・・

未完成の宅地や建物は、開発許可や建築確認を受けるまでは広告その他の表示をしてはならないことになっています。

ときどき「新築フリープラン」などといって、建築確認のない新築住宅の広告が見受けられますが、これは公正競争規約に違反です。

(建築確認取得済みの物件でフリープランというのも、流通している場合があります)

通常、不動産広告に表示される次の一般的な事項についてまちまちな表示とならないように表示基準を定めています。

物件の内容・取引条件等に係る表示基準
ア 取引態様
イ 物件の所在地
ウ 交通の利便性
エ 各種施設までの距離または所要時間
オ 団地の規模
カ 面積
キ 物件の形質
ク 写真・絵図
ケ 設備・施設等
コ 生活関連施設
サ 価格・賃料
シ 住宅ローン等
ス その他の取引条件

抽象的な用語や他の物件又は他の不動産会社と比較するような次に挙げる用語については、表示内容を裏付ける合理的な根拠がある場合を除き、その使用を禁止しています。

[1] 完全、完ぺき、絶対などの用語
[2] 日本一、抜群、当社だけなどの用語
[3] 特選、厳選などの用語
[4] 最高、最高級など最上級を意味する用語
[5] 格安、堀出、土地値などの用語
[6] 完売など著しく人気が高く、売行きがよいことを意味する用語

本当に厳しいのです・・・・

不動産広告は「宅地建物取引業法」(国土交通省等)と「不当景品類及び不当表示防止法」(消費者庁)によって、誇大広告などの不当表示が禁止されています。このほか、宅地建物取引業法では青田売り(未完成)物件の広告の開始時期を制限したり、取引態様の明示義務を課しています。
誇大広告などをした場合には、宅地建物取引業法によって業務の停止命令や免許の取消または6月以下の懲役などの罰則があります。
また、不当景品類及び不当表示防止法によって「措置命令」が行われます。この命令に従わないときは2年以下の懲役または300万円以下の罰金などの罰則があります。

高級分譲賃貸マンション≪クリオ大通り公園弐番館≫

2012年3月2日 金曜日

今日の横浜は午後から雨の予報に反して朝から冷たい雨が降っています。

こんな日は、なるべく駅から近い所に住みたいなぁと思う気持ちが強くなりますね。

本日の賃貸マンションのご紹介は2線2駅どちらも駅近!≪クリオ大通り公園弐番館≫です。

横浜ブルーライン「阪東橋駅」徒歩1分。京急「黄金町駅」徒歩4分の好立地!すぐ近くにTSUTAYAがあります。イセザキモールにも徒歩1分!

阪東橋周辺にもたくさんある≪クリオ≫シリーズの1棟です。横浜に住んでいれば1度は目にしたことがある方がほとんどだと思います。高級感ある外観で特にエントランスがすてきですね。

現在募集中の部屋は6階606号室。2DKタイプで50.62㎡と比較的ゆったりとした間取りです。

全室洋室で和室の無い造り。若いご夫婦に人気のタイプです。

【住所】 横浜市中区曙町5-67-1

【構造】 鉄筋コンクリート造  11階建

【築年】 1995年12月

【設備】 オートロック TVモニター付きインターフォン システムキッチン エアコン2基 追い炊き機能付き シャワー付洗面台 宅配BOX 駐輪場 エレベーター Bフレッツ CATV 敷地内ゴミ置場

【賃貸条件】 賃料¥120,000 管理費なし 礼金なし 敷金2ケ月  保証会社利用可能

☆ 現在入居中につき内見予約受付中!3月末退去予定 ☆