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横浜市南区の不動産会社栄都

登記識別情報(旧権利書)とは・・

2012年3月11日 日曜日

権利の登記を申請する時に、以前は権利書(所有権の登記済証)と印鑑証明書を法務局に提出して

いました。

これは権利書と印鑑証明書を持っていることが、不動産の所有者である証拠とみなされていたからです。

現在ではインターネットの普及に伴い紙の権利書の替わりに使われるのは、数字とその他符号を組み

合わせた12文字の符号である登記識別情報になっています。

登記を申請する時に、この12文字の符号を提示する

ことと、本人の証明書(電子署名か、従来の印鑑証明

書)を添えることが不動産の所有者である証拠となりま

す。

権利書は、不動産所有者であることを証するモノでした

が、登記識別情報は不動産所有者であることを証明す

るための情報 (パスワード)になります。

登記識別情報は従来の権利書と同じで再発行はで

きず、また番号の変更もできません。

また、権利書は一つの申請に一つしか発行されません

でしたが、登記識別情報は不動産ごと、権利者ごとに発行されます。

たとえば土地付き家屋を夫婦で共有する場合、権利書(所有権の登記済証)は1通しか交付されませんでし

たが、登記識別情報は、 土地の夫分,土地の妻分,建物の夫分,建物の妻分の計4通発行され、妻と夫が

それぞれ管理することになります。

登記識別情報の管理に自信がない場合や、他人に盗み見されてしまった時のために、登記識別情報を無効

にしてしまう制度や、登記識別情報の通知を拒否する制度も定められています。

第三者に悪用されてからでは遅いので、もし管理に不安をお持ちであれば登記識別情報の無効及び登記時

に通知の拒否をすることも考える必要があります。

確かどこかに保管している?という方も多いのではないでしょうか。

もう一度、保管場所の確認をして頂き管理には十分注意しましょう。

ちょっとしたことですが…チリツモの話

2012年3月11日 日曜日

何でも略してしまう昨今の日本です。

コピー&ペーストは 「コピペ」

パワーポイントは 「パワポ」
トイ・プードルは 「トイプー」
日常茶飯事は 「ニチジョウ・チャメシ」
セクシャル・ハラスメントは 「セクハラ」
田園都市線は 「デント」
就職活動は 「シュウカツ」
マクドナルドは 「マック」(関東)または 「マクド」(関西)
アイスコーヒーは 「レーコー」(これも関西)

今日のテーマ、「チリツモ」も、塵も積もれば山となる、の略です。

不動産の売買において、ちょっとしたことなんですけど、抑えられる費用というものがあって、

それらを節約すると、結構な額になったりするのです。

これは不動産を売買するお客様にも、建築業者や仲介業者にも言えることです。

契約書に貼る収入印紙もそのひとつ。

売買金額が500万円ちょうどの中古マンションですと、印紙(税)代は2,000円ですが、
5,000,001円の物件ですと、1万円となります。その差8,000円。

1億円ちょうどの物件ですと、45,000円ですが、
1億を1円でも超えると、80,000円となります。

1億円の買い物するのに、35,000円の差なんて…とおっしゃるかもしれませんが、
単に印紙税を脱税していないことを証明する為に貼る印紙というものに、どんなお金持ちも1円でも多くかけたくないものです。

だからどうしろとは言いませんが、ちょっとしたことでお金が浮く可能性があることを知っておいても損はないかと。
一方、年間1000棟を契約するような建売業者であれば、そのわずかな差額は積り積って数千万円になります。
横道に逸れますが、ちなみに、英語の国では、IBM(インターナショナル・ビジネス・マシーン)など長い単語をイニシャルで略すことはあっても、上記のような略しかたはしないようで、

先日英語の映画を観ていたら、切羽詰まったシーンでもCDのことを“コンパクトディスク”と略さず言ってて、その響きを懐かしく思うと同時に、日本語ってすごいなぁ~と感心させられました。

AKBですか? 元は「アキハバラ」なんですけど、
なぜ秋葉原が「アキハ」でもなく「アハバ」でもなく、「アキバ」と略されるのか…ガイジンさんに質問されたら答えられますか?
どうでもいいですね(笑)

印紙税という存在自体に腹が立ちますけど、契約書の原本を2通作成するか、1通かでも節約できます。
とにかく小さな出費にも気を使いましょう…ということです。

宅造の許可

2012年3月11日 日曜日
横浜市はほこの区域に入ります。
宅地造成工事規制区域
都道府県知事及び政令指定都市の長等が関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域で、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、指定した区域。のことです。
(1) 切土で、高さが2mを超える崖(30度以上の斜面)を生ずる工事
(2) 盛土で、高さが1mを超える崖を生ずる工事
(3) 切土と盛土を同時に行う時、盛土は1m以下でも切土と合わせて高さが2mを超える崖を生ずる工事
(4) 切土、盛土で生じる崖の高さに関係なく、宅地造成面積が500㎡を超える工事