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横浜市南区の不動産会社栄都

不動産仲介に必要なのは営業力?知識?・・・それとも?

2012年3月31日 土曜日

以前に資格のことを書きましたが、不動産仲介士という資格(民間資格です)ご存知でしたか?

 

その資格ができた背景は表向き、「消費者の保護」でしょうが・・・。

 

不動産の仲介という仕事は、資格なしに、明日からでも営業として始められる仕事…といえばその通りです。
ですから、これでイッパツ稼いで…というきっかけでこの世界に入ってる方もいます。

勢いで始めて、何件か成約して、スランプに陥ってその勢いで辞めて行く…そういう回転?をするかたもたくさんいました。

この就職難の中である意味、門戸が開かれた業界です。入口も出口も。
宅地建物取引主任者は国家資格なので、販売という仕事に必要な知識を持つ者というより、主に法律的な知識があるという裏付けになります。営業所につき、従事者(営業マン)数の5分の1以上いなくてはいけませんよ、という縛りもあります。

仲介士・・・ですか。
もし、私がこの世界に入る前にこれを知っていたら、心配だから受験したかもしれません。
先輩も(自分の営業成績が稼ぎを決めるので)、手とり足とり教えてくれなかったですから。

興味のある方はどうぞ。でもけっこう(費用)するみたいですね。
先日、ある別の業種の店長に伺ったことですが、

ここ数年の新卒の新入社員には、小学生に教えるようなことから教えないといけないので大変だ、とのことでした。

例えば、「嘘はつかないでね」

「就業時間が過ぎたからといって、何も言わずに帰らないでね」

「お客さんが来たらこう挨拶をするんだよ」

「仕事中にネットサーフィンしないでね」などなど・・・。

 

悲しくなりました。23歳の大のオトナつかまえて、「お客さんが来たら挨拶するんだよ」って・・・。

横浜橋商店街まで徒歩6分≪ハーズ横浜・ベイガーデン≫

2012年3月31日 土曜日

横浜はすごい嵐です。春の嵐が吹き荒れています。傘も差せないほどの強風です。桜の開花前で良かったです。

お引越しの方は本当にご苦労様です。何もかも吹き飛ばされそうですので気を付けてください!

本日の賃貸マンションのご紹介は≪ハーズ横浜・ベイガーデン≫です。横浜ブルーライン「伊勢佐木長者町駅」より徒歩4分の好立地。JR「関内駅」からも徒歩圏です。

何といっても買い物便利な「横浜橋商店街」の近くに位置しているのが最大の魅力です。しかもペット飼育可能物件。

分譲タイプのマンションで日当たりは、どのお部屋も良好!敷地内に駐車場もあります(月額¥21,000)

現在募集中のお部屋は9階角部屋。広い1Kタイプです(26.90㎡)洋室8.6帖。角部屋なので2面採光の明るいお部屋です。

【住所】 横浜市南区永楽町2-23-2

【構造】 鉄骨鉄筋コンクリート造 14階建

【築年】 1992年 2月

【設備】 給湯 都市ガス システムキッチン(ガスコンロ2口) 収納スペース(3か所) バルコニー オートロック エアコン BS エレベーター 駐輪場

【賃貸条件】 賃料¥78,000 管理費なし  礼金1ヶ月 敷金1ヶ月(ペット飼育の場合敷金2ケ月)

めったに空き部屋が出ない人気のマンションです。是非内見してみてください。お問い合わせお待ちしております。

マンションにおける小規模滅失・大規模滅失とは・・・

2012年3月30日 金曜日

マンション(区分所有)における小規模滅失とは、建物価格の

2分の1以下に相当する部分が、地震・火災等により滅失する

ことをいいます。

逆に大規模滅失とは、建物価格の2分の1以上に相当する

部分が滅失することをいいます。

それぞれの復旧について、区分所有法の考え方が違ってきます。

専有部分の損害については、区分所有法および民法によれ

ば、各区分所有者が専有部分を単独で所有しているので、

原則的には区分所有者が単独で(集会の決議等を経ないで)

専有部分の復旧を行なうことができるのであるが、現実的には

管理規約の定めにより、専有部分を復旧するには理事長の承認

等の手続きを必要としているケースがほとんどです。

なお専有部分の復旧工事にかかる費用は、その専有部分の区分所有者の自己負担となります。

次に、共用部分の損害については、「小規模滅失」と「大規模滅失」により取扱いが異なります。

1. 小規模滅失の場合

小規模滅失の場合には、区分所有法の規定によれば、それぞれの区分所有者が単独で(集会の決議等を経ないで)、損害を受けた共用部分を復旧することができます。

しかし実際には、管理組合の集会の普通決議を経ることがほとんどです。
共用部分の復旧工事にかかる費用は、共用部分の持分割合に応じて区分所有者全員が費用を分担するようになります。

2.大規模滅失の場合
この場合には、復旧を行なうためには、区分所有者の集会の特別決議(区分所有者数の4分の3以上および議決権の各4分の3以上の賛成)により可決した場合にのみ、共用部分の復旧を行なうことができます。
このように大規模滅失については、復旧にかかる費用が巨額であること、建物自体の建替えも検討する必要があること等により、特別多数の賛成が要件とされています。

なお、大規模滅失における復旧決議に賛成しなかった区分所有者は、復旧決議に賛成した区分所有者に対して、自己の所有する建物および敷地に関する権利を、時価で買い取るように請求することができます。
これは復旧に参加する意思のない区分所有者が、速やかに区分所有建物の権利関係から離脱できるように配慮した規定です。
なお、「小規模滅失」および「大規模滅失」のどちらについても、集会における区分所有者数の5分の4以上および議決権の5分の4以上の賛成により、区分所有建物の「建替え決議」を可決して、建物全部を建て替えることも可能になります。

一般の方であればマンション購入の際、このような説明は受けないですし、よっぽどのことがなければ小規模滅失ですら起こることは稀なのでこのような法律があることもご存じないかと思いますが、またいつ大地震が起きるか分かりません。現在マンションに居住されている方はこのような法律があることを知って頂ければと思います。