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横浜市南区の不動産会社栄都

重要事項説明書の重箱の隅 ~金銭の貸借に関する事項~

2013年10月5日 土曜日

この欄は、簡単に言うと、「ここに書く条件の融資が降りれば買います、ダメなら買うのをやめることができることにします」、という、買主にとってとても大事な項目のです。

金融機関名、融資予定額、年利率、借入期間、返済方法などを書かなければなりません。

 

買いたい、というお客様のために融資を通すように銀行などに働きかけるのが仲介業者の仕事のひとつです。

ですが、悪徳業者になると、無理矢理でも融資を通そうとするのです。
基本的に、仲介業者は契約が無くなってしまうと手数料も入らないので、なんとか融資を通そうとするものなのです。

一見、買主のためにもなっているようですが、バカ高い利率で融資の承認が降りたとして、あとは破綻が待つだけです。
そういう意味でも、この欄はとても重要なのです。
今ほど宅建協会の指導が厳しくない時代は、金融機関の欄に「都市銀行・地方銀行他」と書いても平気でしたが、
今は、○○銀行、○○信用金庫、また○○ファイナンスなどと固有名詞を書くことを指導されています。

大事なのは年利率。
普通の業者でしたら、説明書作成時の変動金利の利率や、フラット35でしたら同じく店頭に出ている固定金利の利率を書き込みます。

今、店頭の変動金利は2.475%ですが、もし、仮に説明書に5%と書かれてしまっていたら、何か理由があって、あなたには「2.475%ではなく、5%なら融資します」という決定だったとしたら、「違約金」を払ってやめるか、契約をしなければなくなります。

この欄は、説明書の後ろの方に出てきます。
説明を聞いて慣れない専門用語ばかり眠くなったり、疲れていたりする頃ですが、見逃さないようにしましょう。

重要事項説明書の重箱の隅 ~(1)以外の法令に基づく制限~

2013年10月4日 金曜日

この欄には一般のかたがあまり馴染みの無い50程の法律が列挙されています。

首都圏近郊整備地帯等整備法、都市公園法、砂防法、森林法、全国新幹線鉄道整備法、旧市街地改造法‥‥などなど。 私の経験でも関わったのはその内、下の10程。

宅地造成等規制法、文化財保護法、急傾斜地法、景観法、公有地拡大推進法、都市緑地法、航空法、河川法、農地法、津波防災地域づくりに関する法律…くらいでしょうか。

ただ、その地域はその法のエリア内にあるものの、それらの法が関わってくるのが 500㎡以上の敷地からだったり、一定の高さ以上の変更だったり…となっているものがあります。

不動産業者によって、あるいは作成した宅建主任者によってそれを重要事項に素直に書く人もいれば、取引上関わりが無いのだから書かない、という人もいます。

もしチェックがついているにもかかわらずそれらの法についての説明が無ければ、質問して確かめましょう。

重要事項説明書の重箱の隅 ~RC造とSRC造~

2013年10月3日 木曜日

コンクリートで造られたマンションを見ても、その柱の内部まではなかなかわかりません。

買おうとしているマンションがRC造なのか、SRC造なのかは、登記や建築概要書や建築確認済証を見れば確定できるでしょう。

さて、RC(鉄筋コンクリート)造と、SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)造…どう違うのでしょう?

簡単に言うと、RCの柱の中に鉄骨(S)を入れたのがSRC…といったところですか。

コンクリートは、圧縮に強く、引っ張りに弱い。
鉄筋(細い鉄の棒)を組んでそこにセメントを入れて強化したものが、鉄筋コンクリート=RC。
鉄筋は圧縮に弱く、引っ張りに強い性質なので、コンクリートの欠点を補えました。

ただ、RCですと、古いオフィスによくあるように、柱がいっぱい必要なのが欠点です。

そこで、梁(はり)や柱に鉄骨を抱かせることで、柱の少ない広い部屋が造れるようになったのです。

良い事づくめのSRCですが、構造が複雑なので施工に手間がかかるのも含め、材料費含め値段がRCより高くなります。