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横浜市南区の不動産会社栄都

後見人(こうけんにん)

2012年3月17日 土曜日

医学は日々進歩しているというのに、病気はなぜか無くなりません。

この国で癌で亡くなる方は年間34万人(2009年)ちなみに男20万、女14万人だそうです。

どうしてこんなにも癌で苦しむ人が次から次と出てきてしまうのでしょう。

同様に認知症のかたは全国で208万人(2010年)だそうです。
自分の親が、息子の自分を認識できなくなってしまったら・・・と考えるとつらいです。
最近では若年性…といって64歳までに認知性になってしまう方も多いと聞きます。

このブログは不動産関連のことを書いていますが、
不動産の所有者のかたが、認知症に罹るケースには気をつけないといけません。
突然、ボケちゃって土地建物の権利書を他人に…

お父ちゃん!それだけはやめて!!って、昔のドラマではそんなシーンがありましたが、

横道に逸れますけど、権利書がもし他人に渡ったとしても勝手に他人に権利が移ってしまう事はありませんので安心して下さいね。

さて、話は戻して認知症、

不動産を売る、売らない、いくらで売る…という重大な意思決定ができなる心配が出てきたら、
後見人という制度を利用しましょう。
ここで後見人の詳しい話をすると字数が増えますので、

後見人という制度があることだけ、まずは覚えておいてください。

心配せずに、当社へご相談ください。
ちなみに、昨夜の夕食何食べたか?細かく言えますか?
私、そろそろ危なくなってきました(苦笑)

資産価値が落ちない家とは・・・

2012年3月17日 土曜日

資産価値が高い家とは、リセールバリューの数値が高くなります。

リセールバリューとは…

築10年の中古マンションの平均坪単価を、10年前の新築分譲時の平均坪単価で

割った数値となります。

実際、どのような家が資産価値が高くなるのでしょうか?

例えば…

1) 利便性の高い立地(駅近や街の利便性も価値の維持に影響します)

都心から近く、さらに駅から近いほど価値は維持しやすくなります。

急行停車駅や駅周辺に商業施設があったり、将来再

開発の予定があるなど生活利便性が高い街ほど人気が高くなります。

2) 共用施設の充実度(大規模マンションは価値が落ちにくい)

総戸数300戸以上の物件の価格維持率が高くなっています。

大規模マンションの場合、日常生活が豊かになる施設が充実していることが多く、管理サービスも充実しているところが多くあります。

 

3) 専有面積(40~50㎡台と90㎡台以上の価格は下がりにくい)

流通量の少ない広さは売りやすくなります。

物件数の少ない広さは希少価値があり価格が落ちにくくなります。

40~50㎡台は立地を重視するカップルや核家族に、90㎡台以上は

広さを重視するファミリー層に人気があります。

 

などなど、その他にも要件はありますが物件購入の際に、現在の

価値(価格)だけを気にするのではなく将来その物件がどれくらい

の価値を生み出すかなども頭に入れて物件を探すことをオススメ

します。

抵当権がいっぱいついていた!?

2012年3月17日 土曜日

抵当権

たとえば、農民が田畑を担保に銀行から資金を借り入れる場合に、銀行が田畑を担保として取り上げてしまうと、一方では、農民は生産の根拠を失い、資金の返済が困難になり、銀行としても資金が返済される機会を自ら少なくするだけでなく、その田畑を管理するという負担を負うことになる。これに対して、田畑を農民の手元に残しておくと、農民は生産を続けることができ、それだけ資金返済が容易になり、他方、銀行は田畑の管理をする必要がない。このように、抵当権は、従来の利用関係をそのままにしておき、そうすることによって債務者にその物を収益させ、債務者の弁済を容易にすると同時に、債務不履行の場合に優先的に弁済を受ける債権者の権能を十分に確保するものである。

 

多数登記されている

一つの不動産のうえに抵当権を二つ以上設定することも可能である。その場合には、抵当権設定の登記の順序に従って一番抵当、二番抵当などとよび、これは優先弁済の順序を表す。すなわち、二番抵当権者は、一番抵当権者が債権を満足させたあとに優先的に弁済を受けられるにすぎない。たとえば、甲の不動産に、乙が1000万円の債権につき一番抵当権を、丙が500万円の債権につき二番抵当権をもっていた場合に、甲の不動産が競売されて1300万円にしかならなかったときは、乙は1000万円、丙は300万円を取得することになる。一番抵当権者が債務の弁済を受けて一番抵当権が消滅すると、従来の二番抵当権が一番に、三番が二番にというように順次昇格する。

 

債務者が期日に債務を弁済しないときには、抵当権者は、抵当権の対象となっている物から優先的に弁済を受けることができる。これが抵当権の本質的な効力である。優先的に弁済を受けるというのは、甲に対して乙・丙・丁の3人がそれぞれ500万円の債権をもっていて、乙だけが甲の所有するある不動産に抵当権をもっている場合には、その不動産を競売して得られた代金がたとえば1000万円であったとすると、乙はまず自分の債権500万円の弁済を受けることができ、丙・丁は250万円ずつでがまんしなければならないことをいう。抵当権者が優先弁済を受ける方法は、競売(民事執行法180条以下)によるのが原則であるが、当事者間の契約で換価することにしたり、あるいは目的物をそのまま抵当権者の所有物とすることを約束してもよい。

抵当権を抹消しておかなければ、後々物件を売却したりするときに問題になる可能性・・・

買主は抵当権その他の弊害のある権利が付いている物件は買うことはないのです。イコール売れないということです。