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横浜市南区の不動産会社栄都

この6帖…小さい?

2013年10月19日 土曜日

不動産表示…私たちがつくる「販売図面」のことですが、そこに書いてあることは信じられない、という方がたまにいらっしゃいます。

特に言われるのが、駅から徒歩5分!と書いてあるのに、実際歩いたら8分だった…とか。

広告上、11分と10分では大きく違ってくるので、微妙ならなるべく10分にしたいところです。

でも、これもちゃんと目を光らせている人がいまして…。

公正取引…じゃなくて、近所の物件を持っている同じ不動産業者です。

自分の物件より駅から遠いのに、駅からの徒歩分数が少ないとはけしからん!と当局に訴えることがあるそうですから、あまり間違ったことはできません。

さて、本題の帖(畳)数ですが、
お年を召した方には多いのが、「こんな小さい部屋、6帖のはずない!」というリアクションです。

ただし、不動産業者的には、0.9×1.8m=1.62㎡を1帖としています。

この0.9×1.8mが問題になるわけですが、

ちなみに、1帖……もっとも大きい京間では、0.955×1.919=1.832㎡
その次の中京間では、0.91×1.82=1.656㎡
そして、江戸間では、0.88×1.76=1.548㎡
さらに公団サイズとなると、0.85×1.71.445㎡

となっていますので、不動産表示の1.62㎡がさほど小さいものではないことがお分かり頂けると思います。

ただ、マンションでは今でも上の公団サイズが多く採用されているので注意しましょう。

相続を受けた建物の滅失登記

2013年10月18日 金曜日

無いようであるケースだと思いますので備忘のために書いておきます。

同居していた親が亡くなって、その土地・建物を相続したとします。

相続した後、相続を受けた人(相続人)はその不動産を売って、移り住むことになりました。

つまり、建物は取り壊されることが予定されているということです。
相続人はその後、不動産業者に売却しましたが、建物は取り壊しをするため登記をしなくていいということになり、そのまま事は進みました。

さて、いざ、その建物の滅失登記をしようとすると、

普通私は、その建物の所有者からの委任状をもらって申請をするわけですが、
今回のケースでは、所有者はもう亡くなっています。

法務局に問い合わせるのが適当ですが、
スパッと答えてくれません。

なぜかは、区役所に行って相談してみてわかりました。

親がいつ亡くなったか(数年前なのか、何十年も前なのか)、
親子が同居していたのか、別居していたのか
相続人が結婚などをして、他の籍に移っているのか、

これらによって、必要な証明書がかわってくるのです。

要するに、
①被相続人…この場合お父様が亡くなったという証拠になる証明書
②相続人と被相続にの続柄がわかる証明書
③相続人の現住所の証明書

が必要だということです。

すでに、相続人から、「戸籍謄本、死亡証明書、住民票等、滅失登記の申請に必要な証明書の申請、取得に関する一切の権限」についての委任状を取り付けてあるので私が全て書類を取得できました。
他のケースではさらに必要な書類が出て来るかもしれませんが、

今回のケースでは、相続人の
●戸籍謄本
●住民票
だけで事が足りました。

滅失登記には印紙などの料金や税金はかかりませんが、2週間くらいの時間だけがかかります。
その法務局に取りに行ければ取りに行けばいいし、
滅失登記の証明書を郵送して欲しいのなら380円の切手代がかかります。

不動産広告の重箱の隅 ~再建築不可の土地は建蔽率0%?~

2013年10月6日 日曜日

たまに、すごく安い不動産物件を目にすることがあります。

ですが、下の方を見ると「再建築不可」と書いてあります。「倉庫や家庭菜園に最適!」なんてキャッチコピーが書いてあったりもするでしょう。

 

たまに質問があります。

再建築不可なら、その土地の広告に書くべきは建蔽率は0%だろ?と。

 

いいえ違います。

その土地には、なんらかの理由が有って建築の許可が出ないのです。

よくある例ですが、それが、例えば接道の幅…それが最低限の2.0mに足りない…という場合、
確かにそこに新たに建築物を建てることに対し許可は出ません。

ただし、もし建築の要件を満たしている隣のかたが買ったら、その再建築不可の物件は再建築の要件を獲得し命を取り戻します。
当然、その地域の用途地域、その他の法令に従うことになります。

広告に「再建築不可」の土地の広告が出ていて、建蔽率50%と書いてあったとしても、それは間違いではありません。